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希望の企業から内定をもらったら、あとは大学を卒業できるように日々過ごすことが重要ですよね。
しかし、大学の授業の単位が足りないなどの理由で留年してしまったという人もいるかもしれません。
留年した場合、内定は取り消されてしまうのか不安に思うでしょう。
そこで本記事では内定取り消しの法的な定義、留年した場合の企業の対応、留年して内定取り消しをされた人がとる行動の選択肢をご紹介しますので、参考にしてください。
目次
まずは、内定取り消しについて法的な解釈を見ていきましょう。
企業が内定取り消しをすることは認められているのか、どのような条件なら内定取り消しをすることができるのか解説します。
企業が内定者の内定を取り消すことは、理由が認められなければ原則として違法です。
一般的には内定は「始期付・解約権留保付労働契約」とみなされています。
この「始期付解約・権留保付労働契約」について、「始期付き」とは企業と労働者の間で労働契約が始まる期日が設定されていることを指し、「解約権留保付き」とは、企業側が労働契約の解約権を一時的に保持していることで、ある範囲ではその解約権を行使することができるという意味を持ちます。
また、採用内定により労働契約が成立している以上、内定取り消しは解雇と同じものとして扱われます。
つまり、内定取り消しとは企業側が労働者に対して解約権を行使し解雇するという行為に当たります。
解雇については、労働契約法第16条の解雇権の濫用についての規定が適用されるため、この法律基準を満たしていなければ企業側からの内定取り消しが認められることは違法・無効となります。
企業側からの内定取り消し、つまり解雇については条件を満たした場合のみ認められます。
労働契約法第16条では、以下のように規定しています。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合はその権利を濫用したものとして、無効とする。
労働契約法第第16条
企業側の内定取り消しの理由が客観的かつ合理的であり、更に社会通念上相当であると判断される場合のみ、企業は内定者を解雇、内定取り消しすることができます。
内定者が留年したことは、内定取り消し事由に当たると判断される可能性が高いです。
企業側の内定承諾書の一部に「内定取り消し事由」として「20○○年3月までに卒業できなかった場合」と定められている事が多いためです。
また、留年は労働契約法の第16条にある「客観的かつ合理的」で「社会通念上相当である」とみなされる場合がほとんどでしょう。
つまり、企業側が留年を理由に内定者を解雇したとしても、違法にならず認められてしまう可能性が高いです。
留年した場合は、必ず内定取り消しをされてしまうのでしょうか。
ここからは企業がどのような対応方法をする可能性があるのかについてご紹介します。
留年してしまった場合、企業からの対応は内定取り消しが1番高いと考えてください。
前述の通り、多くの企業が雇用条件・採用条件の1つとして「大学を卒業していること」を前提としており、留年をした場合、雇用条件が・採用条件が満たされていないためです。
事前に企業から定められた条件であり、その条件を承諾した上で就活生は企業に就職希望をしているため、この条件を満たさないまま内定を持ち続けることは難しいでしょう。
また、大卒者以上の雇用条件を出している企業から内定をもらった内定者が留年した場合は、その内定者は大学卒業をしておらず、条件を満たしていません。
その場合も企業側が内定取り消しをする可能性は高いでしょう。
ごく少数ではありますが、入社を卒業まで伸ばしてくれる企業も存在します。
留年が決まった後に自分の思いを企業側に伝え、なぜこの企業でなければダメなのか、入社を卒業まで猶予するほどの価値が自分にはあるのかを全力でアピールしましょう。
企業側が自分の価値を認めてくれた場合、卒業後に入社の保証をつけてくれたり入社時期をずらしてくれたりすることもあるかもしれません。
ただし可能性は低いため、あまり期待しないことをお勧めします。
企業の状況や内定者の能力によっては、内定者の卒業予定である次年度の選考にで優遇を受けられる可能性もあります。
「最終面接まで面接を飛ばす」「1次選考は自動的に通過」など企業によってその対応は様々です。
ただしこちらも、必ず企業側に優遇してくれるとは限らないので注意しましょう。
留年が原因で企業から内定取り消しをされてしまった場合、取るべき行動に困る方も多いはずです。
留年で内定取り消しをされた場合の対処法をご紹介しますので、自分に合った方法はどれかを考えていきましょう。
まずは自分の言葉で留年してしまったことを企業に伝え、しっかりと誠実に謝罪しましょう。
企業からすれば、毎年決まった採用数を確保し、その中で本来採用するはずだった内定者が留年してしまい内定取り消しをせざるを得ない状況は大変な負担になります。
多大な迷惑をかけていることになりますので、その点を理解した上で謝罪の念を述べましょう。
場合によっては直接会社に出向き、謝罪しなければならないこともありますので、その場合も自分の非を認めてしっかりと頭を下げる必要があります。
留年が確定して内定取り消しをされてしまった場合は、学生の期間がもう1年増えると言うことですので、切り替えて学業に励んだり自己分析をし直したりして、次の年の就活に備えましょう。
気持ちの切り替えが難しいと感じるかもしれませんが、一度やってしまったことは取り消せません。
2度と留年をしないよう尽力し、次の年の卒業を目指しましょう。
学歴が募集要項にはなかったり、留年しても採用すると企業側から伝えられていたが覆されたりなど、内定取り消しが違法だと判断した場合は労働審判で争うという手もあります。
この場合は、もし内定取り消しが違法であったと認められたとしても、その企業に入社することは難しいため、一定の和解金を企業からもらって他の企業を探すことの方が一般的です。
また、ごく稀ではありますが、内定取り消しを争った結果、損害賠償を請求できるケースも存在します。
ただし、留年が原因で内定取り消しをされてしまった場合、問題は企業側ではなく内定者側にあるため、労働審判で内定取り消しの違法性が認められることはほとんどないと言えるでしょう。
今回は、内定取り消しの法的な扱いと留年した場合の企業の対応、更に対処法をご紹介しました。
留年した場合は内定取り消しをされてしまう事が一般的です。
その事態を避けるためにも、しっかりと勉学に励むようにしましょう。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。