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この記事でわかること
再就職手当とはなにか、再就職手当をもらうためにはどのような条件があるのか、どのくらい受け取れるのか知りたいのではないでしょうか?
再就職手当とは、失業給付金を全額受け取る前に、早い段階で再就職することで受け取れるまとまった金銭です。受け取るためにはいくつかの条件を満たしていることが必要です。受け取れる金額は早いほど多くなりますが、受け取った後は失業給付金はもらえなくなります。
この記事では、再就職手当とはなにか、どのくらいの金額を受け取れるのか、受け取るための手続きや注意点について解説します。
目次
再就職手当とはなにか、どうすれば受け取れるのか、受け取るとどうなるのかにつて解説します。
再就職手当とは、雇用保険受給資格者に対する早期の再就職を促すための制度です。会社を退職し就職活動をおこなっている間は、退職理由、被保険者期間や年齢によって決定する支給日数に応じて失業給付金が受け取れます。失業給付金の給付期間中に再就職できれば、残りの支給日数に応じて再就職手当が受け取れます。
再就職手当をもらうためには、以下の8つの条件をすべて満たしている必要があります。
失業給付金の受給手続き完了後、7日間の待期期間を経過していること
再就職が決定した前日までの失業給付金の残日数が、所定給付日数の3分の1以上であること
退職した会社への再就職あるいは関係のある会社への就職ではないこと
給付制限期間中の場合は、1ヶ月の間はハローワークあるいは職業紹介事業者の紹介による就職であること
1年間以上勤務することが確実であること
原則として雇用保険の被保険者であること
過去3年以内の就職で、再就職手当あるいは常用就職支度手当の支給を受けていないこと
受給資格が決定する前に内定していた事業者への就職ではないこと
再就職手当は、より早く再就職することで受け取れる割合が多くなります。ただし、再就職手当をもらった後は、失業給付金はもらえません。
失業給付金を全額受け取らずに、再就職手当をもらうとトータルの金額が少なくなるので損するのではないか、と考える人もいるかもしれません。しかし、失業給付金を全てもらおうとするより、早く就職して再就職手当と就職先から給料をもらう方がトータルの収入は多くなる可能性が高いです。
早く再就職して再就職手当をもらったうえで給料をもらう方がよいか、失業給付金を全額もらう方がよいかをよく考えましょう。
再就職手当がいくらもらえるのかは、自分で計算すればある程度分かります。正確な額を知りたい場合はハローワークの窓口で確認してください。
再就職手当の計算式は以下の通りです。
支給残日数×基本手当日額×給付割合
支給残日数100日、基本手当日額5,000円、給付割合70%の場合なら
100日×5,000円×70%=350,000円となります。
支給残日数とは、所定給付日数から再就職した日の前日までの支給日数を引いた日数です。
支給日数が180日で、31日目に再就職した場合は180日-30日で150日になります。
基本手当日額とは、賃金日額を元に算定された、1日当たりに受け取れる失業給付金です。賃金日額は離職した日の直前の6ヶ月の平均給与で、賃金日額の計算には賞与などは含まれません。離職した日の直前の6ヶ月に受け取っていた賃金の合計を180で割った数値が賃金日額になります。
給付割合は、給付残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合は70%、所定給付日数の3分の1以上の場合は60%のいずれかです。
所定給付日数が180日の場合は、3分の2以上である120日以上で70%、3分の1以上である60日以上なら60%となります。
再就職手当をもらうためには、ハローワークへ再就職手当の申請をする必要があります。
具体的な手続きの流れは以下の通りです。
就職先から採用証明書をもらいハローワークへ提出する
ハローワークが要件を確認後、再就職手当支給申請書をもらう
就職先に再就職手当支給申請書を提出し証明を受け取る
再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格証をハローワークへ提出
再就職手当の申請は、就職した日の翌日から1ヵ月以内です。
再就職手当をもらうためにはいくつか注意すべき点があります。間違ってもらえないことがないように確認しておきましょう。
再就職手当をもらうための条件でも書いていますが、給付残日数が所定給付日数の3分の1未満の場合は、再就職手当はもらえません。
所定給付日数が180日の場合、給付残日数が3分の1である60日であればもらえますが、59日であればもらえません。就職日がいつなのか、給付残日数が何日なのかはしっかり確認しておきましょう。
再就職したあとすぐに退職した場合は、再度失業給付金がもらえる可能性があります。失業給付金がもらえるのは退職した翌日から1年間です。給付残日数がこの1年間の範囲であれば、残りの失業給付金がもらえます。
派遣社員として再就職する場合でも、再就職手当がもらえる可能性があります。派遣社員は契約期間が1年以下の場合もあるため、再就職手当の条件を満たしていないと考える人もいるかもしれません。しかし、1年以下の契約であっても契約を更新する予定があれば、条件を満たしていると判断される可能性があります。
自営業やフリーランスになる場合は就職ではないので、再就職手当がもらえないと思う人もいるかもしれません。自営業やフリーランスになった場合は失業給付金を受け取れなくなりますが、条件を満たしていれば再就職手当はもらえます。
給付制限期間が開始して1ヶ月以内に自営業やフリーランスになった場合は、条件を満たしていないことになる点に注意しましょう。
再就職先でパート・アルバイトとして働く場合は、再就職手当ではなく就業手当が支給されます。
就業手当の計算式は以下の通りです。
就業手当=支給残日数×基本手当日額×30%
1日当たりの条件金額には上限額があり、毎年8月に更新されます。
2020年8月時点における就業手当の上限額は、59歳以下で1,858円、60~64歳で1,503円です。
就業手当をもらうための条件は以下の通りです。
失業給付金の受給手続き完了後、7日間の待期期間を経過していること
再就職が決定した前日までの失業給付金の残日数が、45日以上かつ所定給付日数の3分の1以上であること
退職した会社への再就職あるいは関係のある会社への就職ではないこと
給付制限期間中の場合は、1ヶ月の間はハローワークあるいは職業紹介事業者の紹介による就職であること
受給資格が決定する前に内定していた事業者への就職ではないこと
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。