不当解雇・退職勧奨の
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「残業時間があまりにも長いけど、違法ではないんだろうか…」
「どうにかして残業時間を短くできないかなあ…」
会社の残業時間について、こんな悩みを抱えていませんか?
残業時間の上限は法律で明確に定められています。
もし違法な長時間残業を強いられているなら、適切に対処して改善を図りましょう。
今回は残業時間の上限と残業を断れるケース、そして上限を超えている場合の対応について解説します。
ご自分の残業時間が違法でないか確認してみてください。
目次
そもそも残業時間とは、法定労働時間外に働いた時間のことを指します。
そしてこの残業時間には上限があり、2019年の法改正によって規制が厳しくなりました。
ここでは通常時と特別な事情があった時の上限時間、そして上限規制が適用されない業種を紹介します。
原則として、36協定を結んでいる場合の残業時間の上限は以下のように決まっています。
まず、企業は「1日8時間、週40時間」という法定労働時間や「毎週1回」という法定休日を超えて労働させる場合、「36協定」と呼ばれる労使協定を労働者との間に結んでいる必要があります。
そして、36協定が結ばれていたとしても、上記の上限を超えて働かせるのは基本的に違法です。
以前までも大臣告示によって同じ上限が設定されていましたが、違反しても罰則がなく、強制力の低いものでした。
しかし、働き方改革関連法の施行により、現在は違反した事業者に「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられる可能性があります(労働基準法第119条)。
残業時間の上限を超える場合(特別条項)について36協定に記載されていれば、特別な事情がある時に限り上限時間が延長されます。
しかし、その延長可能な範囲にも法改正によって規定が設けられました。
延長できる範囲については、以下の通りです。
規定には休日労働の時間も含まれています。
例えば、残業時間は月40時間に抑えられていても、休日労働時間が月60時間を超えていれば違法となり、事業者は前述した罰則を受ける可能性があります。
これまであげたような残業時間の規制が適用されていない業種もあります。
上限規制の適用が猶予・除外されている職種・業務は次の通りです。
医師や運送業・建設業については適用が2024年まで猶予されており、研究開発業務については業務時間を通常の職種と同じように考えることが不適切なため適用除外となっています。
なお、これらの業種に関しても残業をするには36協定の締結が必要です。
ここまで残業時間の上限について確認しました。
しかし、上限を超えていなかったとしても、全ての残業命令に応じなければいけないわけではありません。正当な理由があれば残業を断ることが可能です。
ここからは残業を拒否できる具体的なケースについて見ていきましょう。
何らかの原因で体調不良になった場合、残業を断ることができます。
使用者には労働者が生命・身体等の安全を確保して働けるように配慮する義務があるため(労働契約法第5条)、体調不良を押して働くよう強制するのは違法です。
具体的な事案は?
実際に、眼精疲労を理由に残業を拒否したため会社を解雇された従業員が裁判を起こし、解雇通告は無効であると判断されたトーコロ事件(東京高裁・平成9年11月17日判決)のような裁判例もあります。
ただし会社から診断書の提出を求められる可能性もあるため、なるべく病院を受診しておくようにしましょう。
妊婦または出産後1年未満の方も残業を拒否することが可能です。
法律によって、使用者は妊娠している女性・産後1年未満の女性(妊産婦)には残業や休日労働を強いることはできないとされています(労働基準法第66条第2項)。
違反した場合は?
これを違反した会社は、残業時間の上限を超えた場合と同じく「6か月以下の懲役または30万以下の罰金」という罰則の対象になります。
子供の育児や家族の介護をする必要がある場合においても、残業を断ることが可能です。
どのような場合に可能?
この場合、次のように断れる範囲が規定されています(育児・介護休業法16条の8、17条)。
このように条件によって残業命令を拒否できるかどうかが変わってくるため、子供の年齢や家族の状態を会社にしっかり説明することが必要です。
ここまで残業命令を断れるケースについて確認しました。
しかし、こうしたケースを踏まえても残業時間が上限を超えてしまっているというのなら、早急に対応するべきです。
ここからは残業時間に関する主な相談・申告先を見ていきましょう。
まずは社内で対応してくれる部署の担当者に相談することをおすすめします。
人事・労務関係の部署であれば残業時間について正しい知識を有しているはずであり、丁寧に状況を説明すれば何らかの対応をとってくれる可能性が高いです。
相談部署がない場合は?
ただし、社内の担当者だと必ずしも中立な判断をしてくれるとは限りません。
また、会社の規模によっては相談できそうな部署がないということもあり得ます。この場合は社外の相談先を探しましょう。
社外の相談先としては、労働基準監督署があります。
労働基準監督署は労働基準法をもとに会社を監視・指導する機関で、会社の体制について疑問や不満があれば誰でも無料で相談可能です。
相談で準備すべきものは?
相談する際には、手続きをスムーズに進めるためにも事前に証拠を準備してしておきましょう。
以下のようなものが残業時間の証拠になり得ます。
労基署は相談者が違法に長い残業を強制されていると判断した場合、今後の動きについてアドバイスを与えたり、会社に対して是正勧告を発するなどの措置をとってくれます。
ただし、労働基準監督署は様々な問題に対応した機関であるため、緊急性が高いと判断されなければなかなか対応してもらえません。
また、是正勧告はあくまでも行政指導であり、法的拘束力を持つものではないということにも留意しておきましょう。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。