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働いているすべての人に起きる可能性がある労災。
しかしながら、実際に労災の被害に遭わない限り、制度について知る機会は少ないのではないでしょうか。
この記事では、労災を認定してもらうために、診断書が必要であるかどうか等、労災の支給に関する基礎知識をお伝えします。
目次
労災の被害にあいケガや病気になってしまった場合、治療費等が自己負担となると、労働者としては安心して業務に従事できません。
まずは労災の基礎知識から、支給を受けるために診断書が必要になるかどうかまでを確認していきましょう。
労災とは労働災害の略称であり、労働者が業務上もしくは通勤途上に起きる災害のことを指し、以下の2種類に分けられます。
労働者が災害にあい、この業務災害・通勤災害に該当すると、補償を受けることができます。
会社が加入している労災保険から保険給付がされるという仕組みになっています。
ちなみに、業務災害・通勤災害で給付額に差はありません。
この労災保険は、会社が加入を義務付けられており、正社員・アルバイト等雇用形態に関係なく受けることができます。
一言に労災といっても、治療費だけでなく傷病によって仕事に出られない期間があった場合など、金銭面の負担は多岐にわたります。
その中で、労災として給付される「労災保険給付」の種類は、以下の通りです。
ケガや病気そのものの症状や治療方法、内容について証明できるのは医師ですが、労災であるかどうかの認定は医師ではなく、労働基準監督署長が行います。
そのため、医師に出してもらった診断書や証明書(費用請求書)を労働局や労働基準監督署に提出して、労働基準監督署長に労災であることを認定してもらう必要があります。
したがって、労災認定をしてもらうには診断書や証明書(費用請求書)が必要になるといえます。
どちらが必要になるかは、前述した労災保険給付の種類によって変わります。
診断書が必要 | 障害(補償)給付、傷病(補償)年金、遺族(補償)給付、葬祭料、介護(補償)給付 |
証明書(費用請求書)が必要 | 療養(補償)給付、休業(補償)給付 |
労災を認定してもらうには、診断書や証明書(費用請求書)が必要になることがわかりました。
しかし、診断書等に記載される疾病によっては、負傷と比べて労災であるかの判断が難しいため、個別に詳しく認定基準が規定されているものもあります。
ここでは、具体的にどの疾病がどのような労災認定基準を設けているか、確認していきましょう。
発症する直前期から前日までに、異常な出来事に遭遇していた場合です。
例えば、業務中に人身事故などに関与してしまい、それによって著しい精神的ショックを受けた場合が該当します。
時間的・場所的に明確にできる出来事であることがポイントです。
発症した時と近い時期に、特に過重な業務をしていた場合です。
過重労働に法的な定義はありませんが、基本的に残業や休日出勤が多いことを指します。
具体的には、時間外労働が月45時間を超えて長くなるほど、疾病の発症と業務の関連性が強いといわれています。
さらに、労働時間が月100時間を超えた場合、もしくは、2~6か月で平均した労働時間が月80時間を超えた場合は、より関連性が強いと評価されます。
上記のように長期間でなくとも、たとえば発症1週間以内に過重な業務が継続している場合も、疾病の発症と業務の関連性が強いと考えられます。
なお、②長期間、③短期間ともに、過重業務に該当するかは、労働時間以外にも、勤務形態(不規則な勤務や拘束時間等)や作業環境等も要因として検討されます。
診断書等の傷病名が、うつ病や急性ストレス障害のようないわゆる精神障害であった場合、以下の3つの基準を全て満たしたとき、労災が認定されます。
国際疾病分類第10回修正版(ICD-10)第5章「精神および行動の障害」に分類される精神障害であって、認知症や頭部外傷等による障害、アルコールや薬物による障害を除く精神障害であることが必要となります。
分類は以下の通りです。
精神障害のため、そもそも受診歴がないというケースもありますが、その場合は家族や会社関係者から聴取調査を行うことにより、言動や服装等の変化等を詳細に把握して発病の有無と時期を判断する方法をとります。
いじめや暴行、ひどいいやがらせが、発症前6ヵ月の間にあったことが必要になります。
もしいじめやセクハラ・パワハラのように継続性があるものの場合、それが6ヵ月より前に始まり、発症まで続いていたのなら、始まった時点からを評価します。
「業務上の強い心理的負荷」については客観的に判断され、総合評価として「強」とされた場合、業務上の疾病として扱われます。
業務とは別の、個人の領域で起きた出来事が原因となる場合は、労災は認定されません。
例えば、離婚や別居、家族との死別で精神障害を発病している場合を指します。
診断書等の傷病名が、腱鞘炎や手関節炎といった上肢障害であった場合、以下の3つの基準をすべて満たした場合、労災として認定されます。
上肢等とは、後頭部、頸部、肩甲帯、上腕、前腕、手、指を指します。
上肢の反復動作が多い作業、上肢を挙げた状態で行う作業、頸部や肩の動きが少ないような姿勢が拘束される作業、特定の部位に負担のかかる状態で行う作業が該当します。
おおよそ発症直前の3ヵ月間に、上肢等に負担のかかる作業に従事していたことを要します。
基本的に業務量で判断されますが、それ以外にも、作業が長時間であったかどうかや過大な重量負荷があったかどうか、作業環境等も考慮されます。
就労と発症までの経過が医学上妥当であると認められなかった場合、労災認定はされません。
労災は、働いている限り誰に起こってもおかしくありません。
診断書や証明書(費用請求書)を出してもらい、労働基準監督署で手続き(労災病院での療養補償給付は受診した病院で手続き)を行い、労災と認定されれば、保険給付を受けることができます。
もし労災に遭ってしまった場合、治療費や働けない間の賃金に不安が出てしまうと思いますが、労災による支給を受けられる制度が日本には整っているため、一度窓口で相談してみることをおすすめします。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。