不当解雇・退職勧奨の
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会社勤めをしていると、会社の鍵などの備品を紛失してしまう場合があります。
そのような事態に陥った場合、以下のような不安や疑問を感じることでしょう。
これから会社の鍵を紛失した際に下される処分内容や、重すぎる処分が下されたときの対処法などを解説していきます。
最後までしっかりと目を通し、会社の鍵を紛失してしまったときでも適切な対応が取れるようになりましょう。
目次
会社の出入り口や金庫、マスターキーなど重要な鍵を紛失してしまったとしても、いきなりクビにされることはまずありません。
通常であれば、口頭注意か始末書提出などの訓告処分で終わります。
ただ、過去にも何度か鍵を紛失している場合などは、上記よりも重い処分が下される可能性があります。
もしも会社の鍵を紛失しただけでクビ(懲戒解雇)を宣告されてしまったとしても対処法はあります。
鍵の紛失を理由とした懲戒解雇は懲戒権の濫用に該当するとして、「まだ就労の意思があるため、解雇の撤回を求める」という旨を伝えれば、解雇通知を取り下げてくれる可能性があります。
それでも解雇通知を取り下げてくれない場合は、労働審判や仮処分手続き、民事裁判によって労働契約上の地位確認(雇用契約がまだ続いているのかどうか)と未払い賃金の支払いを求めることになります。
公務員の場合、鍵の紛失などで懲戒処分その他の不利益処分がなされた際は、人事委員会か公平委員会に「不利益処分についての審査請求」を行うことができます(地方公務員法49条の2)。
審査請求後、人事委員会・公平委員会はその処分内容に違法性や不当性が無いか審査を行います。
審査後、処分取消し・処分修正・請求棄却いずれかの裁決がなされます。
(東京都市町村公平委員会『不利益処分についての審査請求』)
なお、国家公務員の場合、審査請求の申請先は人事委員会・公平委員会ではなく「人事院」となります。
(人事院『国家公務員の公平審査制度』)
会社の鍵を紛失してしまった際は、まず会社の上司に報告しましょう。
叱責されるのを嫌って報告を先延ばしにするのは好ましくありません。
鍵の紛失をそのままにしていると、第三者に鍵を拾われて会社に侵入されるおそれがあります。
また、のちのち鍵の紛失が発覚した際、「紛失した事実を隠ぺいしようとした」とみなされて重い処分が下される可能性もあります。
上記のようなリスクを抱えないようにするためにも、会社の鍵を紛失した際は迅速に報告するようにしましょう。
報告後、会社側は速やかに原状回復のための対応をしてくれます。
始末書の提出を求められた際は、「紛失した経緯、紛失した原因、反省の気持ち、今後の対応策」などを書いて提出し、今後は鍵の紛失をしないことを心がけましょう。
会社に報告後、遺失届を警察に提出するかどうか上司に確認を取り、提出することが決まったら最寄りの警察署か交番へ行きます。
紛失した鍵が落とし物として警察に届けられた場合、警察から連絡がきます。
鍵を紛失した場所・施設がある程度特定できているのであれば、落とし物として届けられていないか施設側に確認しましょう。
「会社の鍵が入った通勤鞄を電車の網棚に置き忘れてしまった」
「タクシーに乗る前はポケットの中に鍵が入っていたはずなのに、下車後に鍵が無くなっていた」
「居酒屋で飲み過ぎて意識を失う前までは鍵を持っていたのに、目が覚めたら鍵が無くなっていた」
上記のような場合、鉄道会社やタクシー会社、飲み会をしていた店舗などに確認すれば、鍵が見つかる可能性があります。
鍵の紛失を上司に報告した後、新しく鍵を作成することになった場合、一般的には鍵の交換費用は紛失した本人も負担することになります。
通常は本人の過失、会社側の管理体制などを考慮した上で本人負担額が決められますが、あまりにも高額すぎる値段が請求された場合、不当請求の可能性があります。
高額な値段になる根拠を会社側に示してもらい、それでも納得がいかないのであれば、労働局や弁護士に相談することをおすすめします。
なお、就業規則に「従業員が備品を紛失した際は○○円を会社側に支払う」という規定が定められていたとしても、素直にその金額を従う必要はありません。
なぜならば、就業規則などで賠償予定を決めることは労働基準法16条で禁止されているからです。
しかし、上記で禁止しているのはあくまで「予定」なので、実際に労働者の責任により損害が発生した際は損害額を賠償する必要があります。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。