不当解雇・退職勧奨の
お悩みお聞かせください
※伺った事情をもとに、ショートメールメッセージ(SMS)か電話にて専門員が返答いたします
※ユニオンとしてご対応が難しいものでも、適切な相談先をお伝えしますので、まずはご連絡ください
うつ病による休職・退職については、うつ病の要因が「労働環境によるもの」か「私傷病によるものか」によって、扱いが異なります。
その中でも本記事は業務や会社内の人間関係など労働環境が要因でうつ病を患い、かつそれが労災と認定された場合を想定したものです。
労働環境が要因のうつ病ですと、休職するか退職するか迷われる方も多いのではないしょうか。
会社と縁を切ってしまいたい気持ちもわかりますが、いきなり退職ではなく、まず休職することをおすすめします。
また、うつ病が回復した後に転職し、退職する前提の休職でも問題ありません。
本記事では休職をおすすめする理由と、休職中や退職時の注意点、休職中や退職前に行っておきたいことを紹介します。
目次
うつ病を患った際に、退職ではなく休職をおすすめする理由は下記の3つです。
また、大前提として労働基準法19条1項で「労災による休業中、その後30日間は解雇されない」と定められています。
もし、会社から休職中に、解雇を通知してくる行為があれば違法ですので、安心して療養しましょう。
1つめの理由は生活費に困らないことです。
企業に所属していた場合、企業の健康保険組合から傷病手当金を受給することができます。
特にあなたが大企業に勤めている場合、会社独自の健康保険組合があることが多く、通常の傷病手当金の申請よりも手続きが楽です。
具体的には
が挙げられ、特に2つ目は会社起因でうつ病を患った方にとってストレス因を遠ざけることになりますので、安心材料となります。
また、うつ病で労働災害が認められることもありますので、休業給付を検討されている方は、会社に弱みを見せないように自主退職は避けたいところです。
2つ目は「心に余裕が生まれること」です。
退職してしまいますと、会社要因とは別の不安が生じることでうつ病を悪化させてしまう危険性があります。
具体的には、失職したことに対する不安や罪悪感、景気悪化による再就職の不安などがあります。
リーマンショックやコロナ禍のように、療養中に好景気から不景気になることもあり、再就職先が見つからないことのストレスは想像以上に大きいです。
うつ病の治療に、心に余裕を持つことはとても大切ですので、回復した時に働ける安心材料として残しておきましょう。
うつ病は、良くも悪くも自分を深く見つめなおすことができます。
このことを有効活用して自分の将来設計を深く考えることも大切です。
うつ病を患うほど追い詰められていたあなたは、将来のことを考えるほど心に余裕がなかったのではないでしょうか。
心に余裕がないと、どうしても視野が狭くなってしまうのが人間です。
そのため休職せずに退職し、金銭面や周囲からのプレッシャーなどから急いで再就職をすることで、うつ病を悪化させてしまう危険性もあります。
まずは、休職でしっかり療養をとり心に余裕を持たせることが、あなたの将来において大切です。
続いて、うつ病で休職するときの注意点は下記の3つです。
1つ目は「傷病手当金の申請方法の確認」です。
先ほども紹介しましたが、会社によっては独自の申請フォーマットがあり、健康保険組合のサイトにある申請書で送付すると再提出を求められることもあります。
実際に、フォーマット違いで会社から再提出を求められ、傷病手当金の支給が1カ月遅れてしまったことがよく見られます。
安心して療養するためにも、申請方法を確認しておきましょう。
2つ目は「会社からの連絡や面談は録音しておく」ことです。
休職中に会社から電話やメールで連絡が来たり、様子を見るために面談を求められることも多いです。
注意しておきたいのは、連絡や面談の際に上司や人事があなたの退職や復職を強要するケースがあること。
休職中に退職を迫ることは違法ですし、脅しのような言い方で復職を迫ることもパワハラに該当します。
万が一連絡や面談で脅されたときに、証拠として労働基準監督署に提出できるように、休職前も休職中も忘れずに録音をしておきましょう。
3つ目は「休職に関する就業規則の確認」です。
会社の就業規則に休職に関する規則が定められていることが多いです。
特に「一定期間休職にすると退職とする」という規定がある会社があり、一般的には1年半と言われています。
就業規則に従って解雇すること自体は違法ではありませんが、例外もあります。
それは「医師が復職を認めており、本人も復職の意思があるが、会社が復職させないことで退職させる」ことです。
この場合ですと、不当解雇となる可能性があります。
会社から解雇されるときは、休職に関する就業規則と、退職時の電話や面談などを録音しておくことが大切です。
最後に、うつ病で退職する前に行っておきたいことを紹介します。
うつ病で退職する前に行っておきたいことは下記の3つです。
1つ目は「医師の診断を在職中に受けておく」ことです。
なぜなら、うつ病の初診時に在職中でなければ、受け取れる年金が少なくなってしまうとためです。
うつ病となると障害年金の申請が可能となりますが、いくらの年金を受け取れるのかは「初診日に加入していた年金制度」によって決定されるためです。
基本的には、在職中は厚生年金と国民年金・退職後は国民年金に加入していることになります。
つまり、初診時に在職中であれば厚生年金+国民年金、すでに退職後の場合、国民年金のみが受け取れるということになります。
国民年金ですと障害認定基準の1級・2級でないと障害年金の対象にならないほか、厚生年金ぶんの金額を受け取ることができなくなります。
2つ目は「退職後に必要な書類のリストアップ」です。
退職手続きを行う際に、必要な書類を用意しないことや、言われたものでないと用意しないということも実は多いです。
自分の身を守るためにも、事前に必要な書類を調べておきましょう。
下記にうつ病での退職において必要な主な書類を紹介しますので、参考にしてください。
3つ目は「有給を消化しておく」ことです。
有給を使うことは労働者の権利ですので、もし会社から「有給は使えない」と言われた場合は労働基準監督署に相談しましょう。
ただし、多くの会社は就業規則に「前年度の出社率が8割未満の場合、翌年度の有給は新たに発生しない」といった規定を設けています。
したがって、休職により年次有給休暇付与の条件を満たさず、翌年度に新たな有給が付与されなかった結果、退職時に有給が残っていないこともあります。
長期間の休職後に退職するときは、1度就業規則を確認しておきましょう。
また、先ほどの記載が就業規則にあったとしても、すでに発生した有給を時効完成前に消滅させることはできません。
加えて、消化しきれなかった有給の買い上げを請求できる会社と、できない会社がありますので、有給の買い上げについても就業規則を確認しておきたいところです。
無料相談のご案内
不当解雇・リストラ・退職勧奨。労働問題のお悩みお聞かせください
労働問題のお悩みお聞かせください
無料相談窓口(24時間全国対応)※伺った事情をもとに、ショートメールメッセージ(SMS)か電話にて専門員が返答いたします
※ユニオンとしてご対応が難しいものでも、適切な相談先をお伝えしますので、まずはご連絡ください
※伺った事情をもとに、ショートメールメッセージ(SMS)か電話にて専門員が返答いたします
※ユニオンとしてご対応が難しいものでも、適切な相談先をお伝えしますので、まずはご連絡ください
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。