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1日の仕事の中で、しっかりと休憩をとれているでしょうか。毎日決まった時間にとれなかったり、忙しい日だとまったく休憩できなかったりということもあるのではないでしょうか。
しかし、法律には休憩時間に関する決まりがあります。いざというときのために内容を把握しておきましょう。
目次
休憩時間に関するルールは、労働基準法という法律で決まっています。
1日に必要な休憩時間の長さもその1つです。労働時間との関係で休憩時間の長さも変わるため、確認しましょう。
労働基準法では、1日の労働時間が6時間を超える場合には、少なくとも45分の休憩時間を与えなければならないとされています(労働基準法34条1項)。
これが労働基準法が定める最低ラインです。裏を返せば、労働時間が6時間ちょうどまでであれば、休憩時間を設けなくても構わないということです。
ここでの労働時間というのは「1日の始業から終業までの時間から休憩時間を除いたもの」を指します。例えば、始業9時・終業15時の場合、労働時間は6時間ちょうどなので休憩時間は設けなくても構いません。
また、1日の労働時間が8時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩時間を設けなければなりません(労働基準法34条1項)。こちらが労働基準法が定める労働時間の最長です。そのため、1日の労働時間がどれだけ長くなったとしても、1時間の休憩時間を与えていれば違法とはならないということです。
また、「8時間を超える場合」なので、やはり8時間ちょうどは含まれません。つまり、「6時間を超えて8時間ちょうどまで」ならば休憩時間は45分で構わないということです。例えば、始業9時・終業17時45分・休憩12時〜12時45分だとすると、8時間ちょうどとなり、労働基準法上は問題ありません。
もっとも、実際には始業9時・終業18時・休憩12時〜13時というように、いわゆる「拘束9時間・実働8時間」というパターンも多くあります。
労働基準法の定めより多くの休憩時間を与えることは問題ないですし、1時間与えていれば残業があったとしても違法となることはないため、このようなパターンが設定されているものと思われます。
休憩時間は、就業規則に必ず記載しなければならない事項です(労働基準法89条1号)。そのため、会社の休憩時間は就業規則を見れば確認できます。
では、もしも就業規則の記載や実際の休憩時間が、上で解説した決まりに違反していたら、どうすればいいのでしょうか。
就業規則の内容は、労働基準法をはじめとする法令に違反することはできません(労働基準法92条1項、労働契約法13条)。違反している場合、その就業規則の定めには効力がなく(無効)、労働基準法が定める内容が優先します。
例えば、始業9時・終業17時45分とだけ就業規則に記載されている場合、休憩時間を与えていないという点は無効となり、少なくとも45分の休憩時間を与えるように修正されます。
ただ、労働者にとっては、就業規則の記載が違法かどうかよりも、実際に休憩をとることができているかどうかの方が大きな問題です。
もちろん、就業規則の記載だけでなく、実際に労働基準法が定める休憩時間をとることができていない場合も、違反となります。
休憩をとることができない理由には、その日がたまたま忙しくてとる暇がなかった、職場の雰囲気、至急の対応など色々なものが考えられます。このどれも、労働基準法的には違反と言わざるを得ませんが、実際に働いているとまま起きることではないでしょうか。
そのような、ある意味では日常的に生じていることでも、積み重なれば大きなダメージとなる可能性があります。また、休憩をとれずに働いた部分には追加で賃金が支払われなければなりません。賃金が支払われていないとすれば、それはサービス残業と同じということになります。
休憩がとれるかどうかは日々の現場の仕事と深く関わっていますので、休憩がとれない場合、まずは直接の上司に相談することがベターではあります。
そうはいっても、直接の上司には相談しにくいこともあるでしょうし、上司が手を打ってくれるとも限りません。
そのため、会社の人事に相談するということも一案です。それでも改善されない場合は、外部への相談も検討することになります。
相談先としては、労働基準監督署が適切だと思われます。ただ、労働基準監督署に動いてもらうためには、違反の事実をある程度明確に示すことが重要となってきます。つまり、証拠を集めなければならないということです。
休憩は、基本的に会社の内部という閉鎖的な環境でとることになります。そのため、休憩時間がもらえていないことの証拠が集めにくいという問題があります。
典型的には、休憩時間内の業務を指示されたメールやビジネスチャット、勤務表などが証拠として考えられます。また、業務の内容にもよりますが、休憩時間中に送ったメールやチャット、電話対応のメモなど実際の業務の記録も効果的な証拠となり得ます。
これらを廃棄せずに保管しておくことは重要ですが、そもそも業務に関連した記録を残さないこともあります。そのような場合には、自分自身で、業務にあたった時刻や内容をメモしておきましょう。その際、できる限り具体的に、かつ当日中にメモを作成することが重要です。
ここまで休憩時間に関する法律のルールを解説してきました。
最後に、休憩時間ついてよく寄せられる疑問を解説します。
急な用事などで始業時刻に遅れてしまうような場合や早退したい場合、その分だけ休憩時間を短縮して労働時間が変わらないようにできれば、賃金が減らずメリットがあるように思えます。
このような扱いは、休憩時間との関係でいえば、短縮しても労働基準法が求める休憩時間が確保できていれば、違法とはなりません。
