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給料・残業代の支払いがない、セクハラ・パワハラの被害にあった、などの理由から会社を退職する際の退職手続きの中の一つに、離職票の取得があります。
この離職票の取得はハローワークでの手続き、特に失業手当をもらうのに重要な書類になります。
この記事では、離職票とはどのようなものか、取得するための流れと、自己都合とされた場合でも特定理由離職者として失業手当の取得を有利にすすめる方法についてお伝えします。
目次
そもそも今回取り扱う離職票とはどのようなものなのでしょうか。
離職票は正式名称を「雇用保険被保険者離職票」といいます。
在職中に雇用保険に入っていたこと、いくらの賃金を払っていたか、退職した理由について証明することができる書類で、失業手当を受け取るために必要な書類です。
離職票には「離職票Ⅰ」「離職票Ⅱ」があります。
離職票Ⅰは、雇用保険被保険者の資格を失った(会社をやめた)ことを、離職票Ⅱは、会社から支払われていた賃金の支払い状況や退職理由が記載されています。
ハローワークはこの離職票の記載に従って、失業保険の給付をするかしないか、するとして何日分の支払いをするか、待期期間を何日とするか、という処理を行うことになります。
退職時の書類についていろいろ探していると、人事に関するサイトなどで、「離職証明書」という書類があるのを見かける方もいらっしゃるでしょう。
これは、従業員が退職した際に会社がハローワークに提出するもので、個人としては関係の無いものです。
また、「退職証明書」という書類があることを見かける方もいらっしゃるかもしれません。
退職証明書は、従業員が退職したことを証明する書類をいい、労働基準法22条で退職者から交付を要求された場合に発行しなければならない旨が記載されているものです。
新しく就職する会社から、すでに退職をしていることを証明したり、経歴の確認のためにその会社に在籍していたことを証明するために提出を依頼されることがあります。
離職票はハローワークでの失業手当のための書類であるのに対して、退職証明書はあくまで退職を証明する書類という意味で異なるものです。
必要に応じて会社に発行を依頼すれば良いでしょう。
離職票を受け取るまでの流れについて確認しましょう。
大前提として、離職票は雇用保険に加入していた人に対してハローワークから発行されるものです。
ですので、雇用保険に加入している必要があります。
会社は、1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上雇用する見込みがある従業員を雇用した場合には加入させる義務があり、労働者は何もしなくても当然に会社に加入のための手続きをしておいてもらうことができます。
しかし、違法と知りつつ雇用保険料の支払いを免れたいことから加入していないような場合もあります。
この場合、労働者は雇用保険を会社に過去2年分遡って支払ってもらうことによって失業手当を受け取ることができるので、心配があるような場合には雇用保険に加入しているか確認しておきましょう。
会社は労働者が退職すると、その翌日から10日以内に、ハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」を提出する必要があります。
離職票発行をスムーズにする観点から、雇用保険法83条によって、この手続きを怠った場合には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
会社が上記の手続きを終えると、ハローワークで離職票を作成して会社に送付をします。
直接ハローワークから退職者に送られてくるわけではありません。
会社がハローワークから受け取った離職票を退職者に送付します。
ここまでの期間としては、早ければ10日程度、遅くとも2週間程度かかることになります。
ここまでの手続きは通常の会社であれば問題なく行うものです。
しかし、退職に至る経緯やいわゆるブラック企業と呼ばれる企業体質によっては、いつまで経っても会社が離職票を送らないというトラブルが発生することもあります。
人事を担当している方のミスであれば、連絡をすれば送付をしてもらえますが、嫌がらせのために送付しないようなこともあります。
このような場合に、会社相手に裁判を起こしたりしなくても、ハローワークから催促してもらったり、ハローワークから離職票の交付を直接受けることができる確認請求という制度もありますので、ハローワークに相談をしましょう。
前提として、自己都合退職より会社都合退職の方が失業手当の給付などで有利に扱われます。離職票の記載で自己都合退職とされている場合に、会社都合退職と同様の特定理由離職者として有利に扱われる場合について知っておきましょう。
自己都合退職と会社都合退職では、失業手当を受け取るまでの待期期間や給付日数などの違いがあります。
まず、会社都合退職の場合には、待期期間が7日のみで良いのに対して、自己都合退職の場合には待期期間7日に加え、給付制限期間2ヶ月が加算されますので、失業手当をもらえる時期が自己都合退職のほうが遅いです。
また、給付日数も会社都合の場合には90日~330日であるのに対して、自己都合の場合には90日~150日が上限になっており、倍以上受け取る総額が違うこともあります。
さらに給付金の最大支給額や国民健康保険料でも会社都合退職の方が有利な扱いを受けられます。
失業手当を給付する場合には、自己都合退職となることは不利になるのです。
会社都合退職 | 自己都合退職 | |
---|---|---|
受給待期期間 | 7日のみ | ※2ヶ月7日 |
給付日数 | 90日~330日 | 90日~150日 |
補助金・助成金の受取の要件として、従業員を解雇していないことが要件となることがあり、一方的に自己都合退職として処理をすることがあります。
解雇されたなど、会社都合で退職をしたにもかかわらず、離職票で自己都合退職となっている場合にはハローワークにその旨申し出ましょう。
調査の結果会社都合退職であることが判明すれば、ハローワークで会社都合退職として扱ってもらえる可能性があります。
退職自体は自己都合退職であった場合でも、特定受給資格者及び特定理由離職者に該当する場合には、会社都合と同じ扱いになります。
どのような場合に特定受給資格者・特定理由離職者にあたるかについては、「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要(厚生労働省)」で詳しく定められていますが、いくつかご紹介すると、以下のようなケースが対象となります。
このような場合にはハローワークに提出できる証拠と一緒に申し出をして、特定受給資格者・特定理由離職者と認定してもらいましょう。
このページでは、離職票をもらう流れを中心にお伝えしてきました。
会社を退職した際に必須の手続きとなるので、困っているようなことがあれば、弁護士に相談することをお勧めします。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。