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この記事でわかること
経済の先行きが不透明な中、アルバイトやパートタイマーといったいわゆる非正規雇用の身分で働く方の雇用は不安定になり、突然契約打ち切りを言い渡されることも心配されます。
そのような場合、失業保険が支給されれば次の仕事を見つけるまでの生活の保障に繋がります。しかし、アルバイトの場合はその受給要件を満たすかどうかが重要です。
この記事では公的な制度における失業保険の仕組みについて解説します。
目次
失業中に支給される公的な給付金を指して「失業保険」と呼ばれることが多いですが、これは雇用保険法における失業等給付のうち求職者給付の1つである「基本手当」と言います。
雇用保険制度では、この「基本手当」以外にも様々な支援をするための給付や教育訓練事業が実施されています。
受給のためには会社やハローワークで様々な手続きがありますので「失業保険」ではなく、「雇用保険の基本手当」と正しく伝えるように注意しましょう。
※この記事でも、以下「基本手当」と記載します。
基本手当を受給するためには、次の2つの要件を満たす必要があります。
(1)ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
※次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
(2)離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
それぞれの要件について解説します。
単に失業しているだけでは受給要件を満たさず、就業の意思と能力を有していることが必要になります。
病気やけが、妊娠・出産等の場合は、その時点では就業できる状態ではないため受給要件を満たしませんが、就業できるようになってから受給できるよう受給期間を延長することが可能です。
また、昼間学生の場合は本来学業に専念する立場にあるので、基本手当の支給を受けることができません。(ただし休学中等の場合は例外があります)
基本手当を受給するためには一定期間雇用保険に加入していたことが要件となります。
雇用保険とは事業主に雇用される労働者が加入する保険で、加入者は失業時の基本手当の他、育児休業中に給付金を受けることなどができる制度ですが、全ての労働者が加入しているとは限りません。
雇用保険の加入手続きは勤務先の会社が行いますが、加入要件は法律で次の(1)と(2)の両方を満たす者と定められています。(この要件は法律で決まった要件ですので会社によって違うということはありません。)
(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。
(2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
アルバイトとして働く場合は所定労働時間が短い場合や、1カ月以内の期間で単発バイトとして働くケースではそもそも雇用保険の加入要件を満たさない可能性があります。
また、「所定労働時間」とは原則として採用時に締結している労働条件を指します。
つまり、「1日6時間、週3日」という契約で採用された後、一時的に忙しい週があり残業をして20時間を超えた場合は要件を満たしません。
しかし、採用時には要件を満たさなかった場合でも、恒常的に20時間を超えるような働き方に変更された場合には途中から加入要件を満たす場合があります。
また、昼間学生は休学中である場合等を除き、原則として雇用保険に加入することができません。ただし、卒業予定の人で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同一の事業主に勤務することが予定されている場合は、学生でも加入対象となります。
基本手当を受給するための「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間のうち、「離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算する」と定められています。
つまり、所定労働時間は週20時間以上であっても、病気等で仕事を休み賃金を受けていなかった期間があり、1か月ごとに区切って集計した際勤務時間が80時間に満たない期間がある場合は1か月としてカウントされません。
アルバイトの場合、シフトで勤務が少ない月があれば、その月は基本手当の要件となる被保険者期間には含まれない可能性があるので注意しましょう。
特定受給資格者とは会社の倒産や解雇等によって離職した者を指します。本人の意志による退職ではなく会社都合の離職にあたり、基本手当受給のための要件が緩和されています。
