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休日には大別して法定休日と法定外休日の2種類があります。
それぞれの違いと、休日に出勤した場合の手当がいくらになるか、ということなどをこれから解説していきます。
最後まで目を通して休日に関する知識を身に着け、労働トラブルに直面したときに慌てないようにしましょう。
目次
法定休日とは、労働基準法35条で定められる、労働者に付与されなければならない休日のことです。
1. 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2. 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
労働基準法第35条
同条1項では、「使用者は1週間に1回は休日を与えなければならない」としています。
ただし、労働基準法35条第2項で定められている通り、1週間に1回ではなく「4週間を通して4回の休日が付与された」場合も法律上は問題ありません。
このような変則的な休日制は、年間を通じて適用される場合がありますが、繁忙期などの特定の期間について適用されることもあります。
ただし、この場合、4日の休日を与える4週間がどこから始まるかを、就業規則などで明確にしてもらう必要があります。
法定休日とは、前述した労働基準法35条で定められている1週間に1回付与される休日、または4週間を通して4回付与される休日のことを指します。
法定休日には曜日の指定が無いため、日曜日以外の曜日でも法律上は問題ありません。
法定休日に対して、上乗せして与えられる休日を法定外休日といい、法定休日と区別されています。
この法定外休日の代表例が祝日なので、祝日が休日と定められていなかったとしても違法とはなりません。
休日振替とは、前もって休日と労働日を入れ替えておくことをいいます。
この場合、労働日となった日の労働については、割増賃金支払いを求めることはできません。
代休とは、事前に休日振替の手続きをせずに、休日となっている日に労働した場合、他の労働日を免除されることをいいます。
この場合、労働した日は休日振替の手続きを踏んでいないので、たとえ新たな日に労働の義務を免除したとしても、休日労働したことの帳消しにはならず、割増賃金の支払いを求めることができます。
法定外休日に労働した場合、その週において労働時間が40時間を超えた部分においては、時間外労働手当として最低でも基礎賃金の1.25倍の手当が支給されます。
その週において労働時間が40時間を超えた部分において深夜労働も行った場合、その部分に関しては最低でも1.5倍の手当が支給されます。
なお2023年から、月に60時間を超える時間外労働については、手当の割増率が1.5倍となることになりました。
法定休日に労働した場合、最低でも基礎賃金の1.35倍の手当が支給されます。
休日労働しつつ深夜労働も行った場合、その部分に関しては最低でも1.6倍以上の手当が支給されます。
時間外労働の割増率について法改正がされたことは上でみたとおりです。
次の者については、労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されず、残業手当の支払いが必要ないと定められています(労働基準法41条)。
ただし、上で挙げた者についても、「深夜業の割増賃金の支払い」と「年次有給休暇」については適用されます。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。