不当解雇・退職勧奨の
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解雇や残業代未払い、パワハラなどの労働問題で困ったときに、適切な無料相談窓口がどこなのかあなたは知っていますか?
労働問題についての無料相談の窓口はいくつかありますが、この記事を読めば各無料相談窓口の違いやどこに相談するのが適切なのか判断できるようになります。
また、よくある相談に対する回答例も書いてありますので参考にして下さいね。
目次
労働基準監督署は、管轄内の会社が労働基準法に違反していないかのチェックを行っている機関です。
労働基準法違反の事実があれば、必要に応じて立ち入り調査を行い、会社に対し是正指導・勧告を行ってくれることもあります。
また、「労働基準監督官」には、特別司法警察職員として犯罪の捜査権もあるため、違反が悪質な場合には強制捜査や逮捕をすることも可能です(労働基準法第102条)
なお、労働基準監督署は、労働者の代理として会社と交渉をしてもらうといったような紛争解決のお手伝いはしてくれない点は注意しておきましょう。
労働基準監督署で対応してもらえる相談には次のようなものがあります。
労働基準法違反となりうる相談は?
それでは、労働条件については、どのようなものが労働基準法違反となりうるのでしょうか。
例えば、よくあるのが以下のようなトラブルです。
これらは、たとえ労働者の合意があったとしても、労働基準法の基準を下回る扱いをすることは許されません(労働基準法第1条2項)。
労働基準法違反でお悩みの時は、労働基準監督署に相談をしてみましょう。
なお、労働基準監督署内には、労働問題に関するあらゆる分野の相談を受け付けている「総合労働相談コーナー」という相談窓口もあります。
こちらについては労働基準監督署の機関ではなく、労働局の出先機関になるため後述します。
労働基準監督署へ相談は、電話で行うことも可能です。
対応可能な時間は、各労働基準監督署の運用によりますが、おおむね平日の午前9時から午後5時頃までとなっています。
また、相談の内容によって窓口が分かれています。
各都道府県にある労働局のホームページなどに労働基準監督署の所在地や各相談窓口の電話番号と受付時間が記載されているので、確認をして電話しましょう。
参考:労働基準監督署の管轄地域と所在地一覧(東京労働局HP)
仕事をしているとなかなか労働基準監督署の相談受付時間に電話をすることが難しいということもあるかと思います。
労働条件相談ほっとラインとは?
そのような場合には厚生労働省の委託事業である「労働条件相談ほっとライン」を利用しましょう(委託先:株式会社東京リーガルマインド)。
「労働条件相談ほっとライン」では、労働基準関係法令に関する相談を受けたり、よりふさわしい相談窓口の紹介も行ってくれます。
全国どこでも無料かつ匿名で電話相談を利用することができ、日本語以外の複数言語での相談にも対応しています。
ただ、労働基準監督署とは異なり、会社に対する指導・監督は行っていません。
開設時間は、平日17時~22時、土日祝日は9時~21時となっているため、労働基準監督署の電話相談が対応していない時間帯に相談することが可能です。
「労働条件相談ほっとライン」電話番号:0120-811-610(日本語)
参考:「労働条件相談ほっとライン」に相談してみよう!
引用:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000088143.html
労働基準監督署は労働者にとって心強い味方であり相談先ですが、以下のような理由から、必ずしも労働の悩みやトラブルが解決するとは限らないことには注意が必要です。
労働基準監督署には全国から毎日大量の労働相談の問い合わせが来ています。
そのため、全ての事案について、会社の調査を行い、是正指導・勧告を行うのは現実的ではありません。
実際、全国で年間100万件ほどの労働相談に対し、労働基準監督官の人数は3000人程度しかいません。
悪質な違反ではない軽微な相談の場合、実際に立ち入り検査をしてもらったり、会社に対し是正・勧告などの対応を求めることは難しいこともあるでしょう。
労基は相談には応じてもらえますが、実際に労働基準法に違反している事実が確認出来なければアドバイス以上の対応をしてもらえる可能性は低いです。
相談をする際には、書面での記録や録音、タイムカードの記録、給与明細、労働契約書、就業規則などといった、労働基準法違反を証明できる証拠を準備できるとスムーズです。
もちろん、事前にどういった証拠を準備すればよいかわからない場合には、その点についても労働基準監督署からアドバイスを貰うこともできます。
労働基準監督署では労働基準法違反以外の内容については、一切対応することができません。
