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この記事でわかること
仕事が忙しすぎて休日にも勤務をしている、というような場合に、「これは違法ではないのか?こんなに忙しいにもかかわらず穴埋めもないのか?」と考えることも不思議ではありません。
休日に関する規定について調べていると「法定外休日」というものがでてきますが、これはどのような意味なのでしょうか。
このページでは、法定外休日についてお伝えします。
目次
まず、法定外休日とはどのようなものか、休日に関する規定と併せて確認をしましょう。
法定外休日とは、法律の規定で休日としているもののほかに、会社で独自に定めた休日をいいます。
法定外休日が何かは、法定休日と1週間の労働時間についての規定と併せて確認しましょう。
法定休日とは、法律定めた休日をいいます。
労働基準法35条1項は、使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回は休日を与えなければならない旨を規定しています。
ただ、4週間を通じて4日以上の休日を与える形でもよいとしています(労働基準法35条2項)。
なので、年間を52週と計算すると、法定休日の年間日数は52日です。
休日についての規定は基本的には週に1回と規定しているのみなので、常に日曜日をなどの特定の曜日を休日としなければならないとしているわけではないことに注意しましょう。
土日休みであるような場合には、どちらか1日が法定休日・もう1日が法定外休日というのが一般的です。
法定休日を与えることは法律上の義務になるので、休日を与えない会社に対しては労働基準監督者からの行政指導の対象になります。
また、労働基準法35条違反については、刑事罰も規定されており、最大で6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する旨が規定されています(労働基準法119条)。
週休二日制として法定外休日を定めている会社が多いのは労働時間の上限と関係があります。
労働時間について、労働基準法32条は、1週間につき40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない、としています(労働基準法32条)。
つまり、1日8時間労働すれば、1週間は5日で上限になりますので、1週間に2日が休日となります。
そのため、法定外休日を与える会社が非常に多いということになります。
祝日がある場合に、会社では「カレンダー通り」に休みにする会社があります。
労働基準法や国民の祝日に関する法律などで祝日を休みにしなければならないという規定があるません。
そのため、カレンダー通りとして祝日に休みにしているのは法定外休日となります。
次に法定外休日に仕事をさせる場合の規定について確認しましょう。
休日出勤が法定休日に該当する場合には35%の割増賃金を支払う必要があります。
一方、法定外休日に休日出勤をする場合には、通常の時間外労働と同じように考えます。
1週40時間以上の勤務となる場合には25%の割増賃金が必要です。
土日が休みでも、たまたま社外にイベントに参加するので土日が出勤になることがあります。
このときに、他の曜日に休みを振り返る振替休日を取得している場合には、休日出勤にならないので、割増率が適用されません。
ただし、振替休日が週をまたぎ、1週の法定労働時間を超えるような場合には、割増賃金の支払いが必要となりますので注意をしましょう。
休日出勤となる場合でも、あとから平日に休みをとっていい、となっている場合があります。
このような後からの休みのことを代休と呼んでいますが、この場合には休日労働となりますので、割増賃金の支払いが必要です。
法定外休日等に関する紛争が発生した場合にどのように解決すべきでしょうか。
給与の支払いを受けられなかった場合には、会社と交渉をして給与の支払いを受けることが考えられます。
また、休日出勤が常にあるなど、長時間労働が常態化しているような場合には、健康被害が出ていなくても慰謝料の支払いを求めることができる場合もあります。
休日出勤分の給与の支払いをしていない場合や、割増賃金の支払いをしない場合には、残業代の支払いも完全に行っていないことも多いので、併せて請求をしましょう。
会社が任意に支払わなければ、法的な手段で会社に支払いを求めます。
法的な手段というと民事訴訟が挙げられますが、労働審判という柔軟な解決ができる紛争解決制度もありますので、利用の検討をしてみましょう。
休日出勤が常態化しているような場合には、自己都合退職する場合でも、特定受給資格者として会社都合退職扱いにすることができる可能性があります。
これは、退職直前6ヶ月のうちに
3ヶ月連続して45時間の時間外労働を行った
1ヶ月で100時間の時間外労働を行った
2~6ヶ月平均で80時間以上の時間外労働を行った
以上にあてはまる場合です。
会社都合退職扱いになれば、失業手当を受け取る際に、自己都合退職の場合の2ヶ月の給付制限がなくなりますし、給付日数も自己都合退職の場合よりも多くもらえます。
このページでは、法定外休日についてお伝えしてきました。
休日に関する規定や、労務管理上の実務用語が多数関係しているので難解な分野になりますので、疑問に思うことがあれば弁護士に相談してみましょう。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。