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労災は働いている人であれば一度は耳にしたことがある言葉ですが、労災を申請したり手続きをしているのを見かけたことがない人も多く、そもそもどういう定義の制度なのかをご存知ない方も少なくありません。
しかし労災は働いている人こそしっかりと覚えておき、万が一仕事中に怪我をしたときにも焦らずに対処できるようにしておくべき存在なのです。
今回の記事では労災とはどのようなものなのか、労災が定義する対象者はどのような人なのかなどを中心に解説いたします。
目次
もし働いているときに物が落ちてきたり、作業中に足をひねったなどで怪我をすると最初に思い浮かぶのは病院での受診でしょうし、多くは「自分のうっかりだから自費で治療しなきゃ」と思ってしまいがちです。
ですがそれではうっかりが多い人だと怪我の頻度も多く、治療費ばかりがかさんでしまい生活を困窮させることにも繋がりかねません。
労災はそんな労働中の事故によって発生した怪我や疾病をカバーするために用意された制度であり、主に以下のように定義され対象者が想定されるのです。
労災(労災保険)とは冒頭のように労働中に発生した怪我や疾病、また通勤中に起きた事故から労働者をカバーする制度です。
労災があてはまる条件としては労働契約によって事業主の支配下にあったこと(業務遂行性)、そしてその怪我や疾病が仕事によって起きたかどうかが求められます(業務起因性)。
労災(労災保険)が給付される対象者は、会社に雇用され仕事に従事している人であると定義されています。
具体的には?
労災は名前こそメジャーですが、実は労働者災害補償保険法という法律によって労災給付の対象者があらかじめ定められており、雇われて業務に従事する「労働者」はすべて労災の対象者であると定義されているのです。
たとえば、いわゆる正社員はもちろんのこと、パートやアルバイト従業員も対象者ですし、派遣社員であっても派遣元の会社で申請できるようになっています。
「働いていれば誰でも労災は申請できそう」とも思われがちですが、あくまで労働者であって、フリーランスのような個人事業主などは対象にならないため、誰でも申請できる制度であるというわけではありません。
ただしフリーランスであっても一定の条件に合致していれば労災に加入できる場合(特別加入)がありますので、詳しくは労災保険相談ダイヤルなどにご相談されることをおすすめいたします。
労災に該当する具体例として、棚の上にあるものを取ろうとしたケースがあげられるでしょう。
棚の上にダンボールや資料を置いている会社は多いでしょうが、これを取ろうとしてそのまま頭の上や体にぶつかり怪我をした場合でも、労災の対象になります。
不注意があっても労災になる?
ポイントは労働者側の不注意のために起きた怪我にも思われますが、あくまで就業中の作業によって怪我をしたので、労働者側のミスであっても保険金は支払われるのです。
また、直接的に業務中と言えないような場合であっても、労災が認められる場合があります。
例えば「会社で使う資料を忘れたので家まで取りに帰る」というような、業務に使用するものを取りに帰る最中に起きた事故であれば、業務との関連性から労災と認められる可能性があります。
ただし、忘れたものが業務と関係のないもの(マンガや雑誌など)の場合は労災として認められるのは困難でしょう。
労災に該当しない具体例として、「通勤途中に寄り道して帰って事故を起こした」というケースがあげられます。
労災は通勤中の事故であってもカバーされるのですが、通勤に不必要なルートを通った場合は労災の対象とはなりません。
たとえば「借りていたDVDを店に返しにいこう」と思い、通勤ルートから外れた場所にあるレンタルショップに出向くケースがあげられます。
労災がどのようなもので対象者がどのような人であると定義されているとわかったとしても、申請時に抱きやすい疑問点までをカバーしていないと実際に申請するとなってもつまずいてしまいます。
以下では労災の申請に際して覚えておきたいことをいくつかご紹介しますので、今後のために覚えておかれるとよいでしょう。
本来は労働災害に健康保険証を使った治療はできませんが、それでも健康保険証を使って治療をした場合でもあとでも労災保険を申請することは可能です。
厚生労働省でも「健康保険で治療費の一部を支払っている場合は、 いったん医療費全額を支払った上で、 労災保険に請求することができます。」と発表しており、うっかり健康保険証で支払いを済ませていても後から労災の申請ができます。
たとえば労働中に怪我をして慌てて近くの病院で治療を受けるような場合だと、つい自分の健康保険証を使ってしまいがちですが、このようなケースでも加入している健康保険組合などに連絡すれば手続きを労災へ切り替えられるのです。
労災などで怪我を負うと会社から解雇されそうなイメージをお持ちの方も多いでしょうが、労災で怪我を負ってもただちに解雇されることはありません。
たとえば「怪我をして働けなくなった人は会社に置いておけない」などを考えられてしまうケースでも、労働基準法第19条1項において業務上の負傷、疾病のための休業中と休業明け30日間は解雇できないと定められています。
わかりやすくいうと、入院中の期間と退院後30日までは労働基準法によって解雇はされないということになります。
ただし療養を開始してから3年が経っても回復せず、平均賃金の1200日分(約3年分)の補償をおこなった場合は解雇は制限されません。
会社によっては「うちは労災には入ってないから」と言われ労災を申請できそうにないと場合がありますが、このような場合でも労災保険はきちんと支払われます。
労災保険は会社が手続きをしてくれることがほとんどですが、会社を管轄する労働基準監督署でも手続きをすることができ、怪我や病気が認められれば申請後に保険金を給付してもらえるのです。
たとえば冒頭のように「うちは労災に入っていない」と言われ労災の手続きをしてもらえなかった場合、あなた個人で会社を管轄する労働基準監督署に行き、事情を話して手続きをすれば申請は進められます。
「労災未加入の会社の従業員が申請に行くと労基署の人に怒られそう」とご不安になられるかもしれませんが、そもそも労災保険は会社が必ず加入しなければならない保険であり、労働者が責められる理由はありませんので、ご安心ください。
「労働基準監督署に相談や手続きをすると解雇されそうで怖い」というイメージを持たれている方がいらっしゃいますが、労働基準監督署に相談しても解雇することはできません。
たとえば労働基準監督署で労災の手続きをしていることが会社の人に知られ、「勝手なことをしたから解雇する」と言い渡されても、労働基準法第104条2項の不当な取り扱いに該当し、解雇することはできないのです。
それでもなお解雇を強行した場合であっても、改めて労働基準監督署に相談して会社側に指導をしてもらったり、労働審判という裁判所手続きを用いて争っていけば解雇を撤回または無効にさせられる可能性はあるので、諦める必要はありません。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。