たとえば、職場内での嫌がらせやセクハラ、配置転換、退職勧奨などについての相談がそういったものに該当します。
そのような相談は労働基準監督署ではなく、労働局が受け付けています。
なお、労働問題に関するあらゆる分野の相談を受け付けている「総合労働相談コーナー」は、労働基準監督署内にも設置されていますがこちらは労働局の出先機関となっています。
労働基準監督署の是正指導・勧告には強制力がないため、改善がなされない場合、それ以上の手出しは行政にはできません。
悪質な違反が常態化しているような会社では、指導・監督を受けたとしてもなかなか改善が見られないということも多いです。
また、労働基準監督署は労働者の代理として、会社と代理交渉は行ってくれないため、こうなってしまうと紛争解決を目指す場合には他の手段を検討せざるを得ません。
また、「労働基準監督官」には強制捜査を行う権限もありますが、実際に書類送検までいたる事例は少ないです。
労使間での話し合いによって労働問題が解決しない場合には、あっせんを検討するという手もあります。
あっせんとは、両者の話し合いの間に、労働問題の専門家であるあっせん員が入り、紛争が解決されるように話合うという手続です。
あっせん員は、当事者の主張を確認し、話し合いの促進と調整をしながら、当事者双方が求めた場合には具体的なあっせん案の提示も行ってくれます。
合意がなされた場合には、あっせん案は法律上の和解契約の効力を持ちます。
労働紛争の解決手段としては、手続が簡単で短期間で終了し、無料で行うことができるため、もっとも多く用いられています。
「総合労働相談コーナー」は労働局の出先機関であり、いじめや嫌がらせ、セクハラなども含めた労働問題に関するあらゆる分野の相談を、専門の相談員が電話や面談で受け付けています。
労働局は厚生労働省の地方支分部局なので、「総合労働相談コーナー」は国の制度ということになります。
「総合労働相談コーナー」では、労働問題に関連する法令・裁判例などの情報を提供してもらえるほか、労働局による助言や指導の制度について説明をしてもらうことができます。
労働局による助言や指導でも問題が解決に至らなかった場合には、専門の紛争調停員会によるあっせんへ移行することができます。
総合労働相談コーナーは、労働局内や労働基準監督署内に設置されているほか、総合労働相談コーナー単独で設置されていることもあります。
他国の制度以外にも、各都道府県も独自に労働問題の相談窓口を設けていますので、都道府県のホームページなどから相談窓口を探すこともできます。
中にはあっせんを行ってくれる相談機関もあるので確認してみましょう。
例えば、東京都の相談窓口の中には「労働相談情報センター」という機関があり、労働問題全般について相談を受け付けているほか、あっせんもしてくれます。
参考:東京都TOKYOはたらくネット、労働相談
東京都労働相談情報センター
ここからは、労働者の代わりに会社と交渉を行ってくれる相談先をご紹介します。
代理交渉を行える相談先は、弁護士や労働組合などが考えられます。
労働者個人で会社と争おうとすると、不用意な言動をしてしまったり、会社の主張に上手に対応が出来なかったり、言いたいことが十分に主張できないということもあるかと思います。
弁護士に依頼するメリット・デメリットは?
会社側に顧問弁護士がついていたりすると、対等な話合いをすることは更に難しくなります。
さらに、紛争が長引いてしまうと、個人にとって非常に大きなストレスや負担になるでしょう。
その点、弁護士に依頼をすれば、専門家としての深い法律知識と経験に基づいて、あなたの代わりに会社との交渉をしてくれます。
また、交渉が不調に終わってしまった場合、最終的に労働審判や訴訟に紛争が発展することもありますが、労働審判や訴訟上の代理人には弁護士しかなることができません。
他方、弁護士に依頼をする場合には費用がかかってしまうという点がデメリットになりえます。
とはいえ、無料相談を行っている弁護士は多いですし、着手金などがかからず完全成功報酬型で依頼を受けている弁護士事務所もあるようです。
弁護士への委任はお互いの信頼関係に基づくため、弁護士との相性は非常に重要です。決して少なくない費用が掛かる以上、弁護士選びで後悔はしたくないですよね。
実際に、弁護士が全く動いてくれないとか、横柄な態度で全く自分のために頑張っているように見えないなどといった理由で、一度依頼をしたものの後悔をしてしまったり、変更をしたいといったような話はたくさんあります。
さらに、弁護士によって見解が違うということもあるので、無料相談を活用し自分に合った弁護士を探してみてください。
労働者には、団体交渉をする権利が憲法上保障されています(日本国憲法第28条)。
労働組合に相談するメリットは?
