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複数の企業から内定をもらった際や、事情が出来て企業に勤めることが出来なくなってしまった際に、どうしても避けられないことが「内定辞退を申し出る」ということです。
しかし、内定辞退をするということは多少なりとも企業側に負担をかけることになってしまいます。
そのため企業から損害賠償を請求されることを懸念している方も多いでしょう。
そこで今回は、内定辞退をしたことで損害賠償請求をされる可能性や、実際に損害賠償請求をされるケース、そして内定辞退をする際に気を付けるべきポイントを解説いたします。
ぜひお悩みの方は参考にしてくださいね。
目次
企業から損害賠償を請求をされてしまう可能性はどのくらいあるのでしょうか?
ここでは、内定辞退に対する法律上の見解を提示し、それを基に内定辞退した場合の損害賠償請求はあり得るのかをご紹介します。
また、実際に内定辞退に対する損害賠償請求を求める裁判も行われています。
具体的に損害賠償を求められた場合の一例も見ていきましょう。
法律的には、内定が出た時点で民法上の雇用契約が成立していると考えられます。
そのため、内定辞退に関しては、民法627条1項の
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」
民法627条1項
という項目が適用されます。
したがって、内定者はいつでも内定を辞退する権利があり、企業側がこれを拒否することはできないのです。
これが内定辞退に対する法律上の見解です。
つまり、内定を辞退した人は法律に違反していないのです。
内定を辞退した場合でも、法的に問題があるわけではありません。
たとえ内定が決まった後に辞退をしたとしても、それを企業側は認めざるを得ないのです。
そのため、内定辞退した労働者は損害賠償をする必要は通常ありません。
内定辞退者が損害賠償請求される可能性は著しく低いということです。
企業側が内定辞退者を相手に訴訟するといった事件は極めて少ないです。
企業側の損害賠償請求が認められる可能性はほとんどないため、ただ時間と費用を浪費しただけになってしまい、世間からの信頼を失ってしまう可能性もあるからです。
しかし、1件だけはっきりと内定辞退に関する訴訟が存在します。
平成24年に企業が内定辞退者に対して、損害賠償請求を求める裁判を起こしたのです。
それに対して裁判所が出した結論は「内定辞退者は企業に対して著しく損失がでるような行動をしたとは言い難く、損害賠償を負う必要はない」というものでした。
つまりこの裁判では、企業の損害賠償請求が認められなかったということです。
このように、損害賠償するように企業から命じられても、実際に払わなければいけないということはほとんど発生しないのです。
では、内定辞退した際に損害賠償を請求されるのはどんな場合でしょうか?
最初に損害賠償請求されるケースをご紹介し、次に損害賠償請求をされる場合、どれくらいの金額になるのかを見積もっていきましょう。
ほとんどの場合、法律を理由として内定者が損害賠償を請求されることはありません。
ところが、一部例外的に企業から損害賠償を請求されてしまう場合があります。
それは、内定辞退をされたことによって企業が著しく損失を被った時です。
例えば内定者に対して直接的な投資をした場合や内定した後の企業のガイダンスで何かしらの内定者に対する費用が発生した場合、内定を辞退されてしまうとその費用が全て無駄になってしまいます。
また、内定者を採用するために面接した時間や選別するために使った時間も意味のないものになってしまいます。
その際は損害賠償請求をすることで、損失を補償するように主張される場合もあります。
ただし、このようなケースはかなり限定的ですので、あまり気に留める必要はありません。
あまりにも信頼に欠ける行動をしないように、企業に悪いイメージを持たれないようにすることは意識しておきましょう。
内定辞退したことで企業が求めてくる損害賠償額は、内定者に対して企業の費用がどれほどかかったのかで決まります。
大体は研修費と設備費で占められていますので、多くても30万ほどで収まることがほとんどです。
ここまでで内定辞退する際損害賠償請求をされる確率は極めて低いということがわかりました。
しかし、それでも内定辞退をするときにはできるだけ穏便に済ませるべきです。
企業側に負担をかけていることは確かであり、適当な対応をして信頼感を損ねるような形で内定辞退を行った場合は悪い印象を持たれてしまいます。
もし今後万が一その企業と関わることがあった際にも、自分が不利益を被るかもしれません。
そこで、内定辞退をする際に気をつけたいポイントをまとめました。
企業側は内定者が辞退することを予測せず、内定者が予定通り会社に入社することを前提にしているため、あまりにも入社直前に伝えられると負担がより大きくなってしまいます。
そのためなるべく早く内定辞退を伝え、少しでも企業側に配慮した行動をするように心がけましょう。
よっぽどの理由がない限り、直前まで内定辞退を伝えないのはやめましょう。
内定辞退を伝える際にごまかしたり本心を伝えなかったりすると、企業側に不信感を与えることになってしまいます。
ですので、しっかりと誠意を持ち辞退することを伝えましょう。
正当な理由を伝え、謝罪の気持ちを相手に伝えれば、きっと納得してくれますよ。
内定辞退することをメールで伝えてしまうと、企業側に不快感を覚えられてしまうかもしれません。
文字だけでは感情が伝わりづらく誤解させてしまう恐れがあることと、適当に済ませてしまったような印象を持たれる可能性があるからです。
電話をして相手に直接自分の言葉を話せる状態で伝えましょう。
内定辞退した後になるべく企業側の印象を下げないようにするために、内定辞退を伝えた後にメールを送ることも大事です。
自分を採用してくれたことに対する感謝と謝罪を表し最後まで丁寧に対応することで、企業側とも安定した関係を保ったまま、気持ちよく物事を終わらせることが出来ますよ。
内定辞退を企業に伝えることは、自分にとって負担がかかることです。
その一方で、企業側も一度採用した人を手放すことはそれまでにかかった時間と費用を失ってしまうため、大きな痛手を負うことがあります。
内定辞退をしたことで損害賠償請求をされることはほとんどありませんが、しっかりと会社への誠意を持ち、社会人としてのマナーを守って行動しましょう。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。