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コアタイムのことについてよく理解できていますか?
近年、新しい働き方として注目されているフレックスタイム制ですが、コアタイムにはどういった目的があるのだろうかという疑問を抱いているかと思います。
この記事では、フレックスタイム制におけるコアタイムについて解説します。
目次
フレックスタイム制とコアタイムは、いったいどのような関係にあるのでしょうか。
コアタイムを理解するために、まずはその大元となるフレックスタイム制について解説します。
フレックスタイム制は、清算期間と呼ばれる3ヶ月を上限とする期間のなかで、一定時間数労働することを条件として、1日の労働時間の出社・退社時刻を自由に選択できるという働き方です。
従来の「9時〜17時」といったように労働時間が固定されず、労働者の都合にあわせた柔軟な働き方が可能となります。
そのため生活と労働のバランスが取りやすくなり、生産性や業務効率の向上が期待できることから、フレックスタイム制を導入する企業が増えています。
フレックスタイム制を利用するには、あらかじめ標準となる1日の労働時間などが就業規則に記載され、また労使協定が締結されている必要があります。
フレックスタイム制には「コアタイム」と「フレキシブルタイム」が設定されることが多いです。
コアタイムは「労働者が1日の労働で必ず就業しなければならない時間帯」のことを指します。
一方でフレキシブルタイムは「その時間帯であればいつ出勤・退勤してもよい時間帯」のことです。
「今日は早く出勤して早めに帰ろう」、「遅めに出勤して朝の時間を活用しよう」といったように、フレキシブルタイムがあることで労働者はその日その日の予定を調整しやすくなります。
これらのコアタイムとフレキシブルタイムを織り交ぜて、フレックスタイム制は構成されます。
フレックスタイム制の基本モデルとなる例を挙げます。
7:00-10:00 フレキシブルタイム(いつ就業してもよい時間帯)
10:00-12:00 コアタイム(必ず就業しなければならない時間帯)
12:00-13:00 休憩時間
13:00-15:00 コアタイム(必ず就業しなければならない時間帯)
15:00-19:00 フレキシブルタイム(いつ就業してもよい時間帯)
上記のように7:00-10:00がフレキシブルタイムと設定されている場合、その範囲内であれば何時に出勤しても問題ありません。
フレキシブルタイムを活用して、勤務前に病院で診察を受けるといったことも可能です。
しかし、10:00-12:00がコアタイムと設定されている場合、10時には必ず出勤する必要があります。
このように、「フレキシブルタイムとコアタイムを交互に盛り込む」ことがフレックスタイム制の基本の形となっています。
自由度の高い働き方がメリットのフレックスタイム制ですが、そのなかでも必ず就業しなければならない時間帯であるコアタイムを設ける目的とは、いったいどのようなものなのでしょうか。
コアタイムについて深掘りしていきます。
コアタイムを設ける目的は、複数人が集まる会議や、外部と共同で作業する時間を確保できるなど、企業によって様々です。
フレックスタイム制は多様な働き方を実現できるメリットがある一方で、必要な時間帯に従業員が集まらない、業務上のコミュニケーションが取りづらいといったデメリットがあります。
これらの防止策として、コアタイムを設けることが一般的とされています。
しかし、フレックスタイム制において、コアタイムは必ずしも設定する必要があるものではありません。
企業や部署によっては、コアタイムを設けていないところもあります。
コアタイムの時間帯は、コアタイムを設けている企業の多くが10時〜15時の範囲としています。
この時間帯であれば、朝早い出勤時間とは言えず、退社時間が遅くなる心配もありません。
また、業務についている企業が多い時間帯のため、外部や取引先とのやりとりに支障が出にくいことも理由として挙げられます。
コアタイムは一般的に「人が集まりやすい時間帯」に設けられます。
コアタイムを設定するときは、以下の注意が必要です。
フレックスタイム制は、労働者が自ら労働時間を調整できるものです。
企業が始業時間や終業時間を決めている場合、フレックスタイム制とは言えません。
コアタイムが8時などの朝早い時間帯であったり、標準となる1日の労働時間と同等の長さのような場合、フレキシブルタイム制度の趣旨には合致しないと見なされます。
フレックスタイム制は始業・終業時間を労働者に委ねられているため、本来であれば遅刻や早退といった概念が存在しません。
しかし、会社がコアタイムを設けており、その時間帯に遅刻や早退をした場合はどうなるのでしょうか。
また、コアタイムの欠勤や半休は認められるのかといった部分も気になるかと思います。
それぞれのケースを解説します。
コアタイムは就業が義務付けられた時間帯のため、この時間帯に発生した不就労時間については遅刻、早退として取り扱われ、賃金カットの対象となることがあります。
しかし、他の日に長めに働くなどして、清算期間内における総労働時間を満たしている場合は、義務付けられた長さの時間分は働いたことになるため賃金カットの対象とされることはありません。
ただし、就業規則によって「遅刻・早退をした場合、皆勤手当を与えない」などと盛り込まれているような場合、コアタイムに間に合わなかったとしたら、手当を受給することができないといったペナルティーが発生することがあります。
欠勤の場合は、清算期間内における総労働時間を満たしていれば不就労とみなしての賃金カットの対象とされることはありません。
しかし、賃金カットとは別に、皆勤手当が受給できなくなる、始末書を書かせられるなどといったペナルティーを受ける可能性があります。
半休は会社が任意に就業規則として定めて運用する休暇のため、会社によって対応が異なります。
これは、年次有給休暇は労働基準法で定められた休暇であるのに対し、半日有給制度(半休)は法律の規定による制度ではないからです。
例えば、「フレックスタイム制適用者は半日の有給は適用しない」、「半休を取得する場合はコアタイムに1時間以上勤務すること」など、会社ごとでルールが様々です。
フレックスタイム制でコアタイムに半休を利用したい場合は、就業規則の確認と、会社の担当者への相談が必要となります。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。