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業務に起因して病気や怪我をした場合には労災申請をすることになります。
「勤務中に事故にあって怪我をして腕が動かなくなった」
「働きすぎて脳出血を起こして手に麻痺が残った」
このような後遺症が残った場合には、後遺障害の等級認定をしてもらって、補償をうけることになるのですが、きちんとした等級認定を受けるためには注意が必要です。
このページでは、後遺症が発生した場合の労災申請における後遺障害等級認定について解説します。
目次
業務が原因で病気になったり、怪我を負ったりすることを労働災害(労災)と呼びます。会社は通常従業員を雇用した場合には労災保険に加入しているので、従業員は業務や通退勤が原因で病気になったり怪我をしたような場合には、給付金を受けることが可能です。
このように十分な治療を行っても、それ以上は症状が良くも悪くもならない後遺症が発生することがあります。
後遺症が発生した場合には、その重篤度に応じて等級を定めて認定を行い、認定された等級ごとに給付金を決定するという制度が設けられています。これが後遺障害等級認定と呼ばれ、次項のように症状の重い1級から14級までを定めています。
具体的にはどのように規定されているのか見てみましょう。
後遺障害は身体障害と、神経障害及び精神障害に分かれて規定されています。
等級 | 内容 |
---|---|
1級 | ・両眼が失明したもの ・そしやく及び言語の機能を廃したもの ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ・両上肢をひじ関節以上で失つたもの ・両上肢の用を全廃したもの ・両下肢をひざ関節以上で失つたもの ・両下肢の用を全廃したもの |
2級 | ・眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの ・両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ・両上肢を手関節以上で失つたもの ・両下肢を足関節以上で失つたもの |
3級 | ・眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの ・そしやく又は言語の機能を廃したもの ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ・両手の手指の全部を失つたもの |
4級 | ・両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの ・そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの ・両耳の聴力を全く失つたもの ・一上肢をひじ関節以上で失つたもの ・一下肢をひざ関節以上で失つたもの ・両手の手指の全部の用を廃したもの ・両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
5級 | ・一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ・一上肢を手関節以上で失つたもの ・一下肢を足関節以上で失つたもの ・一上肢の用を全廃したもの ・一下肢の用を全廃したもの ・両足の足指の全部を失つたもの |
6級 | ・両眼の視力が〇・一以下になつたもの ・そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの ・両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの ・せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの ・一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの ・一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの ・一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの |
7級 | ・一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの ・両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの ・一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの ・神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ・胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ・一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失つたもの ・一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの ・一足をリスフラン関節以上で失つたもの ・一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ・一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ・両足の足指の全部の用を廃したもの ・外貌に著しい醜状を残すもの ・両側のこう丸を失つたもの |
8級 | ・一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの せき柱に運動障害を残すもの ・一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失つたもの ・一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの ・一下肢を五センチメートル以上短縮したもの ・一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの ・一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの ・一上肢に偽関節を残すもの ・一下肢に偽関節を残すもの ・一足の足指の全部を失つたもの |
9級 | ・両眼の視力が〇・六以下になつたもの ・一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの ・両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの ・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ・鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの ・そしやく及び言語の機能に障害を残すもの ・両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの ・一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの ・一耳の聴力を全く失つたもの ・神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ・胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ・一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの ・一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの ・一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの ・一足の足指の全部の用を廃したもの ・外貌に相当程度の醜状を残すもの ・生殖器に著しい障害を残すもの |
10級 | ・一眼の視力が〇・一以下になつたもの正面視で複視を残すもの ・そしやく又は言語の機能に障害を残すもの ・十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの ・両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの ・一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの ・一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの ・一下肢を三センチメートル以上短縮したもの ・一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの ・一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの ・一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
