不当解雇・退職勧奨の
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※受付のみの時間帯がございます
「新型コロナウィルス感染症特別貸付」という制度を、日本政策金融公庫が設けています。
以下のいずれかに該当していれば、6000万円を限度として融資を受けることが可能です。
①前年もしくは前々年の同期より、最近1か月の売上高が5%以上減少している
②以下のいずれかより、最近1か月の売上高が5%以上減少している(※業歴3か月以上1年1か月未満の場合)
・最近1か月を含む、過去3か月の平均売上高
・2019年12月の売上高
・2019年10月から12月の平均売上高
手続きの流れ等、詳細は最寄りの日本政策金融公庫に問い合わせてください。
また、「特別利子補給制度※1」という中小企業庁の制度と併用することで、実質的に無利子融資が可能になります。
※1融資を受けた当初3年間、限度3000万円の利息分が、返済後に返金(利子補給)される。
詳細は中小企業 金融・給付金相談窓口0570ー783183(※9時00分~17時00分)へお問い合わせください。
※「持続化給付金」という、売上が前年同月比で50%以上減少している方を対象とした制度の開始も、今後予定されています。
以下のすべてに当てはまる人は、国から日当4100円を支給してもらえるかもしれません。
・子供の保護者であること
・以下の子供の世話をしたこと
①コロナの影響で休校となった小学校等に通う子供
②コロナに感染した、もしくは恐れのある小学校等に通う子供
③日常的に医療的ケアが必要な子供
④基礎疾患等を持つ、コロナ感染により重症化する可能性が高い子供
・休校前に仕事の契約を締結していたこと
・子供の世話をすることにより、契約上の仕事ができなくなったこと
小学校等とは、以下の通りです。
・小学校
・特別支援学校
・放課後児童クラブ
・放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所等
※障がいのある子供は、中学校、高校等も対象
対象期間は2月27日から6月30日まで、申請期限は9月30日までです。
※日曜日や大型連休など、本来学校が休校となる期間については原則対象外です。コロナに感染した、もしくは恐れのある子供を世話するために仕事ができなかった場合は、その期間でも対象となります。
学校等休業助成金・支援金受付センターに必要書類を郵送して申請し、審査後、支給が決定すると指定口座に振り込まれます。
詳しくは、学校等休業助成金・支援金受付センター(0120-60-3999※受付時間9時~21時土日祝日を含む)にお問い合わせください。
小学校休業等対応支援金 | |
日当 | 4100円 |
対象者 | ・子供の保護者であること ・以下の子供の世話をしたこと ①コロナの影響で休校となった小学校等に通う子供 ②コロナに感染した、もしくは恐れのある小学校等に通う子供 ③日常的に医療的ケアが必要な子供 ④基礎疾患等を持つ、コロナ感染により重症化する可能性が高い子供 ・休校前に仕事の契約を締結していたこと ・子供の世話をすることにより、契約上の仕事ができなくなったこと |
対象期間 | 2月27日から6月30日 |
申請期限 | 9月30日 |
破産した場合でも、契約は残っています。
破産すると、破産管財人が裁判所から選任されるので、その破産管財人が成果物の納品か、キャンセルを求めてくることが一般的です。
・納品を選択…破産管財人に成果物を渡し、報酬を請求する
・キャンセルを選択…完了した分の報酬を請求する(損害が発生した場合は、損害賠償も請求できる)
また、いずれも求められなかった場合は、こちらから期間を定め、その間に返答を求めるようにしましょう。それでも返答がなければ、キャンセル扱いになるので報酬等の請求ができます。
※クライアントに財産がほとんどない場合は、報酬等を支払ってもらえない可能性もあります。
基本的に、クライアントと締結した契約内容に従って対応を求めましょう。
キャンセル料の支払いに関する記述がないかを確認してください。記述がない場合でも、その仕事にすでに取り組んでおり、費用がかかったのなら損害賠償を請求できます。
また、仕事を完了し、納品もしているのに報酬未払の場合は、支払いを求めましょう。
交渉が上手くいかなければ、弁護士などに相談することや、労働組合に依頼することも検討してください。
まず、次のいずれかに該当するか確認してください。
いずれも、該当する場合「雇用安定措置」を派遣元に求めることができます。
①特定有期雇用派遣労働者…1年以上、同一組織単位の業務に派遣される見込みがある+期間満了後も継続就業を希望
②特定有期雇用派遣労働者等…1年以上、派遣元で雇用通算期間がある(※登録状態の期間も含む)
①に該当する場合、雇用安定措置として
・派遣先に直接雇用を依頼する(※1)
・新たな派遣先の提供
・派遣元での直接無期雇用
・雇用関係を安定化させるためのその他の措置
以上を行う努力義務があります。(まずは※1の措置を行い、できなかったら※1以下の措置を行う)
ただし、①に該当する者の中で、「3年間、同一組織単位の業務に従事する見込みがある」場合は、措置義務になります。
②に該当する場合、雇用安定措置として
・派遣先に直接雇用を依頼する(※1)
・派遣元での直接無期雇用
・他、安定な雇用をするための措置
以上を行う努力義務があります。(まずは※1の措置を行い、できなかったら※1以下の措置を行う)
①特定有期派遣労働者 | ②特定有期雇用派遣労働者等 | |
