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会社から送られてきた離職票の離職理由に納得できない!変更してほしい!
そんなとき、どうすればいいのでしょうか?
この記事では、離職票の内容を変更する方法や離職理由を会社都合退職に変更できるケースについて解説していきます。
目次
離職票は失業手当をもらうには、必ず必要な書類になります。
以下では、離職票について詳しく確認していきましょう。
離職票は失業手当をもらうために、ハローワークに提出する書類です。
勤めている会社を退職して失業手当をもらう予定ならば、事前に離職票が必要であることを会社側に伝えておくことをお勧めします。
というのも、離職票を取得するには会社側での手続きが必要となり、離職票が手元に届くには通常10日程度時間がかかるためです。
離職票は失業手当をもらうには必須書類ですので、早めに対応しておきましょう。
離職票には、退職する理由が記載される離職理由欄があります。
離職票は2種類あり、離職理由が記載されるのは、【離職票ー2】です。
そのほかにも、離職の日以前の賃金の支払い状況が明記されています。
また、この離職理由は会社側が作成・提出する離職証明書の情報が反映されます。
そのため、内容に誤りがないか、必ず離職理由欄を確認しましょう。
離職理由が、転職などによる自己都合退職なのか、倒産などによる会社都合退職なのかによって、失業手当をもらえる期間が異なります。
また、失業手当の給付までの期間も変わるため、離職理由はとても重要です。
離職理由によって変わる失業手当の待期期間や受給期間については「離職票を取得するまでの流れと注意点について解説」をご覧ください。
時に、離職票の離職理由が自分が思っていた理由と違うというケースがあります。
この要因の一つとして、離職票は会社側が提出する離職証明書の内容が反映されるということです。
「会社都合退職だったにも関わらず、自己都合退職にされていた」
そんなときの対処法をお伝えします。
離職票が届いたら、しっかりと確認をしましょう。
2種類あるうちの【離職票ー2】に離職理由が書かれています。
自分の退職理由と違いはないか、チェックしましょう。
では、離職票をチェックした結果、内容に誤りがあったときはどうすればよいのでしょうか。
「自己都合退職ではなく、ちゃんと会社都合退職に変更してほしい。」
そんなときの対処法があります。
離職理由が誤って自己都合退職とされていた場合、ハローワークに相談することで変更される可能性があります。
一般的には、上記の流れで最終的には離職者の居住地を管轄するハローワークが判断をします。
ハローワークに相談した結果、会社側と争うことになる場合があります。
そんなとき、どのように対応すればいいのか困ってしまったら、弁護士に相談することもお勧めです。
離職理由の変更を依頼する人は、離職時に会社との話し合いがうまくいってないことが多くあります。
会社側に自己都合退職とすることを強要されて従ったが、やはり納得行かないなど、問題を抱えているならば、弁護士に依頼するのも対処法の一つです。
自己都合で退職したと思っていたが、実は会社都合退職に当てはまるというケースがあります。
離職理由は失業手当に強く影響するため、しっかり確認していきましょう。
会社都合退職とは、会社側に原因があり退職することです。
主なものとして、以下が挙げられます。
5.解雇に関しては、労働者が違反や違法行為を起こしたことに対してなされる懲戒解雇は会社都合退職ではなく、自己都合退職退職になります。
離職後に自己都合退職から会社都合退職に変更できる、主な5つのケースを紹介します。
離職直前6ヶ月間のうち、3ヶ月連続して45時間以上の残業をしていた場合、会社都合退職にすることができます。
これは労働基準法36条に規定された、いわゆる「36協定」が関係しています。
36協定では、1ヶ月の時間外労働の上限が45時間とされるため、それを超えた残業は原則違反です。
そのため、労働者の退職が会社側に原因があるとし、自己都合退職から会社都合退職への変更ができます。
この場合、タイムカードなど労働者が残業したことを証明する証拠が必要になります。
パワハラやセクハラなどのハラスメントを受けたことで退職した場合も、会社都合退職に変更が考えられるケースです。
ただし、ハラスメントがあった事実を離職後に証明することが難しいという問題があります。
そのため、専門家である弁護士に相談し、証明する方法を考えることが必要です。
通勤に長時間かかる場所に職場が移転したことを理由に退職した場合も、会社都合といえます。
具体的には、通勤時間が往復4時間以上かかるときです。
この場合、事業所移転の通知や通勤経路がわかる時刻表などが証拠書類になります。
離職以前の6ヶ月の給与と比べ、15%以上減額された場合、会社都合退職への変更が考えられます。
これは残業手当などの業務の忙しさによって変動するものは除いた給与です。
例えば、離職以前6ヶ月の平均給与が25万円で、会社側から21万円に給与を減額されたときが該当します。
この場合、賃金規定や賃金低下に関する通知書などが証拠書類になります。
これまでとまったく違う業務の部署に配属されたことにより退職した場合、会社都合退職に変更できる可能性があります。
例えば、ITエンジニアとして入社したにも関わらず、その後、営業部署に配属され、給与も減らされてしまったときです。
この場合、入社時の雇用契約書などが証拠書類になります。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。