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有期雇用の派遣契約は一定期間が過ぎれば契約終了となるのが前提ですが、実際には更新して仕事を続けるケースが多いでしょう。しかし、更新したくない場合や契約期間中に仕事を辞めたい場合は、適当な理由を考える必要があります。
今回の記事では、派遣社員が仕事を辞めたい場合の上手な断り方について紹介するとともに、反対に、会社から契約終了を通知されるケースについても解説します。
目次
派遣契約の終了は、以下の2つのケースがあります。
派遣会社と派遣先が結ぶ派遣契約が満了または解除になったとき、一般的には派遣社員と派遣会社が結ぶ労働契約も同時に終了します。
契約満了時に更新されないと、派遣契約は終了します。
派遣の契約期間は3ヶ月、6か月のケースが多いですが、その期間が満了すると更新しない限り契約は終了します。派遣先が契約を終了させる場合を「雇い止め」といい一定の制約があります。
一方、派遣先が更新を希望する場合、派遣社員が更新するかどうかは自由です。ただし、派遣社員の意思で更新せずに失業した場合、自己都合退職となり失業保険の給付では不利益があります。
※会社都合退職と比較して自己都合退職の場合は、失業保険の給付開始が2ヶ月または3ヶ月遅く、給付日数の上限も少なくなります。
契約期間中に契約解除すると、派遣契約は終了します。
契約解除は契約違反になるため、契約解除した派遣先または派遣社員は処罰や損害賠償請求を受ける可能性があるので、一般的には望ましいものではありません。
派遣先が自由に雇い止めしたり契約解除すると、派遣社員は安心して仕事ができなくなるので法律で一定の制約が設けられています。法律上の制約と派遣先が契約終了を望む主な理由について見ていきましょう。
派遣契約は期間満了で終了するのが前提ですが、下記の派遣社員を雇い止めするには一定の制約があります。
派遣先は、上記該当者を更新しない場合は30日以上前に予告し、派遣社員が請求すれば雇い止め理由(契約満了以外の理由)の証明書を発行することが義務付けられています。この場合、派遣社員は自己都合退職となりますが、失業保険の受給では会社都合退職者と同じ取扱を受けることができます。
実際にどのような理由で派遣先は雇い止めを行うのでしょうか。事業縮小など会社都合を除くと、派遣労働者について下記理由が考えられます。
原則、派遣先が契約期間中に契約解除を行うことはできません。しかし、派遣先と派遣会社の協議で契約解除が行われた場合、派遣社員は派遣先ではなく派遣会社に雇用の継続を求めることになります。
派遣契約は解約されても派遣社員と派遣会社の労働契約は継続しているため、派遣社員は別の派遣先を紹介するしてもらうか、別の派遣先が見つからないときは給与や休業手当の支払いを受けることができます。
使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
労働契約法第17条1項(契約期間中の解雇等)
ただし、法律を犯したり職務怠慢など「やむを得ない事由がある」と判断されれば、解雇されるケースもあります。
会社が契約終了を希望するケースを見てきましたが、派遣社員が仕事をやめたいと考えるケースもあるでしょう。
この場合、派遣会社に対して希望を伝えることになりますが、仕事を辞める時期が契約満了時なのか、契約期間中であるのかによって、派遣社員は契約終了したい理由をうまく使い分けたほうがいいでしょう。
契約満了時に派遣契約の更新を希望しない場合、基本的には派遣会社に対して希望しない理由を正直に話していいでしょう。
派遣は契約期間が過ぎれば終了するのが前提ですから、契約期間をしっかりと務めきれば、更新しない理由を問題にされることはないからです。特に、同じ派遣会社を継続して利用しない場合は、「契約が満了したから」が理由でもかまいません。
ただし、同じ派遣会社で別の会社を紹介してほしい場合は、派遣会社が納得しやすい理由を考えた方がいい場合もあります。下記のように派遣先の問題点が明確な場合は、派遣会社にそのことを伝えましょう。
契約を更新しない理由が「職場に馴染めない」「仕事で失敗したので気まずい」などの場合、派遣会社からコミュニケーション力や職務能力が不足してると判断される可能性があるので、そのまま伝えるのはおすすめできません。
派遣会社に対しては下記のような前向きな理由を伝えることで、次の仕事を紹介してもらいやすくなります。
契約期間中に仕事を辞めるのは契約違反になるので、損害賠償請求されるリスクもあることを理解しておいてください。
しかし、下記の理由がある場合は契約解除することもできます。
就業中のけがや病気の場合は、休業手当を受けられます。派遣先での仕事内容が契約と異なる場合は、派遣会社に別の仕事を請求することも可能です。
派遣先を辞める理由が上記以外の場合、まずは派遣会社に相談してみましょう。理由や派遣会社との契約内容によって、契約解除が認められるケースもあります。ただし、派遣会社からは「途中で辞める可能性がある人材」と判断され、次の仕事の紹介をしてもらえないかもしれません。
また、契約違反として損害賠償請求されるケースもあるため、原則、契約満了まで仕事は継続しなければなりません。どうしても辞めなければならない場合、交代要員の準備を考慮して、できるだけ早く派遣会社に連絡しましょう。
派遣社員の希望で契約終了した場合、その理由によって失業保険の取り扱いは下記の通り異なります。契約終了後の生活設計も考慮して、派遣契約を継続するか終了させるか、慎重に検討しましょう。
自己都合退職
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。