雇用安定措置 | ・派遣先に直接雇用を依頼する ・新たな派遣先の提供 ・派遣元での直接無期雇用 ・他、安定な雇用をするための措置 | ・派遣先に直接雇用を依頼する ・派遣元での直接無期雇用 ・他、安定な雇用をするための措置 |
契約満了前の解雇には「やむを得ない理由」が必要なので、原則、認められません。
派遣社員のような有期雇用契約者の場合、解雇が認められるには「相当な重大理由」が必要であり、正社員の解雇よりも認められる条件が厳しいです。
そのため、「コロナで経営悪化」という理由では解雇が認められない可能性があります。
契約満了前に解雇を宣告された場合、まず派遣元に相談しましょう。派遣元が対応してくれなければ、働いていれば得られたはずの賃金を派遣元に全額請求することも可能です。
また労働組合が働きかけることで解決することもあります。
交渉が難しい場合は、労働問題に詳しい専門家(弁護士等)に相談することも検討してください。
平成25年4月1日以後に開始した有期労働契約が、更新等も含めて5年間続いた場合は、契約期間満了前に申込みをすることで、正社員へと転換することができます。
また、5年経っていない場合でも、これまで何度も更新され続けたなど、これからも更新される期待が合理的といえる場合には、雇止めが無効になるかもしれません。
有期雇用契約の場合、契約期間中に会社側が一方的に解雇することは認められません。
その期間は原則として雇用が保障されますので、解雇をする「やむを得ない理由」が必要です。
コロナの影響で経営が悪化したから、という理由だけでは、解雇されない可能性もあります。
解雇を言い渡されたときには会社に解雇理由を聞き、拒否することも可能です。
会社との交渉が上手くいかないときは、労働組合から通知を送ることで解決する場合もあります。
また、弁護士などが間に入り話し合いをする労働局でのあっせんの手続きや、間に裁判官などが入り話し合いをする労働審判の手続きを検討することをおすすめします。
シフトや休日日数が、雇用契約書や労働条件通知書に書かれているならば、バイト先は一方的にシフトを減らせません。
シフトが減った、もしくは出勤停止のような状態になった場合は、「休業手当」(賃金の6割)を請求できるかもしれません。
弁護士などの専門家への相談や、労働組合に働きかけを依頼することで解決することもあります。
社会福祉協議会が行なっている2つの制度をご検討ください。
①緊急小口資金
1世帯最大20万円を融資してくれます。
申請から1週間ほどで指定口座にお金が振り込まれます。
②総合支援資金(※生活再建に向けた自立相談支援を受けることが必要になります)
1世帯月額最大20万円(単身世帯は最大15万円)を最長3か月に亘って融資してくれます。
申請からお金が振り込まれるまでの期間は、都道府県によって異なることがあります。
両制度とも無利子、保証人不要で最長1年間返済が猶予されます。
返済期限は以下の通りです。
①猶予期間後最長2年
②猶予期間後最長10年
両制度の同時申請はできません。
制度利用の条件や必要書類がございますので、詳しくは申請先の社会福祉協議会にお問い合わせください。
緊急小口資金 | 総合支援資金 | |
融資額(1世帯) | 最大20万円 | 月額最大20万円(単身世帯は最大15万円) |
融資態様 | 一括 | 最長3か月 |
利子 | 無利子 | 無利子 |
保証人 | 不要 | 不要 |
返済猶予期間※1 | 最長1年間 | 最長1年間 |
返済期限※2 | 猶予期間後最長2年 | 猶予期間後最長10年 |
振込までの目安期間 | 申請後約1週間 | 都道府県により異なる(東京都の場合約20日) |
給料未払のまま会社が倒産した場合、「未払賃金立替払制度」を利用できる可能性があります。
この制度は、国が会社に代わり、最大で未払い分の8割までを立て替えてくれます。
<立替対象>
退職日の6か月前から立替請求した日の前日までに支払われるはずだった月給+退職金(※ボーナスは対象外)
<制度利用条件>
・勤務先が1年以上事業活動をしていた
・勤務先が倒産した
・勤務先が裁判所や労働監督署長に破産等に関する申請をした日の6か月前から2年の間に退職した
退職勧奨はあくまで任意なので、退職する意思がなければ「退職しません」ときっぱり伝えましょう。
「断ればリストラする」に応じる必要もありません。
会社がリストラを回避するあらゆる措置(経費削減等)を行なっていない場合は、リストラをされても無効になる可能性があります。
しかし、退職しない意思を伝えても退職勧奨が続いたり、リストラされてしまうこともあるでしょう。
その場合は、間に弁護士などが入り話し合いをする労働局でのあっせんの手続きや、間に裁判官などが入り話し合いをする労働審判の手続きを検討することをおすすめします。
失業手当は、管轄のハローワークで手続きをすることにより受給できます。
「離職日の前2年間に通算12か月以上、雇用保険の被保険者であったこと」が受給条件です。
ただし、次の離職理由の場合は、「離職日の前1年間に通算6か月以上、雇用保険の被保険者であったこと」が条件になります。
①倒産、解雇、雇止め(特定受給資格者)
②病気、妊娠、出産、家庭の事情等正当な理由(特定理由離職者)
受給できる金額は、原則として離職日の前6か月に支払われた賃金(※手当含む、ボーナス等を除く)の合計を180で割り、その金額の約50~80%(※60~64歳の方は45~80%)の額となります。
受給できる期間は、年齢、被保険者期間、離職理由により異なり、90~360日の間になります。
なお、Faxや郵送でも手続きが可能な場合もありますので、詳しくは、ハローワークに問い合わせてください。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。