不当解雇・退職勧奨の
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「会社で嫌な思いをしているけど、セクハラにあたるかどうか分からない…」
「セクハラを受けたとき、どこに相談すればいいのだろう…」
職場でのセクハラについて、こんなお悩みを抱えてらっしゃいませんか?
どこからどこまでがセクハラと明確に定められている訳ではないので、嫌な思いをしていても声を上げられない人は少なくありません。
今回は職場におけるセクハラの定義と種類、一般的にセクハラだとみなされる具体的な言動、そしてセクハラを受けた際の対処法について解説します。
ご自分がセクハラの被害に遭っているといえるか、確認してみてください。
目次
セクハラと言えば、相手に不快感を与える性的な言動のことを指すという認識が一般的です。
セクハラと一口に言ってもいくつかの種類に分かれます。
セクハラは「対価型セクハラ」と「環境型セクハラ」の2種類に分けられます。
対価型セクハラとは、性的な言動に対して労働者が抵抗や拒否を示したことにより、その労働者が解雇・降格・減給等の不利益を受けることです。
対価型セクハラの具体例には、次のようなものがあげられます。
また、先に「拒否すれば降格させる」といった旨を伝えたうえで労働者に性的関係を迫るのも対価型セクハラにあたります。
一方、環境型セクハラは性的な言動によって労働者の就業環境が損なわれることを指します。
環境型セクハラの具体例には、次のようなものがあげられます。
対価型セクハラが確実にセクハラだと認識しやすいのに対して、環境型セクハラはどこまでをセクハラに含めるか判断しづらいのが特徴です。
もし環境型セクハラを受けているかもしれないと感じているのなら、この次に紹介するセクハラの具体例に該当するかどうかチェックしてみましょう。
ここまでセクハラの定義と種類を確認しました。
しかし、実際にどのような行為がセクハラにあたるか判断するのは容易ではありません。
そこで、ここからは判断基準となりうるセクハラの具体例をご紹介します。
主な対価型セクハラは、先ほど示したような「上司や事業主が職権を悪用して身体を触ってきたり、性的関係を要求してきたりする」というケースになります。
また、これ以外にも次のような場合は対価型セクハラにあたる可能性があります。
飲み会や宴会は基本的に職場には含まれませんが、そこでの対応によって就業上の不利益を受ける可能性があるなら対価型セクハラとみなすことが可能です。
環境型セクハラには、主に「視覚型」「発言型」「身体接触型」の3種類があるとされています。
視覚的な環境型セクハラに該当する例として、次のようなものがあげられます。
こうした職場の視覚的環境によって苦痛・ストレスを感じ、業務に支障をきたしているならそれはセクハラにあたる可能性が高いです。
発言型の環境型セクハラに該当する例として以下のようなものがあげられます。
性的な発言に関してはコミュニケーションの一環と捉えることもできるため、判断が難しいのは事実です。
しかし、こちらが不快な態度を示しているにも関わらず繰り返し卑猥な発言をしてくるのであればセクハラだと考えて良いでしょう。
また、「男なのに頼りない」「女なのに愛想がない」といった性差を押し付けるような発言も、セクハラの一つとしてみなされる可能性があります。
身体接触型の環境型セクハラに該当する例としてあげられるのは次の通りです。
こうした行為はほぼ確実にセクハラだと判断されます。
ただし、ねぎらいの意味で肩を叩くといった多少のボディタッチは受け入れる必要があるかもしれません。
また、上にあげた例以外にもセクハラになるケースはたくさんあります。
何がセクハラとして認められるかは個々の事案によって変わることに留意しておきましょう。
ここまでセクハラの判断基準となる具体例を確認しました。
そして自分がセクハラを受けていると判断できる場合は、すぐに行動を起こしましょう。
ここからは、セクハラ被害の対処法を見ていきます。
まずは社内のハラスメント窓口、あるいは人事部に相談するようにしましょう。
職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するために、男女雇用均等法第11条1項で事業主に講ずべき措置を以下のように義務付けています。
「職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するために以下の事業主は、労働者が職場における性的な言動によって就業環境を害されたり、そうした言動に対する労働者の対応によって不利益な労働条件を受けたりすることのないよう必要な措置を講じなければならない。」
男女雇用均等法第11条1項
たいていの場合窓口に相談すれば適切な対応をとってくれるでしょう。まずは、社内のハラスメント窓口や人事部に相談しましょう。
しかし、会社の規模によっては「雰囲気的に相談しづらい」「相談しても対処してもらえそうにない」というケースもあるかもしれません。
その場合は社外の相談先を探すことになります。
社外の相談先としては、労働局の相談窓口があります。
全国47都道府県の労働局の中には雇用環境・均等部が設置されており、ここでセクハラ被害の相談や今後の動きについてのアドバイスを受けることが可能です。
そして、必要と判断されれば会社に対しての是正勧告を行ってもらうこともできます。
これは法的拘束力のあるものではありませんが、会社が是正勧告に応じなければ会社名が公表されるため、一定の効力は有しているといえるでしょう。
また、別の選択肢としてセクハラ問題に対応しているNPOに相談するという手段もあります。
メールで相談できる団体も多く、気軽に話を聞いてもらえるのが魅力です。
ただし公的機関ではないため、必ずしも専門的知識を有しているとは限らないことに注意しておきましょう。
セクハラ行為に対して、損害賠償を請求することも可能です。
最初に、セクハラがあったことの立証が必要です。
こうした証拠を準備したうえで、加害者に内容証明郵便を送り請求を通知します。
内容証明郵便は郵便局が送付記録を残してくれるため、加害者は手紙を受け取った事実をごまかすことができません。
そして相手が交渉に応じれば直接話し合いをすることになります。
自分一人だと交渉に応じてもらえないリスクが高く、またこちら側の精神的負担も大きいため、話し合いは弁護士に依頼しておくのが良いでしょう。
交渉が決裂した場合には、訴訟を起こす準備を進めることになります。
ただし、一度裁判を始めると膨大な時間と労力が削られることになるのに加え、終了後も会社に居づらくなる可能性があるため、訴訟はあくまでも最終手段であるということを理解しておきましょう。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。