例えば、通常時の始業が9時で終業が18時、休憩は12時〜13時の1時間だとします。この場合に15分遅出をすると、始業が9時15分からとなってしまいます。その代わりに、休憩時間を12時15分〜13時の45分間に短縮するという例は、8時間の労働に対して45分の休憩が与えられているため、違法ではありません。
しかし、法律上問題がない場合でも、会社が受け入れるとは限りません。上記のような扱いはあくまでイレギュラーなので、会社から許可を得る必要があります。管理上の特別扱いを許すことに慎重な会社では許可が出ないこともあります。
以上とは異なり、例えば、勤務時間が6時間以上あるときに、休憩時間をすべて返上して働く(その日は休憩をとらない)など、労働基準法の定めを守ることができない扱いはできません。この場合、いくら労働者からの要望といえど、会社が法律に違反してしまうことになります。
アルバイトやパートといった、正社員ではない労働者は、1日の労働時間が正社員と違っていることが多くあります。例えば、正社員は1日8時間労働、パートは1日4時間労働のように、労働時間が短く設定されていたりします。
それでも、労働基準法の休憩時間の決まりに違いはなく、アルバイトやパートでも先に説明してきた決まりがそのまま適用されます。したがって、アルバイトやパートだからといって、労働基準法の定めを下回る時間しか休憩を与えないことは違法となります。
もっとも、正社員は1日8時間労働なので1時間休憩、パートは1日4時間労働なので休憩なしという扱いは、労働基準法上は違法とはなりません。
休憩時間は労働者の自由に利用させなければなりません(労働基準法34条3項)。これは、休憩時間は仕事から完全に解放されていなければならないとの考えに基づきます。
そのため、会社は、休憩時間に仕事をするよう指示することはできません。電話番の場合、実際に電話が掛かってくるかどうかはわかりませんし、電話に対応している時間以外は一応自由に使えます。しかし、「電話に出られる状態で待機しなければならない」という点で休憩時間を自由に利用できていないため、違法な扱いということになります。
電話番は労働から完全に解放されていないので、電話番をしている時間は休憩ではないと解説しました。つまり、電話番の時間は労働時間に含まれるということです。
ほかにも、休憩中でも来店があれば対応しなければならない場合や、仮眠中でも警報が鳴れば対応しなければならない場合などは、裁判例で労働時間に含まれると判断されています。
電話番の例のように、休憩時間中に労働させられてしまった場合、その時間は労働時間としてカウントされます。そのため、本来であればその時間分の賃金が支払われなければなりません。
ただ、その時間は会社としても管理できていないことが多く、また、労働者側としても些細なこととして目をつぶることが多いのが現状です。
しかし、裁判でもサービス残業とあわせて「休憩時間が実際にはとれていなかった」という主張がされることはままあります。今は問題とするつもりがなくても、休憩時間中の労働の記録を残すようにしておくことが望ましいといえます。
労働基準法では、休憩時間は一斉に与えなければならないとされています(労働基準法34条2項)。
そのため、同じ社屋や工場などで働く労働者は、全員同じ時間に休憩をとることが原則ということになります。
しかし、これには例外が2つあります。1つは、業種による例外で、運送業や物品販売業、接客業などかなり広い業種が指定されています。2つ目の例外は、休憩時間を一斉に与えないことを、従業員の代表と取り決めた場合です。これは業種と関係なく、例えば始業と終業の時間が労働者によってまちまちな場合など、休憩を一斉にとることが難しい場合に利用されます。
労働基準法が定める休憩時間に足りていれば、追加で休憩を与える義務は会社にはありません。これは、残業の場合でも同じです。そのため、残業中に休憩時間をとることができるかどうかは、基本的に会社のルール次第ということになります。
ただし、1日の労働時間が8時間ちょうどで本来の休憩時間が45分間しか与えられていない場合などは、残業の際に休憩時間を与えなければなりません。
これは、残業によって「8時間を超える」労働となったために、1時間の休憩を与えなければならないからです。そのため、残業中あるいは残業開始前に少なくとも15分間は追加の休憩が与えられることとなります。
1日の休憩時間をまとめて与えることは、労働基準法では要求されていません。そのため、分割して設定することもできます。
実際、昼休憩とは別に、午前中と午後に5分程度の休憩を設定している例などがあります。ただ、あまり分割しすぎると労働者側としても落ち着いて休めませんし、管理をする会社側の手間も増えます。そのため、分割するとしても、3分割までが一般的だと思われます。
フレックスタイム制というのは、1日の始業と終業を労働者自らが決められる制度のことです。例えば、7時から10時の間で自由に出勤してよく、15時から18時の間で自由に退勤してよい、といったような制度です。
柔軟な働き方のため、休憩時間を与えなくてもいいという誤解をしばしば見かけます。しかし、フレックスタイム制でも、労働基準法の休憩のルールは変わらず適用されます。
つまり、その日の労働が6時間を超えて8時間までであれば45分間、8時間を超えるのであれば1時間の休憩が少なくとも必要です。
もっとも、一斉に付与するというルールを守ることが難しくなるため、一般的には、従業員の代表と「休憩時間を取得する時間帯を労働者の判断に委ねる」旨を取り決めておくことになります。あるいは、フレックスタイム制でも必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)を決めることはできるため、コアタイムの中に休憩時間を設けるということもあります。
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みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。