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会社とのトラブルが起きたときの相談先として、まず思い浮かぶのが労働基準監督署という方も多いと思います。
しかし、労働基準監督署がどういった相談を受け付けているかまではあまり詳しくは知らない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回の記事では、労働基準監督署に相談できることやできないこと、活用するメリット・デメリットについて解説します。
目次
労働基準監督署はどういった労働トラブルの相談ができるのでしょうか。
また、そもそも労働基準監督署とはどのような機関なのか併せて確認しましょう。
労働基準監督署の役割は、労働基準法を会社が守っているのかチェックしたり、安全衛生法などに基づく検査や労災の支給業務をすることです。
会社が労働基準法等を守っていないことが発覚すれば、是正指導や勧告することができ、また悪質な場合は経営者を逮捕することもできるといった司法警察としての側面もあります。
前述の通り、労働基準監督署は会社が労働基準法等を違反していないかチェックしている機関です。
そのため、会社が労働基準法に違反している労働トラブルの場合は相談することができます。
具体的には以下のようなケースです。
上記の例は、労働基準法等に違反しているケースなので、労働基準監督署に相談することが可能です。
一方、労働基準法等に違反していない労働トラブルは、労働基準監督署に相談しても対応してもらえない場合が多いです。
例として、パワハラやセクハラ、モラハラなどのハラスメントは労働基準監督署に相談しても対応してもらえない可能性が高いです。
これらのハラスメントは民法上の不法行為(民法第709条)や、使用者の安全配慮義務違反(労働契約法第5条)に該当する可能性が高いですが、労働基準法等に抵触していないからです。
労働契約法と聞くと労働基準法に関連するのではと思われるかもしれませんが、労働契約法は民法の特別法であり労働基準法と違い罰則はありません。
そのため、労働基準監督署の指導対象とはなりません。
このような労働基準法に直接抵触していない労働トラブルは、労働基準監督署ではなく労働局が対応しています(詳しくは後述します)。
労働基準監督署に相談できることは、会社が労働基準法等の違反をしている場合であることがわかりました。
では、労働トラブルが労働基準監督署に相談できるケースだったとして、労働基準監督署に相談するメリットとデメリットはどのようなものがあるのでしょうか。
労働基準監督署は国の機関であるため、全て無料で相談できることがメリットです。
また、残業代未払いなどの相談をしたときに労働基準法等の違反の可能性があると判断されれば、会社に対して調査を行います。
調査は、会社に事前通知なく強制的に立ち入ることが可能で、帳簿やその他書類を閲覧する権限や関係者に質問することもできます。
その結果、労働基準法違反等が発覚すれば、是正指導・勧告を行うことが可能です。
是正指導・勧告によって、会社が速やかに対応し労働環境改善につながるケースもあります。
労働基準監督署のデメリットは、証拠がないと動いてくれない可能性がある点です。
そのため、労働基準監督署に相談する前に、労働基準法等の違反があることを明確に示す証拠を揃えた方が良いでしょう。
例えば、残業代未払いのケースでは、タイムカードや給与明細、会社のパソコンを起動、シャットダウンした時間の記録などの証拠があると良いかと思います。
また、全国の労働基準監督署への相談数に比べて、労働基準監督官の数が圧倒的に足りていません。
全国の労働基準監督署と労働局には年間100万件以上の相談が寄せられているのに対して、労働基準監督官は全国に3241人のみです。(平成28年度時点)
そのため、人命に関わるような悪質な労働基準法等の違反に該当する労働トラブルから優先的に対応され、残業代未払いなどの労働トラブルは後回しにされたり動いてもらえない可能性があります。
そして、是正指導・勧告ができるものの命令はできないので、是正指導・勧告を会社にしたものの無視されてしまえば、問題が解決されないままとなってしまう可能性があります。
労働基準監督署に相談できない労働トラブルはどこに相談すればいいのでしょうか。
また、労働基準監督署に相談できる労働トラブルでも労働基準監督署だけでは解決が難しい場合、別の相談先はどういったところがあるのかを確認しましょう。
労働基準法には直接抵触していない労働トラブルでも労働局へは相談が可能です。
労働局は、労働基準監督署とは異なりさまざまな労働トラブルに関する相談に対応しています。
また、法律違反とは言い切れないグレーゾーンの労働トラブルにも対応していて、「あっせん」といって労働局が会社と労働者の仲介に入って話し合いをする場を設けることも可能です。
ただし、会社はあっせんに応じる義務はないので、無視されてしまう可能性も十分にあります。
労働局の相談窓口として、「総合労働相談コーナー」があります。
総合労働相談コーナーは、ワンストップでさまざまな労働トラブルに関する相談を受け付けていて、必要に応じて労働基準監督署や労働局・その他機関へもつないでくれます。
相談労働相談コーナーは、各都道府県の労働局や全国の労働基準監督署内に設置されていて無料で相談ができます。
労働トラブルに関する相談をしたいが、どこに相談すればいいのかわからないという方はまず、総合労働相談コーナーに相談してみるのも良いかと思います。
労働組合も労働基準法に抵触していない労働トラブルの相談が可能です。
社内に労働組合がなかったり、あっても実質機能していない場合はユニオンと呼ばれる社外労働組合に相談することもできます。
労働組合のメリットは、労働トラブルの内容によっては会社に対して団体交渉の申し入れをしてくれる点です。
労働局のあっせんと違い、会社は労働組合から団体交渉を申し入れられたら正当な理由のない限り、拒否することができません。
また、不誠実に応じることも不当労働行為として禁止されています(労働組合法第7条2号)。
ただし、団体交渉をするには組合に加入する必要があるので、組合費の有無はきちんと確認しておきましょう。
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労働トラブルを弁護士に相談することのメリットは、相談内容の違法性の有無の判断や、代理人として本人の代わりに会社と交渉をしてくれる点です。
弁護士と聞くとまず、裁判を思い浮かべるかも知れませんが、裁判は手段の一つであって裁判外での交渉もできます。
費用が大きくかかってしまう点がデメリットですが、初回相談無料の弁護士事務所もあります。
労働基準監督署や労働局・労働組合で解決できなかった場合は弁護士に相談することも検討してみてはいかがでしょうか。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。