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「労災認定されることは会社にとってどんなデメリットがあるのだろう?」
「会社に労災を隠蔽されないか、不安だな…」
労働災害について、こんな悩みや疑問を抱えていませんか?
労災認定を受けることで、その会社はいくつかの不利益を被ることになります。
とはいえ、労災を隠蔽することはれっきとした犯罪です。
もし社内で労災隠しが発生していたら、適切な方法で対処しましょう。
今回は労災認定によって会社が受ける4つのデメリット、会社が行う労災隠しの3つのパターン、そして労災隠しをされた時の対応について解説します。
労災事故が発生した時に備え、ぜひ最後まで確認してみてください。
目次
多くの会社は、労災認定をなるべく避けたいと考えています。
なぜなら社内で労災が発生したと認定されることは、会社にとってデメリットが複数あるからです。
まずは、労災認定によって会社が受ける4つのデメリットについて見ていきましょう。
労災保険の保険料には、「メリット制」という制度があります。
これは、連続する3保険年度中に会社で発生した労働災害の多寡によって、労災保険料が増減するというものです。
基本的には、労災の発生件数が多いほど保険料は上がります。
労災保険料は全額会社が負担しなくてはならないため、保険料の増額を労災認定の大きなデメリットと捉える事業者も少なくありません。
なお、増減の割合は事業の規模や内容によって変わります。
労働者が20人未満の小さな事業所であれば、このメリット制は適用されません。
労災が発生すると、世間がその会社に対して悪いイメージを抱くようになります。
特に大企業であれば、労災があったという事実がマスメディア等で大きく報じられ、多くの人からブラック企業だとみなされてしまうかもしれません。
会社のイメージが下がることで、売り上げが落ちたり他の企業との取引が停止されたりする恐れがあります。
労災認定の手続きは、原則として被害者である労働者本人が行うことになっています。しかし、多くの会社では手続きを会社が代行しています。
また、場合によっては労働基準監督署が会社に労働者死傷病報告・労働災害再発防止書といった書類の提出を求めることもあります。
また、安全への配慮を怠っていたとして、被害者が会社を相手取り裁判を起こす可能性も否定できません。
一度労災認定されるだけでも、いくつかの煩雑な手続きが必要なケースもあるということです。
死亡者が出るような大きい労働災害が起こった場合、労働基準監督署による立ち入り調査が入ります。
また、被害が小さくても労災認定の数が多いと、臨検監督と呼ばれる事業所への立ち入り調査の対象になる可能性が高いです。
調査では、事業主と労働者へのヒアリングや労働関係帳簿の確認が行われたのち、問題点が見つかれば是正勧告や指導を受けることになります。
是正勧告を受けると期日までに是正報告書を提出することが必要になるので、会社としては手間になります。
ここまで会社側から見た労災認定のデメリットについて確認しました。
これらが原因となって、会社が労災の事実やその内容をごまかそうとする「労災隠し」が発生するケースがあります。
労災隠しは労働安全衛生法に違反するものであり、労働者は適切に労災認定が行われているか注視することが必要です。
ここからは、会社が行う労災隠しの3つのパターンを見ていきましょう。
労災隠しで代表的なケースとして、労災事故が発生した事実そのものを隠ぺいするため、労働者死傷病報告を提出しないというものがあります。
労働者死傷病報告は、労働者が労働災害によって死亡または休業した場合に、事業主が労働基準監督署長に提出する義務のある報告書です(労働安全衛生規則第97条)。
この報告書を提出しない場合は労災保険の申請も行われず、労働者への補償は健康保険や事業主の現金負担によってなされることになります。
しかし、これだけだと補償が十分ではないことも多く、労働者が訴えを起こすことで労災隠しが発覚する可能性も高いです。
会社側の責任を少しでも軽くするため、労災事故の発生状況や原因を偽って届け出るケースもあります。
例としては、手すりがない高所で起きた事故を「階段からの転落」として、安全具のついていない機械で負った怪我を「包丁使用による負傷」として申請した事例がありました。
この場合労災保険の申請は行われるので、労働者の補償にはあまり支障がありません。
ただし根本的な原因の解決がなされないため、事故の再発リスクは高くなります。それゆえ、これも悪質な労災隠しの一つです。
建築業や運送業などの請負関係が発生する現場で起きた労災事故は、基本的に元請け業者に責任があるとされます。
しかし、元請け業者が労災認定を避けるため、下請け業者の社内で労災が発生したと偽って届け出る場合があります。
また、引き続き仕事を受けられるように、下請け業者の方があえて虚偽の申告をするケースも少なくありません。
どちらにせよ十分な再発防止策が講じられない可能性が高く、労災隠しの一つとみなされます。
ここまで労災隠しの具体例を確認しました。
では、実際に会社が労災隠しをしていると分かった場合、どのような対応をとるべきなのでしょうか?
最後は、労災隠しへの対処法について見ていきます。
労働基準監督署は労働基準法をもとに会社を監視・指導する機関で、会社の体制について疑問や不満があれば誰でも無料で相談可能です。
会社の労災隠しについて相談・申告すれば、まずは窓口の担当者から法律上の判断や今後の動きに関するアドバイスをもらうことができます。
そして労基署には労災隠しを行った会社に対して是正勧告や強制捜査、逮捕を行う権限があります。
こうした対応がとられると会社の社会的信用が失われるため、事業主や使用者に大きな影響を与えることが可能です。
健康保険は労働災害で負った傷病に対応していないため、健康保険を使おうとすると治療費を全額負担することになります。
たとえ会社から健康保険を利用するように指示されていたとしても、必ず労災保険の給付申請をするようにしましょう。
労災保険の申請手続きは?
労災保険の申請手続きは次のようになります。
労災指定医療機関で受診する場合
その他の医療機関で受診する場合
医療機関を受診する際は、労災保険の指定医療機関を選ぶとその場で費用を立て替える必要がなくなります。
もし給付請求書に事業主から証明を受けることが難しければ、やはり労働基準監督署に相談するようにしましょう。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。