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労働災害で働けなくなった場合その間の収入はどうなるのでしょうか。
このような場合には、労災保険が支給されることで休業中の所得が補償される制度があることを知っている方は多いと思います。
今回は休業補償の内容とその具体的な計算方法等について詳しく解説していきます。
労災保険や休業補償とは法律的にどのような意義があるのでしょうか。
労災保険とは「労働者災害補償保険」の略称です。
労災保険については「労働者災害補償保険法」にルールが規定されています。
労働者災害補償法は、業務上の事由や通勤による労働者の負傷・疾病・傷害・死亡等に対して必要な保険給付を行い、同時に労働者の会社復帰の促進・労働者や遺族の援護・労働者の安全及び衛生の確保を図り、労働者の福祉の増進に寄与することを目的にしています。
休業補償に似た金銭で、「休業手当」というものがありますが、これは賃金として支払われるものですので、休業期間中であれば労働者から申請することなく支給されるものです。
労働者の申請が必要で、休業4日目から支給される保険金である「休業補償」と休業手当は全く異なる性質の金銭になりますので注意してください。
労災保険による休業補償は大別して以下の2種類の保険給付があり、「休業補償給付」と「休業給付」に分けられます。
それぞれの保険給付は労働災害の原因が業務に起因しているか、通勤に起因しているかという違いに基づき区別されています。
労災保険の休業補償を受けるためには労災保険に加入していることは前提として、いくつかの要件を満たす必要があります。
負傷については医師の診断書で証明することになります。
さらに保険給付の対象となる業務災害は「業務上の」負傷等でなければなりません。
業務上かどうかの判断は行政解釈によると、災害が業務に起因するものでなければならず(業務起因性)、そのためには、災害が業務の遂行中に、すなわち労働者の事業主の支配ないし管理下にある状態で発生したものであること(業務遂行性)が必要とされています。
「業務起因性」が認められなければ「業務上の」災害には該当しません。
例えば、自然現象やけんかなどの被災者の私的な逸脱行為が原因であれば業務起因性は否定されるということです。
「業務遂行性」が認めらるケースとしては、3類型が考えられます。
1.事業主の支配下にあり、かつその管理下にあって業務従事している際に災害生じた場合。
2.事業主の支配下かつ管理下にありますが、業務に従事していないときに災害が生じた場合。この具体例は事業場構内で休憩中や待機中の災害等が考えられます。
3.事業主の支配下にあるが、その管理を離れて、業務に従事している際に災害が生じた場合。この具体例としては出張中に災害に遭ったような場合が考えられます。
休業補償は療養のために休業している期間を補償する制度です。
療養中は支給対象ですが、負傷や疾病が治った後は補償対象にはなりません。
また、働くことができない状態に陥っている必要があります。
使用者から平均賃金の60%以上の賃金が支払われている場合には休業補償は給付されません。
パートやアルバイトであっても、要件を満たす限り休業補償の支給対象となります。
使用者は労働者を1人でも雇用していれば、労災保険に加入しなければなりません。
したがって、その事業所で雇用されているすべての労働者は労災保険の適用対象になります。
休業補償が支給される期間は、休業開始から4日目から休業が終了するまでです。
休業開始1日~3日間は「待期期間」といわれ、休業補償は支払われません。
待期期間中は使用者は労働者に対し、平均賃金の60%を支払う必要があります。(労働基準法第76条1項)
それでは、労災保険で休業補償で給付される金額はどのように計算されるのでしょうか。
法律には、「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする」と規定しています。(労働者災害補償保険法第14条1項)
つまり、休業補償給付は給付基礎日額の60%が支払われます。
そこで、休業補償額を計算するには「給付基礎日額」を計算しなければなりません。
「給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とする」と規定されています。(労働者災害補償保険法8条1項)
労働基準法第12条には、「この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう」と規定されています。
「算定すべき事由の発生した日」とは、原則として労災事故発生日(賃金締切日が設定されているときは、その直前の賃金締切日)です。
そこで、平均賃金の計算式は以下のようになります。
平均賃金=「災害発生日以前の3か月間の賃金総額」÷「災害発生日以前の3か月間の暦日数」
ここで、月給20万円の賃金を受けており、賃金締切日が毎月末日で、業務災害が10月に発生したとしましょう。
まず、給付基礎額を計算しましょう。
災害発生以前の3か月の暦日数は以下の通りです。
合計で92日となります。
20万円×3か月÷92日=6522円
上記の方法で算出した給付基礎日額に基づいて休業補償給付を計算しましょう。
6522円 × 0.6 = 3913円
休業4日以降について、労災保険から支給される1日あたりの給付額は、3913円となります。
業務災害に遭った労働者は以上に説明してきた休業補償給付に加えて、「休業特別支給金」を受給することもできます。
「休業特別支給金」は、労働者が業務上の事由による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から当該労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、1日につき休業給付基礎日額の10分の20に相当する額と規定されています。(労働者災害補償保険特別支給金支給規則第3条1項)
つまり、休業特別支給金は、休業給付基礎日額の20%です。
ここで月給20万円の賃金を受けており、賃金締切日が毎月末日で、業務災害が10月に発生した具体例で特別支給金を考えてみます。
給付基礎日額6522円 × 0.2 = 1304円
休業4日目以降について、労災保険から支給される1日当たりの休業特別支給金は、1304円となります。
労働者は休業補償給付と休業特別支給金を併せて受給できるため、結局、平均賃金の80%(=平均賃金の60%の休業補償給付+平均賃金の20%の休業特別支給金)を支給してもらえることになります。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。