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セクハラ被害を会社に訴えても、満足な対応をしてもらえないケースがあります。裁判で解決を図りたいと考えても、どうやって裁判すればいいのか、裁判すればどうなるのか、疑問はつきません。
今回の記事では、セクハラと慰謝料の定義や、セクハラ訴訟の手順やポイントについて解説します。また、慰謝料の相場も紹介しますので参考にしてください。
目次
「セクハラで上司を訴える」などという話を聞きますが、セクハラ訴訟とは一般的に、セクハラされたことに対して慰謝料請求の訴えを起こすことです。まずはセクハラとは何か、慰謝料とは何かについて確認しましょう。
セクハラとは「相手の意に反する性的言動のこと」をいいますが、職場でのセクハラは下記のように定義されています。
「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害される」こと(男女雇用機会均等法11条1項)
つまり、職場でのセクハラには次の2種類があるということです。
慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償です。損害賠償の対象は、身体やモノ、経済上の利益に対する損害などであり、慰謝料は損害賠償の一種といえます。また、損害賠償は大きく次の2つに分けられます。
会社の従業員が不法なセクハラを行い、会社がこれを放置していた場合、セクハラ被害を受けた人は、加害者と会社の両方を訴えることが出来ます。
このような根拠をもとに、慰謝料を請求することができます。
強制わいせつや強姦など刑法に抵触する犯罪行為があった場合は、警察に訴えて刑事事件として対応しますが、それ以外は民事訴訟で慰謝料の請求などを行います。
セクハラ被害にあって加害者や会社を訴える場合、訴訟の手順は下記の通りです。
セクハラ訴訟を行う場合は、下記がポイントです。
セクハラ訴訟のポイントの1つ目は、弁護士の選定です。弁護士報酬も気になりますが、弁護士を選ぶときは次の2つを重視しましょう。
知識や経験のある弁護士がいいのは当然ですが、相性の良さなども重要です。慣れない裁判は長期間にわたり、また勤務先や上司などを相手に戦うことになります。弱気になったり、不安になったりしたときに頼りになるのが弁護士だからです。
弁護士を探すには下記の方法があります。
依頼する弁護士の候補が決まれば、必ず面談して人柄や相性などを確認しましょう。また、報酬については不明点を残さないようにしっかり聞くことも重要です。
セクハラ訴訟のポイントの2つ目は、セクハラ行為があったことを証明する証拠をどれだけ集められるかです。セクハラは人目につかない場所で行われるのが一般的なので、明確な証拠がないケースもあります。
しかし、セクハラが繰り返し行われている場合は、スマホやボイスレコーダーなどでセクハラを受けている会話を録音することも可能です。相手の承諾のない秘密録音にいなりますが、判例でも証拠能力が認められています。
また、自分で書いた日記やメモも信憑性があると認められれば証拠として使えます。信憑性を高めるためには、できるだけ具体的に記入することが大切です。少なくとも、下記事項などは明確に記載することが望ましいです。
その他にも、下記など可能な限り証拠を集めることが大切です。
セクハラ訴訟のポイントの3つ目は、請求内容の決定です。弁護士と相談しながら下記を決めます。
誰を訴えるのか | 加害者、会社 など |
何に対して訴えるのか | 加害者の不法行為、会社の債務不履行 など |
どんな損害を受けたのか | 精神的苦痛、うつ病などの発症、退職 など |
上記が確定したら、具体的に何を請求するかを決定します。
弁護士に自分の希望を伝え、弁護士のアドバイスを参考に請求内容を確定させましょう。
セクハラでの訴訟方法についてみてきましたが、慰謝料の相場はどれくらいなのでしょうか。実際の裁判例などでみていきましょう。
過去の判例では、比較的、軽微なセクハラ行為に対する慰謝料は、数万円から数十万円です。具体的には下記の言動が該当します。
一般的には上司から部下に対して、男性から女性に対するものが多いですが逆のケースもあります。
労働基準法の違反行為があった場合や、セクハラ行為が軽微ではないと判断された場合は、慰謝料が100万円を超えることもあります。また、セクハラが理由で病気になった場合なども同様です。
強制わいせつや強姦など刑法に抵触する犯罪行為があった場合の慰謝料の相場は、300万円を超えて高額になることもあります。
会社社長が女性従業員を無理やりホテルに連れ込み強姦した事件(千葉地方裁判所・平成10年3月26日)では、330万円の慰謝料が認められました。
また、元大阪府知事が選挙運動員の大学生女性に対し行った強制わいせつ事件(大阪地方裁判所・平成11年12月13日)では、1,100万円もの慰謝料が認められたケースもあります。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。