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この記事でわかること
どのような理由だと休職と認められるのか知りたいのではないでしょうか?休職とは、雇用関係を維持したまま労働を免除される状態を指します。原則として賃金はもらえませんが、社会保険料は支払う必要があります。どのような理由の場合に休職が認められるのかについては、会社の就業規則によって決まります。
この記事では、休職とは何か、休職の代表的な理由、傷病休職時に受け取れる傷病手当金について解説します。
目次
休職は法的な定めがあるものではなく、会社の就業規則で定められている制度です。
休職が認められるかどうかは、就業規則に書かれた内容次第になります。
休職制度は就業規則に記載される場合がほとんどですが、休職制度自体がない会社もあります。
雇用関係を維持したまま労働を免除される状態が休職になります。労働基準法や労働契約法などの法律で規定されているわけではありません。就業規則に休職制度を定めるかどうかや休職制度の内容については会社が自由に決めることができます。
休職制度を設けることは会社の義務ではないので、休職制度が設けられていなくても問題はありません。ただし、就業規則の中で休職制度が明記されていれば、会社には休職制度を適用する義務が発生します。
休職期間中は、原則として賃金はもらえません。あくまで個人的な理由によって休職を申し出ることによって労働が免除されているだけで、労働していないからです。会社都合ではない病気やけがを理由に休職する場合は、健康保険から傷病手当金が受け取れる可能性があります。
休職期間中は、労働が免除されますが雇用関係は維持しています。そのため社会保険の受給資格は消滅しません。社会保険料の会社負担と個人負担については就業期間中と変わらないので、休職期間中であっても個人負担分を支払う必要があります。
休業とは、会社都合あるいはやむを得ない理由で労働が免除された状態を指します。以下のような場合が休業になります。
介護や育児をする場合
労災による病気やけがの治療をする
会社側の都合で労働できない状態にある
天災などで労働できない状態にある
どのような場合を休職として扱うのかは、会社の就業規則で定められています。書かれている内容は会社ごとにことなっており、休職制度自体がない会社もあります。
代表的な休職の理由には以下のようなものがあります。
傷病休職
自己都合休職
留学休職
公職就任休職
事故欠勤休職
起訴休職
組合専従休職
どのような内容なのかを解説します。
傷病休職とは、業務都合ではなく、私的な理由による病気やけがで長期間働けない状態になった時に適用される制度です。休職できる期間については、勤続年数や病気やけが次第で個別に決められます。病気やけがの治療が終わり、働けるようになった時点で休職期間が終了します。
一定の条件を満たすことで健康保険から傷病手当金がもらえる可能性があります。
自己都合休職とは、災害の復興支援や、社会福祉施設での奉仕活動といったボランティア活動に参加する場合に適用される制度です。従業員が地域支援や社会貢献に参加することを重視している会社では、賃金が支払われるケースもあります。
留学休職とは、長期間海外へ留学する場合に適用される制度です。語学や資格の習得のための留学休職を、従業員教育の制度として組み込んでいる会社もあります。
公職就任休職とは、従業員が公職に就いて長期間会社で勤務できなくなった場合に適用される制度です。労働基準法では、勤務時間中の公民権の行使がある程度認められているため、長期間勤務に就くことができず業務の遂行に影響が出る場合においては賃金を支払う必要がない休職という扱いにすることが多いようです。
事故欠勤休職とは、傷病休職に該当しない自己都合による欠勤が長期間続いている場合に適用される制度です。刑事事件を起こし逮捕・勾留され、長期間勤務できない場合に適用されることが多いようです。
起訴休職とは、刑事事件の被告人として起訴された従業員に対して適用する制度です。ただし、過去の判例では、起訴されただけで従業員を休職させることはできないという判断がされています。
以下のようなケースでは、起訴休職が認められているようです。
会社の職場秩序を守るため
あるいは社会的信用を維持するため
出頭や勾留によって出勤できない場合
組合専従休職とは、組合活動に専念させる場合に適用される制度です。一般的に組合活動は労働時間外におこなわれますが、規模の大きい組合では専任の組合員を置き、組合活動に専念する必要がある場合があります。組合活動に対して賃金を支払うことは労働組合法で不当労働行為に当たるとして禁じられているため、組合活動に専念させる場合は休職扱いにすることが多いようです。
傷病手当金とは、病気やけがによって働けなくなった労働者の生活を補償するために、健康保険の被保険者が受け取れるお金です。
業務による病気やけがの場合は労災保険の休業補償が適用されますが、私的な理由による病気やけがの場合は、健康保険による補償が適用されます。
傷病手当金を受け取るためには、以下の4点を満たしている必要があります。
業務外の私的な病気やけがであること
病気やけがにより働けない状態であること
連続する3日間を含み、合計4日以上休んでいること
会社から賃金を受け取っていないこと
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。