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働いている多くの方にとって馴染みのある有給休暇ですが、付与する・しないは会社が自由に決められるものではなく、法律で定められています。
その法律に記載されている有給休暇付与制度の内容について、しっかり理解されている方は少ないのではないでしょうか。
この記事では、有給休暇の付与条件・付与日数に関して解説します。
療養、育児、介護で休業された方の場合は、全労働日の8割以上を実際には出勤していなくても休業日数含めて8割以上であれば有給休暇の付与条件を満たすので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
「働き始めて半年経つと、有給休暇が付与される」―この半年働くという条件は、労働者の方なら一度は耳にしたことがあると思います。
ただ、一言で働くといっても、様々な雇用形態が考えられます。
パートタイム・アルバイトなど、フルタイムで働いていない方も多いと思いますが、フルタイム労働者ではない場合、有給休暇は付与されないのでしょうか?
また、付与される有給休暇の日数については、どんな条件があるのでしょうか?
まずは、こういった有給休暇付与に関わる基本的な知識を確認していきましょう。
有給休暇が付与される労働者とは、以下の2点を満たした方です。
ここで気になるのは、2.にある「全労働日」ですが、これは労働契約上労働義務を課せられている労働日(土日休みの会社であれば、月~金)のことで、総歴日数から所定休日(土日休みの会社であれば、土日)を除いた日になります。
パートタイムやアルバイトであっても、この全労働日の8割を超えていれば、有給休暇は付与されます。
上記の2条件を満たしたフルタイムの労働者は、10日間の有給休暇が付与されます。
正社員だけではなく、パート・アルバイトでも、週の所定労働日数が5日以上または週の所定労働時間が30時間以上の場合は、10日間付与されます。
その後は、以下の【表Ⅰ】のように勤続年数に応じて、付与される有給休暇は増えていきます。
【表Ⅰ】週の所定労働日数が5日以上、または週の所定労働時間30時間以上の労働者の付与日数
継続勤務年数 | 付与日数 |
---|---|
0.5年 | 10日 |
1.5年 | 11日 |
2.5年 | 12日 |
3.5年 | 14日 |
4.5年 | 16日 |
5.5年 | 18日 |
6.5年以上 | 20日 |
【表Ⅱ】週の所定労働日数が4日以下、かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数
継続勤務年数 | 所定労働日数 週4日または 年169~216日 | 所定労働日数 週3日または 年121~168日 | 所定労働日数 週2日または 年73~120日 | 所定労働日数 週1日または 年48~72日 |
---|---|---|---|---|
0.5年 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1.5年 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2.5年 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 |
3.5年 | 10日 | 7日 | 5日 | 2日 |
4.5年 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
5.5年 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 |
6.5年以上 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
週によって労働日数が異なる労働者は、【表Ⅱ】にある「1年間の労働日数」によって、有給休暇の付与日数が決まります。
この1年間の労働日数は、実際に欠勤せず働いた日を数える形になります。
勤務年数が6ヵ月の場合は、労働日数を2倍にして計算し、1年間の労働日数とみなします。
例えば6ヵ月の労働日数が80日だった場合、2倍すると160日なので、1年間の労働日数は160日とみなされ、働き始めて6ヵ月で付与される有給休暇の日数は5日となります。
もし1年間の労働日数が217日を超える場合は、【表Ⅰ】に従って、フルタイム労働者と同様に有給休暇が付与されます。
有給休暇が付与される条件自体は、そこまで厳しいものではないことを、この記事で既にお伝えしました。
しかし、自分自身が条件を本当に満たしているかどうか、不安になりますよね。
ここでは、有給休暇の付与条件について、【有給休暇付与の2つの条件】でご紹介した条件をもとにトラブルになりやすい点を確認していきます。
付与条件1「半年間継続して雇われている」についてですが、この継続とは、労働契約の存続期間のことであり、会社に在籍している期間を意味します。
そのため、長期療養等のため休職とされている期間も、会社に籍はあることになるので、継続期間に含まれます。
また、この継続期間は、実際の勤務実態に即して判断されます。
例えば、定年退職者が嘱託等で再び雇用された場合や、在籍出向している場合は、実質的に同じ会社で勤務しているため、「継続して雇われている」条件に該当します。
他に、日雇いや短期契約を更新して、事実上同じ勤務先で6ヵ月以上働いている場合も、継続勤務に該当することになります。
継続雇用が該当しても、付与条件2「全労働日の8割以上を出勤している」が該当しない場合、有給休暇は付与されません。
全労働日については、この記事で既にお伝えしたように、働く義務が発生している労働日のことです。
そのうち8割を出勤する必要がありますが、実際は出勤していなくても出勤したとみなされる例外もあります。
その例外は、以下の通りです。(労働基準法第39条第10項)
この上記3ケースに該当する休業期間に関しては、出勤していなくても、出勤したとみなされます。
また、解釈として、有給休暇をとった日についても、出勤したものとして取り扱うことになっています。
気を付けるべきポイントは、6ヵ月勤務して、無事有給休暇が付与された場合でも、その次の有給休暇付与タイミング(1年6ヵ月)で8割出勤の要件を満たさなかった場合、有給休暇は付与されないということです。
ただし、さらにその後、2年6ヵ月の時点で、8割出勤要件を示せば、有給休暇は付与されます。
有給休暇は、真面目に勤務している労働者にとっては、基本的には問題なく付与されるものです。
ただ、働き方は労働者によって違うので、付与条件や付与日数については、注意して確認することをお勧めします。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。