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この記事でわかること
「労働組合」や「ユニオン」という言葉は、ニュースや新聞でもよく見受けられるため、ご存知の方が多いと思いますが、両者には違いがあります。
会社に所属する以上、会社との労務トラブルがいつ自分に降りかかってくるかわかりません。直面した労務トラブルを早期解決するためにも、労働組合とユニオンの違いや役割などを理解しておくことは大変有益です。
今回の記事では、「労働組合」と「ユニオン」の違いや労働組合の役割について解説していきます。
目次
会社との間で労務トラブルが生じた場合、労働者はどのような方法によりトラブルを解決することができるのでしょうか。
社内の人事部や相談窓口、労働局や労基署に設置されている総合労働相談コーナーに相談することも一つの方法です。
また、「労働組合」や「ユニオン」により会社に団体交渉を申し入れることによって解決を図る方法もあります。
具体的には、トラブルの解決や労働条件の改善などを目的として、労働組合やユニオンから会社に対して団体交渉を申し入れる方法のことです。
「労働組合」とは、労働条件の改善や労働環境の向上などを達成するために、労働者で組織された団体のことです。
社内に労働組合がある場合(企業別組合)もあれば、社外において同一の職種や同一の業種で働く労働者が労働組合を組織している場合(合同労組)もあります。
一方で、社内に労働組合がない場合もあります。
このような場合には、自身で労働組合を作ることもでき、社外で組織されている労働組合に加入することも可能です。
「ユニオン」とは、社内にある労働組合ではなく、社外において同一の職種や同一の業種、隣接する業種などで働く労働者で組織される労働組合のことをいいます。
つまり、ユニオンは労働組合にいう合同労組のことであり、ユニオンや社内の労働組合などを総称して労働組合というのです。
ユニオンの特徴として、労働条件の改善という全体的な問題よりも、組合員の解雇や未払賃金といった個別的な問題を取り扱うことが多いという点が挙げられます。
そのため、企業別組合と比較すると、団体交渉の席上で交渉がヒートアップすることも少なくありません。
なお、ユニオンは、労働者であれば基本的に誰でも加入することができ、パートタイマーや契約社員といった非正規社員が加入できるユニオンもあります。
労働者と会社との間で、残業代の未払いや賃上げなどに代表される労務トラブルが生じた場合、労働組合は何をしてくれるのでしょうか?
労働組合によっては、定期的に無料で労働相談を実施しているところもあります。
新型コロナ感染症拡大に伴う経営難などを理由に、解雇や減給、労働時間の減少、退職勧奨といったさまざまな問題が生じており、これらの問題を労働相談で相談することが可能です。
労働組合には、憲法上団体交渉権が保障されていますので(憲法第28条)、会社と交渉を行うことができます。
労働組合から団体交渉の申し入れがあった場合、会社は正当な理由なくして申し入れを拒否することはできず、必ず交渉の場をもたなければなりません(労働組合法7条2号)。
会社を相手に個人が話し合いを求めても、会社が応じてくれないケースは多々ありますが、組合として申し入れをすることにより、会社側を交渉の席につかせることができます。
会社との間で団体交渉を行うことにより、必ず労務トラブルを解決できるというわけではありません。団体交渉の結果、交渉が決裂してしまうこともあります。
労働組合には、団体交渉権と同様に団体行動権が憲法上保障されているため、このような場合、労働組合は団体行動権の行使として「争議」を行うことができます。
ここでいう「争議」とは、会社との交渉を有利に進めるために起こすさまざまな行動のことです。争議行為の代表例として「ストライキ」が挙げられます。
もっとも、争議行為は労働組合に特別に認められている権利であるため、個人が同様の行為を行ってしまうと、場合によっては、営業妨害といった刑法上の罪に問われかねないのです。
このように、労働組合には争議権が認められているため、団体交渉が決裂した場合であっても争議権を行使することにより解決に至るケースもあります。
争議によっても問題が解決しない場合、労働審判や裁判といった法的手続きにより解決を図ることを検討しなければなりません。
労働組合によっては、協力関係にある弁護士を紹介してくれたり、裁判所に付き添ってくれたりするなどして問題が解決するまでの間労働者をサポートしてくれます。
このように、労働組合は労働者が直面する問題を解決するために、会社との交渉をはじめ、さまざまな面で尽力してくれる存在です。
もっとも、労働組合はあくまで組合員同士が助け合うことを目的とした団体であることを念頭に置いておかなければなりません。
そのため、労働組合が労働者の代理人として会社との交渉や争議行為を実行するということではなく、当事者はあくまで労働者本人であることを前提として、労働組合はそのサポートを行ってくれる存在であるということに注意する必要があります。
労働組合を運営していくためには、人件費をはじめ各出版物の印刷費や通信費、交通費などがかかります。
そのため、労働組合の組合員はこれらの経費を負担しなければなりません。
平成30年の厚労省による実態調査によれば、企業別組合の組合費は一人あたり月で3,707円となっています。
また、企業別組合の組合費については、企業の規模が大きくなるにつれて高くなっているという結果も出ています。
ユニオンの組合費については、実例を使って見てみましょう。
以下は、「東京ユニオン」の例ですが、東京ユニオンでは会員が「一般組合員」と「登録組合員」の二種類に分かれています。
①一般組合員
組合が会社に対して組合員であることを通知したうえで、労働条件の改善などに向けて定期的に交渉を行ってくれます。
②登録組合員
会社とのトラブル発生に備えるために加入しておく意味合いをもつもので、組合が会社と交渉を行うことはありません。
東京ユニオンでは、組合への加入金として3,000円が必要となり、それ以外に月々にかかる共済会費と組合費があります。
共済会費は1,000円/月で、組合費は一般組合員の場合が基準内賃金の2%、登録組合員の場合が2,000円/月です。
社内に労働組合がある場合(企業別組合)、組合の窓口が設置されていることが一般的であるため、窓口に相談をすることにより加入手続きを行うことが可能です。
これに対し、ユニオンに加入する場合には、各ユニオンが開設するサイトなどにおいて加入手続きが案内されていることが多いため、案内に従って加入手続きを行います。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。