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会社から懲戒解雇されたら、どうすればいいでしょう。懲戒解雇されてもやむを得ないと納得できる場合と納得いかない場合で対応は違ってきます。
今回の記事では、懲戒解雇に該当する事由と懲戒解雇されることのデメリット、納得がいかない場合の対処法について解説します。
目次
懲戒解雇によって従業員とその家族は大きな痛手を受けることから、会社が従業員を懲戒解雇することについて、法律ではさまざまな制限を設けています。それでは、どのような事由に該当すれば、懲戒解雇になるのでしょうか。
懲戒解雇とは、会社秩序を乱した労働者に対するペナルティーの対象として定められた「懲戒事由」を理由とする解雇です。懲戒事由や程度によって注意や減給、降格などの懲戒処分が下されますが、その中で最も重い処分が懲戒解雇です。
労働基準法第89条では、会社に対し退職に関する事項(解雇事由を含む)を定めた就業規則の作成を義務付けているため、就業規則に解雇事由が記載されていなければ会社は従業員を懲戒解雇できません。
会社が懲戒解雇をできるのは、就業規則に解雇事由が記載されている場合だけではなく、従業員に責任があって会社秩序に与える悪影響が大きい場合に限られます。具体的には、下記事由に該当するケースです。
懲戒解雇された事由が事実であった場合、退職金や失業保険の給付でペナルティーを受けたり、再就職で不利になる可能性があります。懲戒解雇の主なデメリットは下記の3つです。
1つ目のデメリットは、退職金や解雇予告手当がもらえないことです。ただし、会社が退職金などを不支給とするには一定の制約があるので確認しておきましょう。
退職金については下記の2要件に該当すれば、全額不支給または一部不支給になる可能性があります。
就業規則への明記は必須で、就業規則に記載されてなければ退職金を請求できます。重大な不信行為の判断については、裁判でしばしば争われる難しい問題です。
解雇予告手当(※)については、会社が労働基準監督署に申請して解雇予告除外認定を受けた場合、即時解雇されても従業員は解雇予告手当を受けられません。
(※)会社が従業員を解雇するには30日以上前に予告が必要。即時解雇するには30日分以上の平均賃金の支払いが必要。この平均賃金を解雇予告手当といいます。
会社から退職金や解雇予告手当を支払わないといわれた場合、退職金については就業規則に明記されているか、解雇予告手当については労働基準監督署の解雇予告除外認定を受けているか、を確認しましょう。
2つ目のデメリットは、失業保険の給付が不利になることです。
懲戒解雇は自己都合退職、普通解雇は会社都合退職に区分されますが、失業保険の給付は、下記給付例の通り自己都合退職の方が不利になります。
(退職理由による失業保険の給付例)47歳・25年勤続の会社員
自己都合退職 | 会社都合退職 | |
---|---|---|
待期期間(※1) | 7日 | 7日 |
給付制限期間(※2) | 3ヶ月 (懲戒解雇の場合) | なし |
所定給付日数(※3) | 150日 | 330日 |
自己都合退職の場合には給付制限期間が存在することにより、通常は申請から2カ月間失業保険の給付を受け取ることができません。
ただし懲戒解雇など、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職した場合には給付制限期間は3ヶ月となります。
3つ目のデメリットは、再就職活動が不利になることです。
再就職活動のとき、就職希望の会社に懲戒解雇されたことを話すと採用が難しくなるでしょう。解雇理由にもよりますが、懲戒解雇された人を雇ってくれる会社は限られることを覚悟しなければなりません。
懲戒解雇されたことを隠して面接を受けた場合でも、下記の通り転職先にばれる可能性は十分にあります。
退職証明書や離職票には退職理由が記載されているので、提出すれば懲戒解雇のことはすぐにばれます。
少なくなりましたが前職照会といって、転職先が前の勤務先に応募者の勤務状況や退職理由を照会することもあります。応募者の同意が前提です。
履歴書に賞罰の記載欄があるのに未記入だったり、質問に正しく答えなかった場合は、入社後でも経歴詐称で解雇されるリスクはあります。
懲戒解雇のことを話して希望する会社に再就職できないデメリットも大きいですが、その事実を隠して入社した場合も、嘘をついて仕事を続ける精神的苦痛や発覚した時のリスクも非常に大きなものとなるでしょう。
懲戒解雇が妥当ならば前述のデメリットは仕方ない面もありますが、解雇事由が事実と異なる場合は適当な対処が必要です。再就職が困難になるなど懲戒解雇のデメリットは大きいので、黙って受け入れると大きな損失を被ることになります。
懲戒解雇に納得がいかない場合は、不当解雇に該当するかどうかを確認しましょう。従業員が自分でできることは、次の通りです。
会社に解雇理由証明書を請求しましょう。従業員から請求があれば会社は発行を義務付けられています。次に、自分の解雇理由が就業規則の懲戒規定に記載されているか確認します。記載がなければ懲戒解雇は不当解雇です。
会社が退職金を不支給にするには、就業規則に明記されていることが必要です。記載がなければ退職金を請求できます。
30日前の解雇予告や解雇予告手当の支給がない場合は、会社が労働基準監督署の解雇予告除外認定を受けているかを確認しましょう。受けていなければ、解雇予告手当を請求できます。
上記を確認したうえで、懲戒解雇や退職金の不支給に対して納得いかない場合は、状況に応じて下記選択をしながら会社と争うことになります。
しかし、選択肢が多くてどれが適切かわからない人の方が多いでしょうから、まずは労働基準監督署内に設置されている総合労働相談コーナーで相談することをおすすめします。
職場のトラブルに関する相談や情報提供をワンストップで行っていて、無料で相談を受けられます。最終的には弁護士に依頼したり裁判に訴える場合でも、弁護士団体の紹介や裁判制度の案内を受けることができます。
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みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。