不当解雇・退職勧奨の
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現在、コロナの影響を受け解雇される方や、雇い止めをされる方が増えています。
その被害者になるのは、主に契約社員や派遣社員などの、非正規社員です。
2008年に全世界を揺るがしたリーマン・ショック時が、記憶に新しい「非正規社員の解雇」が多数起こった、大きな出来事でした。
今回のコロナでも、「契約社員はキリやすい」と考えている経営者が多く、大勢の契約社員が解雇や雇い止めをされています。
しかし、その考えは間違いで、実は契約社員を解雇することは正社員を解雇することよりも難しいのです。
労働契約法が2012年に改正されたことにより、契約社員が以前に増して強く保護されるようになりました。ですので、法の名のもとに堂々と権利行使すれば、違法な解雇や雇い止めを防ぐことができるのです。
まずは、契約社員が関わる法律を3点に分けてご紹介します。
その前に、雇い止めの意味を再度確認しておきましょう。
雇い止めとは、「有期雇用者である契約社員が、契約期間満了後、更新を拒絶されること」を指します。
よく「解雇」と同意義で使われているのを見ますが、解雇は「期間満了を待たず、契約期間中に解雇されること」です。
以上を踏まえて、契約社員を違法行為から守る法律を見ていきましょう。
①解雇の制限
(労働契約法17条)
契約社員を解雇するためには「やむを得ない事由」が必要です。
「やむを得ない」は、「他に手立てがない」という意味なので、その言葉からも、契約社員を解雇することは難しく、「契約社員はキリやすい」と考えられないことが分かります。裁判の実務上も同様に解釈適用されています。
上記に違反する解雇は法律上無効となり、会社と契約社員の雇用関係は継続していることになります。したがって、契約社員は解雇された日から解決に至るまでの全期間の賃金を請求することができます。(民法536条2項)
②無期転換ルール
(労働契約法18条)
会社に対して「正社員」への転換を申し込むことができる規定です。
ただし、以下の条件があります。
・2013年4月1日以降に締結・更新された契約で
・かつ、5年を超えて継続勤務した契約社員である
これは、雇用安定を図るために導入された「強行法規」(必ず守らなければならない規定)のため、会社都合で破ることはできません。
上記に違反する行為は無効となります。条件を満たした契約社員が「正社員への転換」を会社に申請した場合には、「正社員契約」が自動的に双方の間に成立します。
③雇い止めの制限
(労働契約法19条)
一定の条件を満たす場合、契約社員が契約更新を会社に申し込んだだけで、会社がその申し込みを「同一の労働条件で当該申し込みを承諾したもの」とみなされることがあります。
申し込みを受けた会社は、合理的な理由がない限り、契約更新を拒絶できません。
上記に違反する会社の契約更新の拒絶は無効となり、双方の間で、雇用契約が更新されたことになります。したがって、違法な雇い止めの場合は、雇い止めを受けた日から解決する日までの全期間分にあたる賃金を、会社に請求していくことができます。(民法536条2項)
以上のことから、契約社員は、きちんと法律で守られていることが分かります。
しかし、それを知らないがために、不当に扱われ、泣き寝入りをしている方が大勢います。
「自分は違法に扱われた!」という方がいましたら、会社に「解決金」を請求していきましょう。
そして、解決金を請求するには大切な2つのコツがあります。
<解決金請求のコツとは?>
解決金を請求するために大切なコツは2つです。
①異議申立をする
②働く意思を示す
まずは、「雇い止め(または解雇)なんてイヤだ!」と異議を申し立てましょう。
重ねて、大切なのは証拠を残すことです。書面、メールなど、目に見えるもので異議を残しましょう。言った言わないの水掛け論になると、後日トラブルが激化する可能性があります。
次に大切なのは、働く意思を示すことです。
「引き続きこの会社で働きたいのに、違法な雇い止め(または解雇)をされて働けなくなった!」と意思表示することで、解決金請求の手続きがスムーズになります。こちらも水掛け論にならないために、書面等で証拠を残しておきましょう。
「会社に解決金を請求したい…だけど怖い!」
「どうやって証拠を残せばいいか分からない…」
という方は、無料オンライン労働組合「みんなのユニオン」にご連絡ください。
みんなのユニオンは無料で行っている「通知書送付活動」を利用することにより証拠を残すことができます。団体交渉を依頼された場合は、内容証明郵便も会社に対して送付しています。
契約社員は弱い立場ではありません。
ちんと法律に守られた、立派な1人の「社員」です!
1人で悩まないで、一緒に解決の道を開きましょう。
お悩みの方は、お気軽にご連絡ください。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。