団体交渉権は労働組合法で具体化されていおり、労働組合は、労働者の相談を受け、紛争解決のため会社と団体交渉を行うことができます。
労働組合には、会社内部で組織されている企業内組合と、会社の枠を超えて労働者が集まって組織している合同労組(ユニオン)があります。
特にユニオンはそれぞれ専門とする労働分野に特化しているものも多いです。
相談先には業界・職種・性別・地域など自分の属性に合ったユニオンを選びましょう。
労働組合の団体交渉を受けた会社は、交渉に誠実に応じる義務があります(労働組合法7条)
そのため、会社は労働組合の請求や主張に対し、できる限り合意の道を探る努力が求められ、必要な説明や反論を根拠を示してする必要があります。
個人で会社と話し合おうとしても全く応じてくれないような場合に、労働組合であれば誠実交渉義務を果たすよう求めていくことができる点が大きな強みになります。
また、交渉が決裂した場合であっても、団体交渉で得た資料などは後の労働審判訴訟でも証拠として役立つこととなります。
なお、ユニオンによっては組合費の支払いや組合活動への参加が求められる場合があります。
みんなのユニオンでは不当解雇/リストラ/雇い止め/内定取消/残業代未払いといった分野のお悩みについて全国対応で無料相談を取り扱っています。
24時間全国対応
電話無料相談はこちら0120-984-406
※受付のみの時間帯がございます
オンラインでの申込みはこちら https://uaas.jp/registration
労働問題のうちよく相談をされるものが次の3つです。
ここではこのような相談に対する相談先や回答例についてご紹介したいと思います。
上司のパワハラやセクハラで悩んでいる。どうすればよいか。
改正された労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が、2020年6月1日より施行されており、相談体制を整備するなどの職場のパワーハラスメント防止のために雇用管理措置を講じることが事業主の義務とされました。
また、労働者が相談をしたこと対して不利益な取り扱いをすることも禁止しています。
なお、中小企業においては、2022年4月1日までは努力義務とされています。
同様に、セクハラについては男女雇用機会均等法、妊娠・出産・育児に関するハラスメントついては育児・介護休業法で、雇用管理上の措置を講じることが義務付けられています。
そのため、まずは会社内の相談先を利用するのがおすすめです。
その上で、改善されないようであれば、労働局の「総合労働相談コーナー」や、自治体の相談窓口、ハラスメントを扱う労働組合などに相談しましょう。
また、仮に精神的な不調をきたしてしまった場合には、労災給付を受けられる可能性もあるので、その場合には病院や労働基準監督署への相談もできます。
ハラスメントで悩んでいる場合には、いつ、どこで、誰から、どのようなことをされたのかをしっかりと記録しておいてください。録音なども強力な証拠になるのでおすすめです。
会社から、能力不足を理由に解雇や雇止めをされてしまった
会社から、辞めてくれないかと言われたが、働き続けたい
まず、会社が労働者に対し辞めてくれるように説得をしているというような、いわゆる退職勧奨の段階であれば、通常の説得の範囲にとどまる限り会社の行為は違法ではありません。
そのため、会社はあの手この手で労働者が自分から辞めるように仕向けてきます。
労働者としても、退職勧奨に応じる義務はないため、納得がいかなければむやみに同意はせず、はっきりと「退職勧奨には応じません、働き続けたいです」という意思を示しましょう。
良く分からないままに、会社に言われた書類にサインをしてしまうと、退職に納得・同意をしたというように見なされ、後から争うことが困難になってしまう場合もあるので注意が必要です。
退職勧奨にすぎないにもかかわらず、解雇だと思って同意してしまい、あとから自己都合退職になってしまっていることに気付く、などということもあります。
不安があればその場で判断せずに、「一度持ち帰って考えます」と伝えましょう。
ただし、退職勧奨を拒否し続けていると解雇になるリスクがある点は注意が必要です。
特に退職勧奨に応じることで、特別な手当や退職金を出すと提案されている場合には、解雇になった場合にそういった手当等が得られなくなってしまう可能性があります。
退職勧奨に応じず、解雇になってしまったような場合や、最初から解雇や雇止めと言われているような場合には、不当な解雇・雇止めとして無効を主張することができる可能性があります。
法律上、解雇は容易には認められないので、まずは不当解雇になるのかどうか、どういった対応をすればよいのか、相談をしてみてください。
解雇や雇止めでは、あっせんをしてもらえる「総合労働相談コーナー」や、団体交渉をしてもらえる労働組合、代理交渉や訴訟代理人となれる弁護士などの相談先がおすすめです。
解雇や雇止めは口頭で告げられることも多く、あとになって会社から解雇はしていないと言われてしまうこともあるので、証拠集めは非常に重要になってきます。
面談であれば録音をしたり、メールや書面などで解雇が証明できるものを確保できると良いです。
給与や残業代が支払われない。どうしたら良いか。
賃金は原則として、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければなりません。また、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払う必要があります(労働基準法第24条)
また、残業代であれば、割増賃金を支払わなければなりません。
給与や残業に関しては労働基準法に規定があるため、労働基準監督署に相談ができます。
タイムカードなど、労働時間を証明できる記録は集めておきましょう。
まずは労働基準監督署に指導・勧告を求めたうえで解決が出来なければ次の相談先を検討しましょう。
未払いの額が大きく多少のコストを支払っても回収したいということであれば、弁護士や労働組合といった代理交渉をしてくれる相談先の利用も有力です。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。