不当解雇・退職勧奨の
お悩みお聞かせください
※伺った事情をもとに、ショートメールメッセージ(SMS)か電話にて専門員が返答いたします
※ユニオンとしてご対応が難しいものでも、適切な相談先をお伝えしますので、まずはご連絡ください
この記事でわかること
失業保険をもらうには「失業の認定」を受ける必要があります。初めて失業保険を申請する人は「失業の認定とは何?」「どうやって失業の認定を受けるの?」など様々な疑問があるでしょう。
今回の記事では、「失業の認定」についてポイントの「求職活動」を中心に解説します。要件を満たさないと失業保険はもらえないので詳細も確認しましょう。
目次
まず最初に、 失業保険をもらうまでの流れについて確認しましょう。退職後に離職票を受け取ったらハローワークで次の手続きをして失業保険をもらいます。
①求職の申込をする
②雇用保険受給説明会に参加する
③1回目の失業認定申請(=支給申請)する
④失業保険の受給
参考:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
引用:住友ゴム工業健康保険組合・住友ゴム連合企業年金基金「雇用保険-失業保険をうけるとき」
ハローワークで行う最初の手続きが「求職の申込」です。退職後に離職票を受け取ったらすぐに、「求職の申込」をしましょう。早く手続きすれば、失業保険の給付開始も早くなります。
求職の申込日には、次の手続きが行われます。
受給資格の決定(ハローワークが退職事由を確認して受給内容を決める)
雇用保険受給資格者証と失業認定申請書の交付
雇用保険受給説明会の日程と第1回失業の認定日の通知
※説明会は数日後、認定日は約4週間後で設定される。
また、「受給資格の決定」により次の内容が決まり、求職者に通知されます。
基本手当日額(1日当たりの失業保険の金額)
所定給付日数(失業保険がもらえる最大日数)
受給期間(失業保険がもらえる期間)
給付制限(退職事由によって一定期間、失業保険がもらえないこと)
参考:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
参考:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
次に、指定された日に雇用保険受給説明会に参加します。次の内容についての説明を受けます。
雇用保険制度の内容
求職活動や失業保険の申請方法 など
指定された「失業の認定日」にハローワークで失業認定申請を行います。失業の認定とは、ハローワークが失業状態にあることを確認することです。
具体的には、下記事項を失業認定申告書に記載してハローワークの人に確認してもらいます。失業の認定を受ければ失業保険がもらえます。
「失業の認定日」から5営業日前後に指定した口座に失業保険が支払われます。
受給額は(基本手当日額)×(失業日数)です。ただし、1回目の失業日数は「求職の申込日」から「認定日の前日」までの日数から7日間(待期期間※)を引いた日数になります。
※求職の申込日から7日間のことで、失業保険が支払われない期間。
失業の認定とは、ハローワークが失業状態にあることを確認することです。失業状態とは、次のすべてを満たすことです。
離職(雇用保険の資格喪失)している。
仕事をする意思がある。
仕事をできる状態(健康や環境)にある。
求職活動をしている。
また、失業認定日は4週間毎のハローワークが指定した日、必要書類は「失業認定申告書」と「資格雇用保険受給者証」です。
失業認定日に「失業認定申告書」をハローワークに提出することによって、失業状態であったことを確認してもらいます。主な記載内容は次の通りです。
期間中の就業の有無:ある場合は「就業日」
期間中の収入の有無:ある場合は「収入のあった日」と「収入額」
求職活動の有無:ある場合は「求職活動日や内容」、ない場合は「理由」
仕事の紹介があった場合、すぐに応じられるか否か
就職や自営の予定
上記内容について、認定日の前日までの状況を事前に記載した上で、ハローワークで失業認定申告しましょう。
引用:ハローワークインターネットサービス「記入例:失業認定申告書」
失業の認定を受けるためのポイントは、「求職活動」の内容と回数です。所定の活動を所定の回数、実施しないと失業保険はもらえません。
求職活動の内容は次の通りです。下記以外の就職活動は失業認定における「求職活動」とは認められません。
求人への応募
ハローワークが行う職業相談・職業紹介等を受けたこと
所定の民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う職業相談、職業紹介等を受けたこと
所定の公的機関等(高齢・障害・求職者雇用支援機構や地方自治体など)が実施する職業相談等を受けたこと
再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
求職活動の回数は次の通りです。
1回目の認定:1回以上(後述の自己都合退職者を除く)
2回目以降 :2回以上
失業認定日の前日までに、上記回数以上の求職活動をしなければ失業保険はもらえません。
ただし、1回目の求職活動については、「雇用保険受給説明会」に参加すれば、求職活動として扱われます。
自己都合退職の場合、会社都合退職と比べて1回目の支給申請日が約2か月遅くなります。(※)自己都合退職した人の失業保険は、待期期間(7日間)満了した翌日から2か月間は給付制限されるためです。
(※)令和2年10月1日以降の離職者は、「正当な理由がない自己都合により退職」
の場合、5年間のうち2回までは給付制限期間が3か月から2か月に変更されました。
また、自己都合退職の場合は2回めの認定日までの求職活動は、原則3回以上必要です。
参考:ハローワーク「給付制限期間が2か月に短縮されます」
「失業の認定」の要件を満たさない場合、失業保険はもらえません。注意事項を紹介しますので確認してください。
失業保険をもらうためには、「失業認定日」に 本人がハローワークで手続きをしなければなりません。代理人では手続きできないのです。
失業保険がもらえなくなるのではなく、次の認定日(4週間後)に行けなかった分をまとめて申請できるのですが、受給が1か月近く遅くなります。
ただし、次の理由があるば認定日後でも申請可能です。
病気やけがで行けなかった場合で、その期間が継続して15日未満であるとき
ハローワークの紹介で求人企業の面接するために行けなかったとき
ハローワーク長の指示した公共職業訓練等の受講のために行けなかったとき
天災その他やむを得ない理由のために行けなかったとき
虚偽の申告などにより、失業保険の支給を受けようとした場合、不正受給としてそれ以後の支給がすべて停止される可能性があります。具体的には次のケースなどです。
求職活動をしていないのに、失業認定申告書に活動したと虚偽申告をする
就職や就労したのに、失業認定申告書で申告しない
内職や家の手伝いで収入があったのに、失業認定申告書で申告しない
また、悪質な場合は、不正受給した金額の返還に加え、その2倍の金額を支払いを命じられることケースもあり、「不正受給の3倍返し」と呼ばれます。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。