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会社にわいせつなポスターやカレンダーが貼られているなど、直接何かをされているわけではなくても、性的な意味で労働環境を悪化させるような行為の被害にあってる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このようなセクハラを「環境型セクハラ」と呼ぶのですが、法律上どのように規定され、どのように環境型セクハラから保護されているのでしょうか。
また、被害にあっている場合の対応策にはどのようなものがあるのでしょうか。
このページでは環境型セクハラについてお伝えします。
目次
まず、「環境型セクハラ」というものがどのようなものかを確認しましょう。
環境型セクハラ(セクシャルハラスメント)とは、労働者の就業環境が害される性的な言動のことをいいます。
定義については、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)第11条」に規定されているものです。
性的な言動で職場環境が害されるものなので、冒頭でお話ししたようなわいせつなポスターを掲示されるような場合であったり、性的な噂を流されて会社に行きづらくなるような場合がこれにあたります。
意に反する身体的接触が一回でもあると、就業環境が害されたといえるものになり、環境型セクハラに該当するといえます。
セクハラはセクシャルハラスメントの略ですが、他にも「〇〇ハラ」と呼ばれるこの「ハラスメント」は嫌がらせのことをいいます。
嫌がらせの行為態様ごとに「〇〇ハラ」という一般的な名称が付けられて規制の対象になります。
昨今改正が進んでいるものとして、職場における地位を利用した暴力的な言動であるパワーハラスメント(パワハラ)が有名です。
セクハラについては、「環境型セクハラ」と「対価型セクハラ」が男女雇用機会均等法で規定されています。
対価型セクハラとは、性的な言動を拒否したことで不利益を受けることをいいます。
例えば、上司が部下の異性に対して体を触るなどの行為をしたことに部下がをしたことが原因で、上司が部下に不利な給与査定を行うようなことなどが挙げられます。
不利益な処分があるセクハラである点で、環境型セクハラと異なるということを知っておきましょう。
環境型セクハラについて労働者はどのような保護をされているのでしょうか。
男女雇用機会均等法第11条は、セクハラについて労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備や雇用管理上必要な措置を講じなければならないと会社に義務付けています。
これに応じて厚生労働省告示第6号において、男女雇用機会均等法11条で規定されている義務についてのさらに詳しい内容を以下のとおり規定しています。
男女雇用機会均等法に規定されている事項については、厚生労働大臣が事業主に対して報告を求めたり、指導・勧告をすることができます(男女雇用機会均等法第29条)。
厚生労働省によりますと、男女雇用機会均等法第11条関係の是正指導数としては、以下の表のようになっています。
平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | |
---|---|---|---|
セクハラについての是正指導の件数 | 4,458件 | 4,953件 | 4,671件 |
不法行為の被害にあい精神的苦痛を受けると、慰謝料請求権が発生します。
セクハラも不法行為となり、セクハラを行った行為者はもちろん、会社も被害者に対して損害賠償責任を負うことがあります。
セクハラはその行為態様によっては刑事罰となります。
環境型セクハラは次のような刑事事件に発展する可能性があります。
公然わいせつ罪 | 職場にわいせつなポスターを掲示する、職場で裸芸をする |
強制わいせつ罪 | 暴行・脅迫を用いて同意なく体を触ってくるような場合 |
強制性交等罪 | 暴行・脅迫を用いて同意なく性行為を行う場合 |
名誉毀損罪 | 性的な事実を噂で流すなどした場合 |
侮辱罪 | 事実を示さないで侮辱をするような場合 |
環境型セクハラの被害にあったような場合にはどのような対処方法があるでしょうか。
まず大切なこととして、セクハラに困っていることを相手に伝えることは重要です。
中には相手は困っていると気付いておらず、自分に好意を持っていると思い込んでいる場合もあったり、声を上げないためにセクハラをエスカレートさせてくる可能性もあるからです。
上述したとおり、セクハラについては、社内で防止するための体制を構築する必要があり、労働者が相談をするための担当者を置いています。
ですので、まずはその担当者に相談をするようにしましょう。
もちろん、担当者も会社員ではあるので、きちんとした対応をしてもらえない可能性はあります。
ですので、きちんと担当者に相談をしたことを示せるように、電子メールでの相談をする、録音をしておくなどの対応をすることをお勧めします。
会社が取り合ってくれなかったり、改善がすすまない場合には、公的な機関の利用を行う必要があります。
セクハラについての相談は、各都道府県に設置されている労働局で相談を受け付けており、上述したように必要に応じて行政処分も行うことになっています。
なお、労働基準監督署をイメージする方も多いと思うのですが、労働基準監督署は労働基準法違反についての問題を取り扱うことになるので、男女雇用機会均等法の問題には対応はしていません。
セクハラの被害者は、加害者に対して精神的苦痛に対する慰謝料請求をすることが可能です。
また、セクハラが原因で心身に不調を来すなどして、通院をした・仕事を休んだ・退職を余儀なくされた、といった場合には、通院のための費用・仕事を休んだ休業損失の補てんを受けることができます。
会社・加害者個人が任意に支払いをしない場合には民事訴訟を起こします。
上記のように刑事事件となるような場合には、警察に被害届を提出する・刑事告訴を行うことを検討しましょう。
被害届とは、刑事事件の被害があったことを申告するものにすぎませんが、刑事告訴があると警察に捜査をする義務を課すことができます。
このページでは環境型セクハラを中心にお伝えしてきました。
法律では環境型セクハラが生じないように対策は講じられているものの、実際に被害にあう人の環境でこれらの対策が役に立っていないことは多いです。
どうしても解決方法が見つからないような時には、弁護士に相談してみましょう。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。