不当解雇・退職勧奨の
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更新日:
監修者:みんなのユニオン 執行委員
岡野武志
「今日付けで退職して」「明日からもう来なくていいよ」などの即日解雇を通知されると、頭が真っ白になってしまいます。
そもそも会社側は、労働者を解雇する場合、一定の予告期間を設定して「解雇予告」することが義務付けています。
そのため、予告期間なしで解雇する場合は、労働者に「解雇予告手当」を支払わなければいけません。
つまり会社側から、解雇予告を受けず一方的に即日解雇された場合は、解雇予告手当を請求することができます。
では、即日解雇されたらどのように対応すべきなのかをみていきましょう。
目次
即日解雇とは、解雇予告なしに、突然一方的に労働契約を解除されることです。
即日解雇は違法解雇となるケースもあるため、自分に下された解雇が有効か無効かを法律と照合しながら確認することは大切です。
では、法律では即日解雇についてどのような規定を定めているのか確認していきましょう。
まずそもそも解雇には、対象となる労働者の問題行為に客観的な合理的な理由があり、社会通念上の相当性がなければ認められません。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
労働契約法第16条
つまり、以下の2つの条件を満たしている場合は、解雇が認められます。
そのうえで、会社がいつまでに解雇を予告するべきかについて、以下の制限があります。
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
労働基準法20条1項
つまり、雇用主が労働者を解雇する場合、原則的には30日以上前に「解雇予告」をする必要がありますが、30日未満の場合は日数分の平均賃金を支払う義務があります。
これを「解雇予告手当」といいます。
よって、即日解雇が有効となるためには、原則的に30日分以上の平均賃金が解雇予告手当として支払われている必要があります。
即日解雇は、「客観的に合理的な理由」「解雇が社会通念上相当」という条件に加え、「解雇予告期間(または解雇予告手当の支払い)」という条件も加わるので、違法解雇のケースが高くなる傾向にあります。
以下の3つに該当する場合は、法律に違反しているため、即日解雇が無効となる可能性があります。
客観的な合理的な理由とは、主に労務提供の不能や労働能力の欠如、職場規律違反行為があった、経営上の必要性、ユニオン・ショップ協定に基づく組合の解雇請求などの類型があり、そのうえで諸事情を総合考慮します。
解雇することが社会通念上相当であるとは、解雇に至るまで、当事者に弁明の機会を与える手続きがされたか、解雇することが重い処分でないか、などが考慮されます。
即日解雇された場合、解雇予告手当が支払わなければ、違法となります。
ただし、以下のいずれかに該当し、会社が労働基準監督署の認定を受けている場合は、解雇予告手当の支払いは免除されているため、会社からの支払がなくとも違法ではありません。
即日解雇を書面で告げられるケースもあれば、「明日から会社にもう来なくていい」と単に口頭で即日解雇を告げられるケースもあります。
では、即日解雇を突然口頭で告げられたときの対応についてみていきましょう。
「明日からもう来なくていい」と告げられ、そのまま何もせず、翌日から出社しない場合、後に大きなトラブルになる可能性があります。
例えば、後に「解雇予告手当」の支払いが問題になったとき、「自分で勝手に辞めていった」と雇用主が主張するかもしれません。
そうなると、貰えるものも貰えなくなってしまうだけでなく、自分にすべて非が課せられてしまいます。
ですから、まずは雇用主に、解雇なのかどうかをきちんと確認してください。
そして、解雇ではないと言われた場合、もしくは解雇かどうかをはっきり答えない場合は、今まで通り出勤し働く旨を伝え、翌日からも出勤しましょう。
一方、自分から辞めてほしい旨を言われた場合は、辞めたくない旨をはっきり伝えてください。
それでも辞めるよう圧力をかけてくる場合は、限度の超えた退職推奨として違法行為となる可能性があります。
雇用主から「解雇です」とはっきり告げられた場合は、「退職事由証明書」の交付を請求してください。
退職事由証明書とは、解雇の理由が記載されている書類です。
労働基準法では、以下のような規定があります。
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
労働基準法第22条1項
つまり、雇用主は、①労働者から請求された場合、②遅滞なく、退職の事由についての証明書を交付することが義務付けられています。
雇用主は労働者からの請求に応じる義務があるので、後に「自分で勝手に辞めた」と主張されないためにも、退職事由証明書を必ず交付してもらいましょう。
なお、労働者からの請求があれば雇用主には交付義務が生じますが、労働者が請求をしない場合は、交付義務は発生しません。
ですから、退職事由証明書を忘れずに請求してください。
退職事由証明書の交付を請求してもそれに応じてくれないどころか、退職事由証明書の存在さえ知らないブラック企業もあります。
では、退職事由証明書を交付してもらえない場合、どうすればよいのでしょうか?
具体的な対処法をみていきましょう。
退職事由証明書の交付を請求しても、それに応じない会社もあります。
しかし、前述したように、労働者が退職事由証明書を請求した場合、会社は交付することが義務付けられています(労働基準法第22条1項)。
ですから、請求したにもかかわらず、会社が交付しないことは法律違反です。
このような場合は、労働基準監督署に相談することで、対象となる会社の違反行為に応じて調査や是正勧告などの対応が行われます。
退職事由証明書の請求は、弁護士を通して行うことも可能です。
ただし、弁護士が仲介することで、会社側は問題が明るみに反映されないよう退職事由証明書を作成する可能性があります。
ですから、可能であれば、即日解雇を告げられた時点ですぐに請求しましょう。
もちろん、早い段階で弁護士に相談することは大切です。
特に即日解雇が違法の場合は、会社に対して未払い賃金を請求することができます。
ですから、ひとりで悩まず、労働問題を専門とする弁護士に相談しましょう。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。