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この記事でわかること
勤めている会社に長時間残業やパワハラが横行しており、会社を辞めたいと思っている方はいませんか?
また、今いる会社に不満がなくても、自分の成長のために会社を替えることを考えている方もいるでしょう。
しかし、会社から退職を引き止められ、なかなか辞めさせてもらえないトラブル事例があるので注意が必要です。
今回は、社員が会社に残留することを強制するパワハラへの対処法を解説します。
自分の望む環境に身を置き、人生を充実させるための参考にしてください。
目次
退職したいと思っているところを引き止められると、辞められないのではないかと不安になるかもしれません。
まずは、社員の退職を引き止める行為に法的な効力があるのか確認しましょう。
在職強要とは、社員の退職の申し出を受け入れず、無理やり引き止める行為を指します。
社員の退職を拒むのは、以下のような理由による場合が多いです。
会社の都合で拒否しているだけであり、本人のためであるケースは少ないと考えましょう。
無期雇用の場合、従業員は退職を申し出てから原則2週間後に退職が可能です(民法627条第1項)。
月給制なら月の前半までに退職を告げれば、当月中に契約が終了します。
派遣社員など有期契約であれば1年が経過した場合を除いて、契約期間が終わるまでは基本的に退職できません(労働基準法附則137条)。
ただし、やむを得ない事由があれば1年以内でも契約解除が可能です(民法628条)。
また、年俸制なら3ヶ月前までに退職を申し出る必要があります(民法627条第3項)。
以上の期間を守って退職の意思表示をすれば、それを拒否するのは違法となる可能性が高いです。
ただし、就業規則で民法の規定よりも長い期間が決められている場合、期間の長さによっては就業規則が合理的と認められる可能性もあります。
在職強要するような会社は、以下のような言葉を浴びせてくることがよくあります。
嫌味の言葉に真剣に耳を傾ける必要はなく、受け流して問題ありません。
パワハラは、以下の条件にあてはまるものが該当します。
退職拒否は主に上司と部下という上下関係のもとで行われるため、職場での優位性が利用されています。
また、そもそも会社には労働者の退職を拒む権利がなく、必要以上に退職希望者に負担を与える形で引き止めをすることは業務上の適正な範囲を超えていると言えます。
さらに引き止め行為により、一般的な労働者の感性において就業するうえで看過できないほどの支障が生じられたとすれば、就業環境が悪化したと言えます。
したがって、退職拒否はパワハラとなる可能性が十分にあります。
違法な退職拒否をする会社は、様々な手段で引き止めてきます。
想定されるケースごとに対処法を身につけ、スムーズに退職しましょう。
「人手が足りないから後任者が決まるまでいてほしい」などと言われることがあります。
ここで、後任が決まるまでの少しの間だけならと譲歩してはいけません。
それは、もともと後任者を探す気がない場合が多いためです。
人手が足りないのは会社の都合に過ぎず、退職者が関与することではありません。
また、希望通りのスケジュールで退職するためには、いつ退職を申し出たのかが重要です。
そこで、退職の意思を伝えた証拠を残しておきましょう。
口頭で伝えただけでは証拠を残しにくいので、退職願を内容証明郵便で送付し、控えを取っておけば退職を申し出た証拠として使えます。
以下のように、社員に不利な条件を提示して脅すケースがあります。
いずれも法的に認められないので、以上のような条件を出したことが分かる書類やメールを手元に残しておきましょう。
脅されたときの会話を録音するのもおすすめです。
退職金は退職後に請求でき、離職票はハローワークから会社へ発行の督促をしてもらえます。
有休休暇を取得できなければ、労働基準監督署に証拠資料を提示して相談してみましょう。
退職金不払いや離職票の発行拒否についても相談できます。
昇給や昇格の話を持ちかけ、在職させようとするケースも考えられます。
退職を妨害するために口先だけで言っている可能性が高く、本心であるかどうか確かめる術はありません。
