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この記事でわかること
会社で雑用ばかりさせられるのはパワハラではないのか知りたいのではないでしょうか?
雑用がパワハラかどうかは、個々のケースによって判断されるので、雑用ばかりさせられたからといって、ただちにパワハラになるというわけではありません。厚生労働省によるパワハラの定義や類型を参考にして、指示された雑用がパワハラに該当するのかを確認してみましょう。
パワハラだと感じた場合やパワハラかどうか分からない場合には、会社の上司や相談窓口、労働基準監督署、弁護士などに相談することをおすすめします。
この記事では、職場におけるパワハラとはなにか、指示された雑用がパワハラになるのかを判断する目安、雑用がパワハラだと感じた場合にできることについて解説します。
目次
職場におけるパワハラとは、労働者に対して職場で行われる、いじめや嫌がらせなどの言動です。
厚生労働省では、以下の3点をすべて満たすものをパワハラと定義しています。
優越的な立場を利用して行われている
業務上必要かつ相当な範囲を超えている
就業環境が悪化するような行為
職場におけるパワハラの定義について、具体的に解説します。
〇優越的な立場を利用して行われている
優越的な立場とは、抵抗や拒絶できない関係の人を指します。一般的にパワハラというと、上司から部下に対するものと考えられがちです。しかし、同僚や部下からの言動であっても、状況や相手によっては優越的な立場を判断されます。
例えば、専門的な知識や経験がある部下で業務に関して協力してもらう必要がある相手からの言動、同僚や部下から集団で行われた抵抗や拒絶が困難な言動が、優越的な立場を利用して行われている言動です。
〇業務上必要かつ相当な範囲を超えている
「業務上必要」と判断されにくいのは、以下のような場合になります。
業務を遂行する上で客観的に必要でない
業務の目的から大きく逸脱している
業務を行うために明らかに不適当
「相当な範囲を超えている」と判断されるのは、以下のような場合になります。
一度のミスに対して繰り返し注意や指導を行う
注意や指導を異常なほど長時間行う
今まで複数人で行っていた作業を一人だけにさせる
〇就業環境が悪化するような行為
以下のような行為が就業環境が悪化するような行為となります。
暴力による身体的な傷害
人格を否定する暴言
恐怖を感じるほどの大声
長期間無視するなどの精神的な苦痛
職場におけるパワハラの代表的な類型は以下の6つです。
身体的な攻撃
精神的な攻撃
人間関係からの引き離し
過大な要求
過小な要求
個の侵害
雑用ばかりさせられる場合は、上記の「過小な要求」に該当すると考えられます。
ただし、上記のようなケースがすべてパワハラとなるわけではなく、個々の状況によって判断は異なります。
雑用させられること、あるいは繰り返し雑用ばかりさせられることがパワハラになるのかは、個々のケースにより異なるので、判断が難しい問題です。
パワハラの定義を元に、雑用の内容や状況をふまえて、雑用がパワハラになるのかを解説します。
雑用を誰から指示されたのかによってパワハラかどうかが判断されます。直属の上司や仕事をする上で拒絶できないような先輩などから雑用を指示された場合は、優越的な立場を利用した言動と言えるでしょう。
一方、職場の同僚や部下から雑用を頼まれただけであれば、優越的な立場を利用しているとまでは言えません。ただし、同僚から集団で雑用をするように要求された場合は、優越的な立場を利用していると判断される可能性があります。
また、部下であっても、自分より専門的な知識があったり経験が豊富で仕事を行う上で拒絶できない関係であれば、優越的な立場と判断されるかもしれません。
雑用が業務上必要なものなのかについてもパワハラはどうかを判断する目安になります。指示される側にとっては雑用だとしても、指示する側にとっては重要な仕事、必要な仕事である場合もあります。
誰にでもできるような雑用、例えば職場の清掃や郵便物を届けるといった仕事であっても、業務上必要なものであればパワハラと判断されにくいです。
一方で、一日中清掃をさせられたり、ベテランの営業職なのに郵便物の配達だけをさせられたりすればパワハラと判断されるかもしれません。
業務上必要な雑用であっても、やり方が合理的でなければパワハラと判断されやすいです。
トイレの掃除をブラシを使わずに手でするように指示されたり、電卓やパソコンが使えるにもかかわらず暗算やそろばんで計算をするように指示されたりするのは、合理的な方法とは言えないでしょう。
また、足をけがしているのにエレベーターの使用を禁止されたり、高所恐怖症であるのに高所作業を指示されたりするなどの、心身の状況について考慮せず雑用させられた場合は、パワハラになりやすいです。
雑用ばかりさせられる場合は、パワハラ6類型の中の「過小な要求」に当たります。本来の仕事が満足にできなくなり就業環境が悪化するため、パワハラと判断されやすいです。
複数の従業員で業務を行っている状況で、自分だけ雑用を指示されたり、長時間雑用だけをさせられたりするなどの職場で孤立する状況を強制される場合は、就業環境が悪化する可能性があります。
また、社内で重要なポジションなのに、業務にかかわる重要な会議に出席させず雑用をさせられたりすれば、精神的な苦痛を感じることも予想されます。
指示された雑用がパワハラではないかと疑問に感じた場合には、雑用を指示した人や上司に相談しましょう。受けているパワハラに対して自分で対処できない場合には、会社に設置されている相談窓口や労働基準監督署へ相談することをおすすめします。心身に影響するような重大なパワハラである場合には、弁護士に相談し損害賠償の請求ができます。
パワハラは、雑用を指示する側が意識せずに行ってしまうケースがあります。また、嫌がらせなどが目的ではなく、将来的な成長に期待して雑用を指示する場合もあるので、雑用の目的についてお互いの認識が異なる場合もあります。
雑用を指示した人や上司と話し合い、雑用に対する自分の気持ちと相手の真意を確認することが重要です。
パワハラは自分だけで解決することが難しい場合が多いです。パワハラ防止法の施行により、多くの会社ではパワハラ相談窓口が設置されています。社内の掲示板などにパワハラ相談窓口への案内がされている場合は、利用することをおすすめします。
会社にパワハラ相談窓口が設置されていない場合や、パワハラ相談窓口に相談したくない場合は、労働基準監督署などの外部の機関に相談しましょう。直接出向くことが難しい場合でも、電話での相談が可能です。
悪意のあるパワハラや重大なパワハラの場合には、弁護士に相談することをおすすめします。心身に就業の継続が困難なほどの影響が出ている場合には、精神的な苦痛に対する損害賠償の請求も可能です。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。