不当解雇・退職勧奨の
お悩みお聞かせください
※受付のみの時間帯がございます
「会社から突然、経営が悪化したからやめてくれないかと言われてしまった」
「一度は断ったものの何度もしつこく退職歓奨されてしまっているし、もう退職するしかないのかな」
退職歓奨された方はこのようにしつこく言われたりしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
なかには脅されたり強要された例もあると聞きます。
今回の記事では、そのような退職歓奨の違法性と具体例・対処法を解説します。
目次
退職歓奨と解雇の違いは具体的にはどういった点なのでしょうか。
また、違法となる退職歓奨はどのようなことが挙げられるのか確認しましょう。
退職歓奨とは、会社が従業員に対して「自由な意思による退職」を促す説得活動です。
あくまで従業員自らの意思で退職するため、労働基準法をはじめとした労働法には退職歓奨についての規制がありません。
それに対して解雇は、労働契約法第16条で記載されているような客観的に合理的な理由がないと違法となります。
従業員は簡単に解雇されることがないように、守られているのです。
そのため、多くの会社ではやめさせたい従業員がいるときは、解雇ではなく退職歓奨というかたちをとろうとします。
退職歓奨をされたからといって、やめなければいけないということはありません。
従業員は、自由な意思で退職か会社に残るかを選べます。
しかし、冒頭に書いたように、退職歓奨を断ってもしつこく迫ってくる会社もあるのが事実です。
上記のように、退職歓奨を断っているにも関わらず執拗に迫ることは、程度にもよりますが違法な退職歓奨となる可能性があります。
また、暴言や脅迫・強要などによって、従業員の自由な意思を阻害する退職歓奨は違法となります。
このような不当な退職歓奨は、「退職強要」といわれます。
また、退職歓奨が違法となった場合、民法第709条の不法行為が成立します。
不法行為は慰謝料の請求が可能なので、不当な退職歓奨が不法行為だと認められると会社側に慰謝料請求ができます。
退職歓奨に関する事項は労働法には記載されてませんが、判例上の見解によると下記の点を考慮して違法な退職歓奨かどうか判断されます。
これら4点から総合的にみて、退職歓奨の違法性の有無を判断しています。
では、実際に違法な退職歓奨(退職強要)の実例を見ていきましょう。
下関商業高校事件は、昭和40年度末から何年にも及んで、退職歓奨を拒否している高校教諭2名に対して学校長や教育委員会の職員が歓奨をし続けたという事件です。
昭和44年度末には、退職歓奨に応じない旨を示しているのにも関わらず、3〜4ヶ月の間に計10回以上職務命令として教育委員会への出頭を命じられて、複数人の職員から20分から120分にわたり歓奨されました。
また、教育委員会の職員から「優遇措置もないまま退職するまで歓奨を続ける」「歓奨に応じない限り所属組合の要求にも応じない」などと述べられたりして様々な心理的圧力を加えられました。
この件に関し最高裁は、異例の数年にわたり歓奨を続けたり、短期間に10回以上の退職歓奨や自発的な意思形成を阻害するような心理的な圧力を加えることは違法な退職歓奨(退職強要)だと判断しました。
日本航空事件は、退職歓奨を拒否した従業員に対して上司が長時間の面談を行い「いつまでしがみつくつもりなのかな」「やめていただくのが筋です」「この仕事にはもう無理です。記憶障害であるとか若年性認知症みたいな」などの表現を用いて退職歓奨をした事件です。
従業員の自由意思を阻害するような表現や侮辱的な表現に加えて、長時間にわたり行われたこのような退職歓奨は違法な退職歓奨であると判断されました。
退職歓奨を拒否しても、何度もしつこく歓奨されたりするような不当な退職歓奨を受けた場合どのように対処すれば良いのでしょうか。
何度もしつこく退職歓奨をされていたり、脅迫や侮辱ともとれる表現を用いての退職歓奨をされたら、その証拠を記録しておきましょう。
併せて、退職歓奨を受けた際の状況をメモしておくと良いです。
特に、退職歓奨に関する音声での記録は客観的な証拠として有効的です。
具体的には
を明確に記録しておきましょう。
まずは退職歓奨を拒否しているという証拠を提示するために、内容証明郵便で退職歓奨を拒否している旨と歓奨することをやめるよう会社に請求しましょう。
内容証明郵便とは、文書の内容と誰から誰に差し出されたかを郵便局が、証明してくれる郵便のことです。
配達証明書つきの内容証明郵便で送れば配達記録も残り、会社からそのような郵便は届いていないと誤魔化されるのを防ぐことができます。
違法な退職勧奨をやめさせる為に、労働局のあっせん手続きを利用することも可能です。
あっせんとは、会社と従業員との間に労働条件に関してのトラブルが生じた場合に、労働局が仲介して話し合いによる解決を目指す手続きです。
ただし、会社はあっせんに応じる義務はないので、無視されてしまう可能性も十分にあります。
違法な退職歓奨を受けた場合、労働組合に相談することもできますので、社内に労働組合がある場合は相談してみることも有効的です。
また、社内に労働組合がなかったり、あっても実質機能していない場合は、ユニオンと呼ばれる社外の労働組合に相談することもできます。
退職歓奨について相談を受け付けているユニオンに相談すれば、そのまま会社に団体交渉をしてくれることもあります。
労働組合から団体交渉を申し入れられたら、会社は正当な理由のない限りは交渉を拒否できませんし、不誠実に応じることも不当労働行為として禁止されています(労働組合第7条2号)。
また、裁判と違い厳格な手続きを必要としないことから、迅速かつ柔軟な解決を目指せます。
ただし、団体交渉をするには組合に加入する必要がありますので、組合費の有無はしっかり確認しておきましょう。
無料相談のご案内
不当解雇・リストラ・退職勧奨。労働問題のお悩みお聞かせください
弁護士に相談をすると、その退職勧奨の違法性を具体的に判断してくれます。
また、本人の代理人として内容証明郵便の作成や会社と裁判外で直接交渉をしてもらうことも可能です。
本人が直接交渉しても無視されていた場合でも、弁護士が代理人となったらあっさりと交渉に応じてくれたなどというケースもあるほど弁護士に依頼することは効果的です。
交渉がうまくいかずに、労働審判・裁判になった場合でも本人の代理人として任せることができるのも弁護士に依頼する強い点です。
ただし、かかる費用も大きいので相談をする際はしっかりと見積もりを貰って、いくらくらいになるのかを予め確認しておきましょう。
また、労働問題に強い弁護士かどうか確認することも大切です。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。