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会社員であれば残業をしたことのない方は少ないでしょう。
当然、残業をしたならば残業代が支給されているはずです。
それでは、支払われた賃金について、金額が正しいか自分で計算して確かめたことはあるでしょうか?
残業の対価を正しく支払わない企業もあるのが現実なので、確認のために自分で計算できるようになりましょう。
そこで今回は、労働時間の考え方などの基本事項や、残業代の計算方法について解説します。
目次
そもそも残業とはどのような労働を意味するのかご存知でしょうか。
残業の意味を正しく理解していないと、残業代を正しく計算できません。
まずは、残業に関する基本的な知識を身につけましょう。
残業代を計算するにあたり、「法定労働時間」と「所定労働時間」の2つの概念を理解する必要があります。
法定労働時間は1日8時間かつ週40時間以内というのが法律の規定です。
1日の労働時間は、「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」と定められています(労働基準法32条第2項)。
また、週の労働時間については、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」という規定がなされています(労働基準法32条第1項)。
所定労働時間は各企業で定められており、休憩時間を除いた就業時間です。
すべての残業には割増賃金が発生すると思っている方もいるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。
賃金が割り増しされるのは、労働基準法上の労働時間を超えた部分についてのみです。
例えば、所定労働時間が1日7時間の企業で8時間働くと、1時間分の残業代が出ます。
しかし、法定労働時間に収まっているので賃金は割増されません。
法定の時間以内であれば、賃金は基礎時給に時間数を掛けた金額です。
残業の対価は正社員以外の雇用形態でももらえます。
日給制で働く派遣労働者やパートタイマーであっても、残業したのなら残業代が支払われなければいけません。
長時間働いた月の賃金が普段よりも多くなっているか、確認してみましょう。
会社からの賃金が適正かどうか確認するために、自分で残業代を計算できるようになるとよいでしょう。
残業代の計算には以下の3つの数字が必要です。
それぞれを正しく把握して、正確に計算できるようにしましょう。
ここでは、会社で定められた労働時間が9:00~18:00(休憩1時間含む)として、月給20万円のケースで考えます。
基礎時給は月の給料を所定労働時間で割った金額です。
各種手当を含めて計算しないように注意しましょう。
まずは1か月の労働時間を計算します。
1日の勤務時間に1か月の勤務日数を掛け合わせますが、月が変わると勤務日数は変動するケースが大半です。
そのため、年間の勤務日数から1か月あたりの平均を算出しましょう。
年間240日の勤務の場合、1か月で240(日)÷12(か月)=20(日)の勤務となります。
したがって、1か月の労働時間は8(時間)×20(日)=160(時間)です。
月給を時間数で割り、基礎時給は200,000(円)÷160(時間)=1,250(円)と算出されます。
残業の種類ごとに賃金の割増率が異なるため、それぞれの残業時間を正確に把握しなければなりません。
割増率は?
具体的には、以下のように割増率が適用されます。
例えば、残業が深夜にまで及んだ場合は、②と③の割増率を合算して1+0.25+0.25=1.5が深夜の時間帯について適用される割増率です。
休日の深夜に働いた場合は、③と④の合計で1+0.25+0.35=1.6となります。
なお、⑤については基本的に大企業で適用されることが多い割増率です。
ここでは、1か月間で23:00まで残業する日が6回あったとします。
種類ごとの時間数は、②が適用されるのは4(時間)×6(日)=24(時間)、③は1(時間)×6(日)=6(時間)です。
計算に必要な数字がはっきりしたら、それぞれを掛け合わせます。
1,250(円)×24(時間)×1.25+1,250(円)×6(時間)×1.5=37,500+11,250=48,750(円)が残業代です。
会社の就業時間が法定の時間よりも短い場合、8時間に満たない部分に②を掛けないように注意しましょう。
残業代の計算ツールやアプリを使えば、計算が楽になるかもしれません。
web上で残業時間などを入力するだけで、自動で計算してくれるツールがあり便利です。
また、アプリをダウンロードすればスマホで手軽に計算できます。
試しに使ってみるだけでも、残業の概念の理解に役立つでしょう。
通常の勤務形態の計算方法が適用されない雇用形態もあります。
以下のようなケースに該当する場合は、残業の考え方が異なるので要注意です。
変形労働時間制は、月や年単位で労働時間を決める形態です。
繁忙期と閑散期がはっきりしている職種に適用されるケースが多く見られます。
固定の勤務時間がないので残業という概念自体がないと思われがちですが、実際には残業代の支給対象です。
具体的な単位期間や勤務時間は会社ごとに異なり、就業規則等で定められているでしょう。
もちろん、勤務時間は必ず法定の時間以内でなければなりません。
月単位とされているならば、1か月分の平均が1日8時間または週40時間を超えていた場合に、超過分に対して割増賃金が出ます。
特定の日に8時間を超えて働いても残業代がもらえるとは限りません。
フレックスタイム制は、労働者自身で勤務時間を決められる制度です。
個人の判断で労働時間を配分することで、生産性の向上が期待できます。
勤務時間の単位となる期間(清算期間)と、精算期間あたりの労働時間の合計(総労働時間)が残業代の計算において重要です。
清算期間が1か月の場合、1か月の実際の労働時間がフレックスタイム制の総労働時間を超えていれば、超過分は残業となります。
長時間働いたのに相応の賃金が出ていなければ、会社へ請求しましょう。
年俸制はその名のとおり、年単位で報酬の支払いや評価が行われる勤務形態です。
企業との契約の場合、年俸制であっても法定の労働時間を守らなければなりません。
年俸の額を会社で定められている年間の労働時間で割れば基礎時給が分かります。
それに残業時間や割増率を掛ければ正しい賃金を算出できるでしょう。
年俸制だと残業代は出ないと誤解している方が少なくありません。
年俸制でも残業代がもらえるので、賃金の不払いの被害を受けないように正確な知識を持ちましょう。
管理監督者には残業代が出ないと定められています。
労働基準法上の管理監督者にあてはまるのは、以下の条件に該当する場合です。
管理監督者は残業代だけでなく、労働時間(1日8時間かつ週40時間)の規定も適用対象から外れます。
そのため、残業代のような長時間働いたことによる賃金は得られません。
管理監督者に該当しない一般の社員の場合には、残業代が出ます。
つまり、会社で管理職とされていても、管理監督者にあたらないのであれば残業代をもらえる可能性があるのです。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。