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夜勤をした時の割増賃金はどのように計算されるのか分からないのではないでしょうか?
夜勤とは午後10時から翌日の午前5時までの間の労働で、割増賃金を受け取ることができます。
夜勤に対する割増賃金は労働基準法第37条によって定められています。
この記事では、夜勤とは何か、割増賃金が受け取れるケースはどのようなときか、夜勤した場合の賃金の計算方法について解説します。
目次
割増賃金が発生する夜勤の時間帯は、午後10時から翌日の午前5時までの間です。
午後10時から翌日の午前5時までの間の労働に対しては、通常の賃金の2割5分(25%)以上の割増賃金が発生します。夜勤に対して割増賃金が支払われることは、労働基準法第37条によって定められています。
日付をまたぐ夜勤の場合は、勤務を開始した日の勤務と考えます。
例えば午後9時から午前6時までの勤務の場合は、午後9時から12時と午前0時から6時までの2日間の労働とは考えずに、午後9時から午前6時までの1日の労働として捉えます。
夜勤でも休憩時間の考え方は同じです。1日に取れる休憩時間は、労働基準法第34条に定められています。6時間を超える労働の場合は少なくとも45分、8時間を超える労働の場合は少なくとも1時間です。先ほど書いたように、夜勤では日付をまたいでも1日の労働とみなされるため、夜勤であっても通常の労働と同じように休憩時間を確保できます。
一日あたりの労働時間 | 法律で定められた休憩時間 |
---|---|
6~8時間 | 45分以上 |
8時間以上 | 60分以上 |
夜勤をした日、いわゆる夜勤明けの日は原則として休日にはなりません。休日とは単に24時間の休業を指すだけではなく、原則として午前0時から午後12時までになります。午後9時から午前6時までの夜勤の場合に休日にできるのは、早くても夜勤明けの午後12時以降です。
夜勤手当とは、夜勤をしたことに対して企業が独自に賃金の支給をおこなう仕組みです。基本的には、夜勤手当と労働基準法によって定められている夜勤に対する割増賃金は別のものですが、割増賃金を夜勤手当と表現する企業もあるので注意しておきましょう。労働基準法によって定められた割増賃金とは別に夜勤手当が受け取れる場合もあります。
夜勤手当について法的な定めはないので、夜勤手当の支給をおこなっていない企業もありますし、企業が夜勤手当を支給しなくても法的には問題ありません。一方で、夜勤に対する割増賃金は労働基準法によって定められており、企業が割増賃金を支払わなければ罰せられます。
夜勤に対して割増賃金の支払いがなく、夜勤手当のみだった場合には夜勤手当がどの程度の金額なのかが問題になります。夜勤手当が、夜勤の労働時間に対する賃金の2割5分以上であれば、企業は割増賃金を支払っていることになるため法的には問題ありません。一方で、本来受け取れる割増賃金以下の夜勤手当のみであれば割増賃金の支払いがおこなわれていないことになり違法です。
具体的な数字を挙げて解説します。
時給1,000円で夜勤を5時間行った場合の割増賃金は以下のようになります。
1,000円×5時間×0.25=1,250円
通常の賃金である1,000円×5時間=5,000円に割増賃金である1,250円が加算され6,250円の賃金であれば法的には問題ありません。
しかし、割増賃金ではなく夜勤手当として500円が加算され5,500円しか賃金を受け取れていなければ、割増賃金の受け取り金額が不足していることになります。
労働者は、深夜労働・時間外労働・休日労働をおこなった場合に割増賃金を受け取ることができます。受け取れる割増賃金は、深夜労働・時間外労働の場合は通常の賃金の2割5分以上、休日労働の場合は通常の賃金の3割5分以上です。
深夜労働(夜勤) | 25%以上 |
時間外労働 | 25%以上 |
休日労働 | 35%以上 |
受け取れる割増賃金は、加算して計算されます。
夜勤と時間外労働が重複した労働時間に対しては、深夜労働の2割5分以上の割増賃金に時間外労働の2割5分以上が加算され、5割以上の割増賃金が受け取れます。
夜勤と休日労働が重複した場合は、深夜労働の2割5分以上の割増賃金に休日労働の3割5分以上が加算され、6割以上の割増賃金が受け取れます。
深夜労働(夜勤)+ 時間外労働 | 25% + 25%= 50%以上 |
深夜労働(夜勤)+ 休日労働 | 35% + 25%= 60%以上 |
ただし、休日に働いた労働時間は時間外労働とみなされないため、時間外労働に対する割増賃金と休日労働に対する割増賃金は重複しません。
法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定によつて延長した労働時間が午後十時から午前五時(略)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、第十九条第一項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の五割以上(略)の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
労働基準法施行規則20条
法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定による休日の労働時間が午後十時から午前五時(略)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、前条第一項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の六割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
労働基準法施行規則20条第2項
夜勤した場合に受け取れる賃金がどのように計算されるのかについて、具体的に解説します。
夜勤に対する割増賃金は通常の賃金の二割五分以上です。この場合の「通常の賃金」には、家族手当や通勤手当などは含まれません。
夜勤に対する割増賃金が発生するのは、午後10時から翌日の午前5時までの間の労働のみです。夜勤したからと言っても、すべての労働時間に対して割増賃金が発生するわけではありません。
午後6時から午前6時までの夜勤、午後9時から1時間の休憩で労働時間が11時間の場合を例として解説します。
時給は1,000円、時間外労働は3時間、夜勤及び時間外労働の割増賃金は2割5分とします。
受け取れる割増賃金別に労働時間を分けると以下のようになります。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。