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それぞれの企業ごとに作成される「就業規則」。「このルールは少し厳し過ぎるのでは?」と自社の就業規則に不満や疑問を感じる方もいるかもしれません。しかし、就業規則の作成は法令で定められており、雇用主は法令を守って作成しているはずです。
では、法令は就業規則に関してどのような定めを設けているのでしょうか?労働者が知っておくべき就業規則の基礎をみていきましょう。
目次
就業規則はよく、「会社の法律」とか「雇用主と労働者が結んだ契約書」などと言われていますよね。実際、雇用してもらう際には、働く時間や支払われる賃金、休日など基本的な労働条件をあらかじめ約束したことでしょう。
では、これら労働条件のベースとなっている就業規則には、どのような目的があるのでしょうか?就業規則が作成される意義を確認していきましょう。
就業規則を作成するのは雇用主で、労働者の働く時間、賃金、待遇、休日などの基準を明確に定め、労働者と雇用主の双方でトラブルが発生しないよう規定が設けられています。法令では以下のように定めています。
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労働基準法第89条
「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」
よって、労働者を常時10人以上雇用している雇用主には、就業規則の作成が義務付けられています。つまり、常時10人以上の労働者が勤務しているなら、必ず就業規則があります。
一方、労働者が常時10人未満の事業所の場合は、就業規則の作成は義務付けられていません。しかし、労働者と雇用主間のトラブルを回避するために就業規則を任意で作成している事業所もあります。
このように労働者と雇用主の間でルールが明確にされているなら、万が一トラブルが生じたとしても、就業規則を基に正しい判断を下すことが可能となります。
就業規則があれば、労働者は就業規則記載の労働条件に従って働くことができます。例えば、上司から「今月は残業代が出ないからね」とか「得意先が土曜日も働いているから、うちも全員出社することになりました」など、当初の労働条件とは異なる一方的な申し出をしてきた場合は、まず就業規則を確認してください。
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もしも雇用主や上司の業務命令が、就業規則に明記されているルールに反しているのであれば、労働者は雇用主にそれを守るよう求めることが可能です。このようにあらかじめルールが決めてあれば、安心して働くことができます。
通常、就業規則は雇用主が作成しますが、その記載事項は労働基準法で定められています。雇用主の勝手な解釈でルールが定められているのではない、と知るとホッとする方もいることでしょう。
法令はあくまでも労働者を保護するためにあります。では、法令は就業規則を通して、労働者をどのように保護してくれるのでしょうか?就業規則の記載事項について確認していきましょう。
①絶対記載しなければならない「絶対的記載事項」
②定めをする場合には記載しなければならない「相対的記載事項」
③雇用主が任意に記載できる「任意的記載事項」
就業規則は以上の3つで構成されています。
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更に絶対的記載事項には、下記3つの項目を記載しなければいけません(労基法第89条1号ないし3号)
これには主に始業・就業時刻、休憩時間、休日、休暇などの労働時間に関するルール、賃金の決定や計算方法、締日、支払日、昇給に関する取り決めなど賃金に関するルール、退職や定年、解雇する場合の事由など退職に関するルールが記載されています。
一方、任意的記載事項は、雇用主が任意で記載できる事項です。一般的には服務規律や就業規則の制定趣旨などに関するルールが明記されています。では、就業規則内で定めをする場合に必要な「相対的記載事項」には何が記載されているのでしょうか?
就業規則の「相対的記載事項」とは、その企業が定めをする場合に必ず記載しなければならない事項のことです。つまり、労働時間・賃金・退職の絶対的記載事項以外の内容で、労働者と雇用主の間にルールを設けようとする場合は、就業規則に記載されなければいけません。相対的記載事項には、以下の8つの項目が該当します。
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「自社の就業規則には何が書いてあるんだろうか?」と気になりますよね。
その一方、「就業規則はどこで見られるのか?」と就業規則の確認方法が分からないという方もいるかもしれません。実際、企業によっては就業規則が公開されていないところもあります。
しかし、雇用主には、労働者がいつでも就業規則を確認できるよう「周知義務」が課せられています。労働者はどのように就業規則を確認できるのでしょうか?
労働者は、就業規則をいつでも確認できる権利があります。逆を言うなら、雇用主は、就業規則を必ず労働者に周知しなければいけません。
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雇用主は、就業規則を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省の定める方法によって、労働者に周知させなければならない、と定められています(労働基準法第106条)。
つまり、雇用主は就業規則を作成しても、それを労働者に周知させないのであれば、それは法律違反になります。
労働基準法施行規則第52条の2では、雇用主が就業規則を周知させる方法について、以下のように定めています。
それは?
1、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
2、書面を労働者に交付すること。
3、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
つまり、雇用主は基本的にこれらいずれかの方法に従って、労働者に就業規則を周知させているはずです。ですから、自社の就業規則がこれらの方法で確認できるかどうか、確かめてみましょう。
もしいずれかの方法で就業規則を確認できない場合は、会社側の法律違反となります。雇用主に就業規則をどのように見られるのか確認してみましょう。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。