言われたことを真に受けず、毅然とした態度で退職の意思を伝えましょう。
退職の話に一切耳を貸さない悪質なケースもあります。
もちろん許されるべきことではありませんが、現実にあり得ることです。
具体的には、退職を伝えた上司よりも高い地位の管理職や経営層、または人事部門に相談しましょう。
また、以上のような役職や部署に相談することを直属の上司に伝えれば、自身のパワハラ行為が明るみに出ることを恐れて話を聞いてくれるかもしれません。
退職の意思が固まっているにも関わらず、しつこく引き止められるのは迷惑に感じるでしょう。
そこで、余計な波風を立てずに、円滑に退職するための工夫をご紹介します。
法的には2週間前までと決まっていても、退職希望日が決まったら早めに申し出るようにしましょう。
退職の申し出は、退職日の1か月前までと就業規則で規定している企業が多いです。
引き継ぎに1か月以上かかるようなら、無理なく引き継ぎできる期間を確保して退職を告げましょう。
退職後も円滑に仕事を回せるよう行動を起こせば、退職の妨害というパワハラ行為を受けずに辞められる可能性が高くなります。
時期に関わらず従業員には辞める権利がありますが、現実に退職を拒否される事例があります。
そこで、繁忙期以外に退職するという手段を覚えておきましょう。
在職強要する会社であっても、忙しい時期を避けると理不尽な妨害に遭わずに済むかもしれません。
もちろん、転職先が決まっているなら転職に合わせて辞める必要があります。
退職を告げる時に、転職先が決まっていなければ「説得すれば残ってくれるかもしれない」と思われる恐れがあります。
会社側が引き止めに必死になると、円滑に辞められません。
転職先が決まっていると「既に決まっているなら」と諦め、パワハラ行為をされずに済む可能性があります。
退職希望日に退職できなければ、人生設計が狂ってしまう恐れがあります。
退職を引き止められても後腐れなく希望通りの日に辞めるために、以下のことを意識しましょう。
退職を告げたことにより、パワハラと思われる言動をぶつけられている場合は、パワハラについて相談しましょう。
まずは、社内の相談窓口を利用することをおすすめします。
もし具体的な対応がされなければ、外部の機関を利用しましょう。
労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーでは、労働問題に関する相談を受け付けています。
より迅速な解決を求めるなら、弁護士へ相談しましょう。
代理人として会社と交渉してくれる上、会社側も真剣に向き合う可能性が高まります。
退職の妨害という違法行為をされれば、怒りが湧いてくるのが当然です。
また、転職先が決まっている場合は、希望通りに退職できないと困るという焦りもあるでしょう。
退職を引き止めてくる上司に対して感情的になるのは、人間として自然なことです。
しかし、冷静さを失うと話がこじれたり、上司の言葉に揺さぶられて交渉が難航することがあります。
浅はかな言葉に振り回されず、常に冷静さを意識して対応しましょう。
転職先への入社予定日までに退職が叶わない可能性があれば、早めに転職先に相談しましょう。
当初の予定通りに入社できなくても内定が取り消されるとは限りません。
事情を説明し、入社を延期してもらえるよう交渉してみましょう。
会社が退職の申し出に応じてくれないからと言って、会社を無断欠勤するのは控えましょう。
無断欠勤には、以下のようなリスクが伴います。
実際には、無断欠勤で懲戒解雇や損害賠償が認められるケースは滅多にありません。
しかし、14日以上の無断欠勤が続いた場合は、懲戒解雇が認められる可能性が高くなります。
会社を無断で休むと、最初は会社から電話が入るはずです。
電話がかかってきたら、出たくなくても無視せずに応じましょう。
電話に出ないと、上記のリスクが現実のものとなる確率が高くなります。
原則2週間前までに退職の意思表示をすれば退職は可能です。
どんな手を尽くしても辞められなければ、退職の意思を伝えた証拠を持って労働基準監督署に相談しましょう。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。