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この記事でわかること
働いている間は、年金や保険の各種手続きは会社側にまかせておけば問題ありませんでした。
しかし、退職したら自分でやらなければいけません。
また、退職後の年金や健康保険の手続き期限は短いため、注意が必要です。
この記事で確認していきましょう。
目次
年金は、「国民年金」と「厚生年金」の主に2種類です。
それぞれの加入条件は働き方によって異なります。
まずはこの二つの違いについて。
つぎに退職したときに必要になるかもしれない、厚生年金から国民年金への切り替えについて説明していきます。
国民年金と厚生年金の違いについて、まずは確認していきましょう。
国民年金は、日本で暮らす20歳から60歳未満のすべての人が加入対象です。
年金保険料は一律ですが毎年改定され、令和2年度の年金保険料は16,540円になります。
加入期間が40年の全期間で保険料を納めた場合、満額支給となり、それより期間が短い場合、少しずつ減額されるシステムです。
また、原則65歳から年金の支給がスタートします。
厚生年金に加入できるのは、主に会社員や公務員です。
年金保険料は収入によって異なりますが、その金額の半分を会社側が、もう半分を労働者側が支払います。
厚生年金は国民年金に上乗せされ、支給されることから、日本の年金制度は「2階建て」と言われています。
1階部分が国民年金、2階部分が厚生年金。
支給開始年齢は国民年金と同様に原則65歳ですが、【昭和36年4月1日以前に生まれた男性・昭和41年4月1日以前に生まれた女性】など一定の条件を満たした場合、65歳前から支給されるなど、国民年金とは異なる点もあります。
会社員をやめる場合、厚生年金から国民年金への切り替えが必要になります。
具体的には以下の場合です。
厚生年金は、主に会社員や公務員しか加入できないものです。
そのため、無職や個人事業主になった場合、必ず国民年金への切り替えを行いましょう。
国民年金への切り替え手続きは、退職日から14日以内にお住まいの区役所・市役所又は年金事務所で行いましょう。
手続きに必要になものは以下となります。
年金手帳は会社が預かっている場合があります。
退職時に必ず返却してもらいましょう。
また、年金の支払いを口座振替やクレジットカード払いができるため、希望する支払い方法に合わせて通帳や印鑑、クレジットカードを持っておくことがおすすめです。
会社を退職したら、それまで加入していた健康保険の被保険者資格を失います。
退職日の翌日に転職先に入社したならば問題ありませんが、次の職場が決まっていない場合、健康保険の手続きが必要です。
手続き方法は3つあります。
それぞれについて見ていきましょう。
国民健康保険に加入するには、退職日から14日以内にお住まいの区役所・市役所で手続きが必要です。
もし退職したあとに健康保険の手続きをしなかった場合でも、国民健康保険法20条により、国民健康保険の被保険者となります。
第二十条 組合が行う国民健康保険の被保険者は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は第六条各号(第十号を除く。)のいずれにも該当しなくなつた日若しくは他の組合が行う国民健康保険の被保険者でなくなつた日から、その資格を取得する。
ただし、手続きをせずに急な病気で病院に行ったとしても保険証がないため、どの健康保険組合に加入しているかわからず、医療費が満額負担になってしまいます。
そのため、かならず加入手続きは行いましょう。
手続きに必要なものは以下になります。
また保険料は市区町村ごとで異なるため、暮らしている自治体のホームページを確認しておくのがよいでしょう。
任意継続被保険者制度とは、退職前に加入していた健康保険に退職後も最大2年間加入できる制度のことです。
この任意継続被保険者制度を利用するには、条件が2つあります。
手続きを行う場所は加入していた健康保険組合によって異なるため、どこで手続きが行えるのか、事前に調べておきましょう。
退職日から20日以内と期間が短いため注意が必要です。
手続きに必要なものの一例は以下になります。
健康保険組合によっては、必要になるものが一部変わる可能性があります。
こちらも事前に確認しておくのがよいでしょう。
また、働いている間は会社側と折半だった保険料が、退職後は全額負担になるため注意が必要です。
手続き期限は決まっていませんが、退職したら忘れずすることとして、速やかに手続を行いましょう。
家族が加入している健康保険に入り、扶養になるという方法もあります。
ただし、扶養に入るためには要件があります。
※配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母、祖父母など
これらは一例です。
各種健康保険組合によって要件が異なり、失業手当をもらっている場合、扶養に入れないということもあります。
自分が家族の健康保険の扶養に入れるか、家族にチェックしてもらいましょう。
また手続きは、扶養に入る家族の会社で行います。
年収が要件となるため、年収を確認できる源泉徴収票などが必要になるのが一般的です。
「退職まであと数日だが転職先が決まっていないため、失業手当をもらう予定だ」
こんなときも自分で申請する必要があります。
退職後すぐに対応することが、速やかな受給につながるので、もしもに備えて確認しましょう。
自己都合退職、会社都合退職など退職の理由によって失業手当をもらう条件が一部異なります。
共通していえるのは、「失業状態である」ということ。
これは前提条件になります。
異なる部分は、雇用保険の加入期間です。
転職や独立を理由とした自己都合退職の場合、「離職日から遡って2年の間に、最低12ヶ月以上雇用保険に加入していること」が条件になります。
一方で、育児や介護などを理由とした自己都合退職や解雇や倒産などを理由とした会社都合退職ならば、「離職日から遡って1年の間に、最低6ヶ月以上雇用保険に加入していること」が条件となり、少し緩和されています。
まずは自分が失業手当をもらえる対象なのかを確認しましょう。
失業手当を受給するのに必要なものは以下になります。
離職票はハローワークが発行する公的な書類です。
発行の手順として、まず会社側がハローワークに必要書類を提出する必要があります。
そこから、会社を経由して離職者に送付されるという流れです。
そのため、失業手当を受けることを決めたら、すぐに離職票が必要であると会社側に伝えましょう。
スムーズな失業手当の受給につながります。
転職や独立による自己都合退職の場合、どのようにして1回目の失業手当をもらうののか、流れを説明していきます。
①離職票などの必要書類を集めて、ハローワークで求職申込み
必要書類をあつめたら管轄のハローワークに行きましょう。
離職票とともに求職申込書の提出が必要になります。
②指定された日程の雇用保険説明会に参加
求職申込み時に、指定された日程の雇用保険説明会※に参加しましょう。
この時に、1回目の失業認定日が決定します。
また自己都合退職の場合、2回目の失業認定日までに3回以上の求職活動が必要になります。
ただし、説明会への参加は求職活動1回分として認定されるため、実質2回の求職活動でよいです。
※ただし、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から令和2年3月13日から、中止となっており、参加不要です。
そのため、各労働局ホームページの説明動画やしおりの熟読が推奨されています。
③1回目の失業認定日にハローワークに行く
失業認定日に必ずハローワークに行き、手続きをしましょう。
就職活動を行ったか、失業状態が続いていることを確認されます。
④給付制限期間後の2回目の失業認定日にハローワークに行く
自己都合退職の場合、2ヶ月の給付制限期間中は失業手当を受け取ることができません(2020年9月30日以前の自己都合退職の場合は3ヶ月)。
給付制限期間後、2回目の失業認定日に再度ハローワークに行き、再び手続きを行います。
転職や独立を理由とする自己都合退職の場合、給付制限期間後に2回目の失業認定日が到来します。
⑤失業手当が支給される
失業認定日に行った手続きにより、ハローワークに失業状態が認められると失業手当が支給、遅くとも1週間以内に指定の銀行口座に振り込まれます。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。