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この記事でわかること
懲戒解雇で即日解雇となり、戸惑う方もいるのではないでしょうか?
会社が従業員を即日解雇するためには厳しい条件があります。
よって上司が怒りに任せて「明日から会社に来なくていいから」といったようなことで、即日解雇をされることはありません。
また、懲戒解雇で即日解雇された場合、退職金や失業保険、解雇予告手当がどうなるか気になるでしょう。
本記事では、懲戒解雇で即日解雇されたときの3つの疑問にお答えします。
目次
そもそも懲戒解雇で即日解雇されることは、違法です。
ただし、条件付きでは違法とならないこともあります。
違法とならない条件について、本章で解説します。
1つ目は「就業規則に懲戒解雇について書かれている」ことです。
懲戒解雇で即日解雇されたときは、会社の就業規則を見て、以下の4つ確認しましょう。
懲戒となる事由が書かれているか
規定の内容は合理的か
規定の内容と懲戒事由、事実が同じであるか
懲戒事由が一般的に懲戒解雇になるほど重大な理由か
その上で以下のような場合は、懲戒解雇による即日解雇が違法となることがあります。
そもそも就業規則が従業員に周知されていない
規定の内容が第三者からみて合理的でない
規定に書かれた懲戒事由と、あなたの懲戒事由が一致していない
大まかな懲戒事由は就業規則と同じだが、懲戒解雇させるために会社が事実より重大な懲戒理由を掲げて解雇した
懲戒事由が懲戒解雇になるほど重大でない
1つでも当てはまれば、1番最後の章を確認しましょう。
2つ目は「会社が所定の手続きを受けている」ことです。
通常、会社が即日解雇をするには平均賃金30日ぶん以上の「解雇予告手当」を支払う必要があります。
ですが例外的に、「労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合」であると行政官庁の認定を受けていれば、解雇予告手当を支払わなくてよい、という規定もあります(労働基準法20条1項)。
一方で、行政官庁の認定のない、解雇予告手当なしでの懲戒解雇の即日解雇は違法です。
そのため、懲戒解雇を受けたら会社に「解雇予告除外認定」を行政官庁から受けているかどうかを確認しましょう。
懲戒解雇で即日解雇されたときに、不安になるのは金銭面です。
懲戒解雇で即日解雇されたときに「退職金」「失業保険」「解雇予告手当」がどのようになるのかを紹介します。
まず「退職金」ですが、懲戒解雇の場合は「全くもらえないか、減給されるか」のどちらかの処理がなされる可能性があります。
ただし退職金がもらえるか否か、何割減給されるかは会社により異なりますので、就業規則を確認しましょう。
また、本来退職金の何割かが不支払いと規定されている企業でも「会社に大きく不利益を被らせた」場合は全くもらえなくなることもあります。
具体的には
経理担当が横領するなど、会社に対して著しい背信行為があった
匿名掲示板にて顧客情報を流すなど、利益や名声に損害を与えた
自動車メーカーの従業員が飲酒運転で死亡ひき逃げ事故を起こすなど、著しく信義に反する行為が認められた
といったときは、退職金がもらえないかもしれませんので注意しましょう。
次に「失業保険」ですが、懲戒解雇で即日解雇された場合でももらうことができます。
ただし、即日解雇されたからといって特定受給資格者となり、他の人より優位になるようなことはありません。
懲戒解雇は、通常離職理由が「重責解雇」として取り扱われますので、特定受給資格者の要件を満たしたいがために、ウソをつくようなことは控えましょう。
先ほど紹介しました通り、「解雇予告除外認定」が下りていた場合は「解雇予告手当」をもらうことができません。
逆に言えば、即日解雇でも解雇予告手当は原則支払われます。
懲戒解雇で即日解雇された場合でも、不当な懲戒解雇であることは十分にあります。
最後に懲戒解雇された理由が正当であるかどうか、不当な即日の懲戒解雇を受けた場合どうすればよいかを解説します。
懲戒解雇になる前提として、労働基準法にて「労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合」(第20条1項)と定められています。
「労働者の責に帰すべき事由」は別の記事でも紹介しましたが、懲戒解雇になる可能性のあるのは以下の5つです。
会社の名誉にかかわる犯罪行為
業務上の立場を利用した犯罪行為
経歴の重大な詐称
長期間にわたる無断欠勤
悪質、もしくは執拗なハラスメント
ただし、これらの中でも「懲戒対象にはなるが懲戒解雇になるまで重大ではない」というケースもあります。
例えば、「データの捏造」が原因で即日解雇となったとしましょう。
しかし、データの捏造でも以下の2つでは、重大さが異なります。
部内向けの資料を1回だけ捏造した(結果、特に問題はなし)
客先向けの資料を何度も捏造した結果、客先でトラブルが発生し、取引が中止となってしまった
どちらももちろん問題ではありますが、前者は会社の利益に影響はほぼないのに対し、後者は会社の利益に大きな損害があります。
後者だと懲戒解雇にふさわしい理由となり得ますが、前者だと処罰が懲戒解雇になるには重すぎますので、不当な理由での解雇となるかもしれません。
もし、あなたが不当な懲戒解雇を受けたときは、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することをおすすめする理由は以下の3つです。
事由が懲戒解雇レベルかどうかを、客観的に判断できる
会社側が権力を行使してきたときに、対策を立てることができる
退職金などの金銭面が絡んできたときに、大きなトラブルになりにくい
ただし、弁護士に懲戒解雇が不当であることを理解してもらうためにも、該当する就業規則や懲戒解雇を言い渡されたときの録音、解雇理由証明書などの証拠を十分に用意しておきましょう。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。