解雇等には「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」なども含まれます。
特定理由離職者とは、
などが該当します。
特定受給資格者・特定理由離職者に該当するかどうかはこの他にも様々な条件があるため、離職せざるを得ない事情があった場合には条件に該当するか、基本手当の手続きの際に確認してみるとよいでしょう。
離職したらハローワークで求職の申し込みをしましょう。
求職の申し込みに際しては勤めていた会社から「雇用保険被保険者離職票」を発行してもらう必要があります。
この発行には数日から数週間日数を要するので、離職することが決まったら退職するまでに会社に「基本手当受給のため雇用保険被保険者離職票を発行してください」と伝えておきましょう。
会社の雇用保険担当者によっては特に退職者が多い時期には発行手続きが遅くなる場合があります。この離職票がなければ求職の申し込みができないので、できる限り退職後早めに発行してほしい旨を伝えておきましょう。
求職の申し込み後7日間は待期期間と呼ばれ、全ての人が基本手当を受けられない期間になります。
また、待期期間経過後、自己都合で退職した人にはさらに給付制限期間として2カ月の給付制限期間がありこの期間も給付を受けることはできません。
特定受給資格者や特定理由離職者の場合は、給付制限期間は無く待期期間経過後すぐに受給することができます。
給付期間が始まったら、求人検索や面接等の求職活動をしたことを4週間毎にハローワークで報告することで基本手当支給のための認定を受けることができます。
求職の申し込みをした時に、雇用保険の受給に関する説明会の日程等の案内があるので、忘れずに参加して受給に必要な手続きを確認するようにしましょう。
基本手当は在職中に雇用保険に加入していることが前提になるため、自身が雇用保険加入要件を満たし、加入手続きがとられているか確認しておくことが重要です。
会社の担当者に気軽に確認できれば問題ありませんが、もし確認しづらい場合は次の方法があります
(1)雇用保険被保険者証を採用時に会社から渡されていないか確認する
会社の雇用保険加入の手続きが完了すると、雇用保険被保険者証という書類が公共職業安定所から発行されます。
一般的には採用から1カ月前後で加入手続きが完了するので、その頃に会社から貰う書類を再度確認してみましょう。
ただし、この雇用保険被保険者証は仮に加入手続きが完了していても、会社側が保管している場合もありますので、手元にないからといって絶対に加入していないということではありません。
(2)給与明細を確認する
毎月貰う給与明細には賃金のほか、健康保険や雇用保険に加入していれば、給与から控除される各社会保険料の金額が記載されているはずです。
もし自身の給与明細に雇用保険料の記載があれば、雇用保険に加入していると考えて良いでしょう。
(3)ハローワークで確認す
ハローワークでは「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」を使って労働者自らが自身の雇用保険加入状況を確認できる仕組みがあります。
原則として勤務先の事業所の所在地か、労働者本人の住所を管轄するハローワークで手続きすることになるので、最寄りのハローワークに手続き方法を確認してみましょう。
自身の所定勤務時間や雇用契約期間が雇用保険の加入要件を満たすにもかかわらず、雇用保険に非加入になっている場合があります。
特にアルバイトの場合は会社によっては雇用する人数が多かったり、労働者毎に雇用契約期間や所定労働時間が違い加入要件を満たすかどうか変わってくるために、担当者の手続き漏れや加入要件に関する誤った認識により加入手続きがされていないケースも考えられます。
もし会社で加入手続きがとられない場合は、会社の担当者に相談するか、解決しない場合は自身の労働条件がわかる書類等をハローワークに持参して相談してみるとよいでしょう。
離職理由が特定受給資格者や特定理由離職者に該当するかどうかは、すぐに基本手当を受給できるかどうかに関わる重要な事項です。
しかし、会社側の認識と労働者本人の認識に違いがあり、解雇や雇止めに該当するにも関わらず会社としては自己都合退職として処理しているケースがあります。
この判断は、ハローワークに求職の申し込みをする際に提出する、会社が作成した「雇用保険被保険者離職票」に記載している離職理由と、求職者本人双方の主張をハローワークで確認のうえ決定されます。
離職票に記載されているからと諦めずに、必ず自身の退職理由をハローワークでの手続きの際に正確に伝えて、不利な受給条件にならないようにしましょう。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。