11級 | ・両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの ・両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ・一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ・十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの ・両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの ・一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの ・せき柱に変形を残すもの ・一手の示指、中指又は環指を失つたも一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの ・胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
12級 | ・一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの ・一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ・七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの ・一耳の耳かくの大部分を欠損したもの ・鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの ・一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの ・一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの ・長管骨に変形を残すもの ・一手の小指を失つたもの ・一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの ・一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの ・一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの ・局部にがん固な神経症状を残すもの ・外貌に醜状を残すもの |
13級 | ・一眼の視力が〇・六以下になつたもの ・一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの ・正面視以外で複視を残すもの ・両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの ・五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの ・胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ・一手の小指の用を廃したもの ・一手の母指の指骨の一部を失つたもの ・一下肢を一センチメートル以上短縮したもの ・一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの ・一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
14級 | ・一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの ・三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの ・一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの ・上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの ・下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの ・一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの ・一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの ・一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 局部に神経症状を残すもの |
基準の中には、一見分かりやすいものから、説明が難しいものまで多種多様で、説明が難しいものについては認定されるためにコツが必要なのですが、それについては後述します。
等級 | 内容 |
---|---|
1級 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12級 | 局部にがん固な神経症状を残すもの |
14級 | 局部に神経症状を残すもの |
後遺障害に認定された場合の給付の内容を見てみましょう。後遺障害の等級に応じて支給されます。
障害(補償)給付については、障害等級1級~7級に該当する場合は、年金として等級に応じて次の日数分の給付基礎日額を受け取ることができます。
1級~7級に該当する場合には年に1回定期報告書を提出し、症状が改善されるまで毎年受け取ることが可能となります。
等級 | 障害(補償)給付 |
---|---|
1級 | 313日分 |
2級 | 277日分 |
3級 | 245日分 |
4級 | 213日分 |
5級 | 184日分 |
6級 | 156日分 |
7級 | 131日分 |
障害等級8級~14級に該当する場合は、一時金として等級に応じて次の日数分の給付基礎日額をうけとることができます。
一時金ですので、一度受け取るとそれで終了となります。
障害等級 | 障害(補償)給付 |
---|---|
8級 | 503日分 |
9級 | 391日分 |
10級 | 302日分 |
11級 | 223日分 |
12級 | 156日分 |
13級 | 101日分 |
14級 | 56日分 |
次に障害特別支給金の一時金として次の等級に該当する金額を受け取ることができます。
障害等級 | 金額 |
---|---|
1級 | 342万円 |
2級 | 320万円 |
3級 | 300万円 |
4級 | 264万円 |
5級 | 225万円 |
6級 | 192万円 |
7級 | 159万円 |
8級 | 65万円 |
9級 | 50万円 |
10級 | 39万円 |
11級 | 29万円 |
12級 | 20万円 |
13級 | 14万円 |
14級 | 8万円 |
次に、障害等級1級~7級に該当する場合には次の日数の算定基礎日額が障害特別年金として支給されます。
等級 | 障害(補償)給付 |
---|---|
1級 | 313日分 |
2級 | 277日分 |
3級 | 245日分 |
4級 | 213日分 |
5級 | 184日分 |
6級 | 156日分 |
7級 | 131日分 |
障害等級8級~14級に該当する場合には、障害特別一時金として次の日数分の算定基礎日額を受け取ることができます。
障害等級 | 障害(補償)給付 |
---|---|
8級 | 503日分 |
9級 | 391日分 |
10級 | 302日分 |
11級 | 223日分 |
12級 | 156日分 |
13級 | 101日分 |
14級 | 56日分 |
障害等級の認定を受けるためには2つのポイントがあります。
まず、等級認定でとても大事なのは、症状固定と呼ばれる状態になるまで通院を続けることです。
病院に行ったりリハビリをするのが面倒…と途中で通院をやめてしまうようなことがあると、症状が良くなっているのでは?という認定がされてしまい、後遺障害等級認定を受けることができなくなってしまうことがあります。
後遺症があるときにきちんと通院を続けることは大変ですが、認定を得るためにはきちんと通院をつづけましょう。
後遺障害の認定にあたっては、医師の診断書とともに、検査結果などで認定をきちんとできる事が必要です。
後遺障害の具体例として、視力が0.1以下に落ちた・手足の欠損を生じたなど、客観的にわかりやすいものであれば認定はしやすいのですが、神経症状が残っているのか(14級)・がん固な神経症状が残っているのか(12級)などの証明が難しい後遺障害もあります。
CTやMRIなどの画像所見だけでは判別ができないような場合には、神経学的検査を行うなど、認定されやすくなる検査があります。症状によって適切な検査を受けていることは、後遺障害の認定を有利にしてくれます。
このページでは、労災で後遺症が発生した場合の、後遺障害の等級認定を中心にお伝えしてきました。
後遺症が発生するような重篤な労災の被害にあったときに、後遺障害の等級が何級になるかは、填補を受ける金額に直結します。弁護士は後遺障害の認定についてもサポートしていることが多いので、相談をしてみましょう。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。