不当解雇・退職勧奨の
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「会社から納得のいかない懲戒解雇処分を受けた…法律に詳しい方に相談したい」
「不当な懲戒解雇の疑いがある。法的に問題ないか、専門家に相談したい」
このような、会社からの「懲戒解雇」に関するお悩みをお持ちではありませんか?
懲戒解雇に関するお悩みは、専門機関や弁護士など、労働問題に詳しい専門家に相談することで、解決が可能な場合があります。
この記事では、懲戒解雇の意味や生じるデメリットを説明した上で、懲戒解雇の相談が可能な相談先をご紹介します。
目次
労働問題に関するトラブルは、労働者側がある程度の知識を備えておくことで、会社に対しても専門家に対してもスムーズに話が進みます。
そのため、懲戒解雇の相談先をご紹介する前に、まずは「懲戒解雇」とはどのような解雇で、どのような問題が生じるかについて簡単に理解しましょう。
懲戒解雇(ちょうかいかいこ)とは、社内の規律を著しく乱した社員に対して行う解雇のことで、「懲戒処分」の中でもっとも重い処分にあたります。
会社の経営悪化のためになされる「整理解雇(リストラの一環)」や、会社と社員が同意のもと労働契約を終了させる「合意解約」と異なり、社員に対するペナルティ的意味合いが強いのが特徴です。
なお、公務員の場合には「懲戒免職」と呼びます。
社員に対して懲戒解雇がなされる原因(懲戒事由)は、類型的に以下のようなものがあります。
なお、これらの懲戒事由はあらかじめ就業規則に定められていなければなりません。
さらに上記の理由があるだけで懲戒解雇となるわけではありません。
懲戒事由の程度が甚だしかったり、何度注意を繰り返されても態度を改めないなど、解雇されてもしょうがないと言えるような事情がなければ、懲戒解雇は不当と解釈されるのが一般的です。
会社から懲戒解雇されてしまうと、それが再就職予定の会社に発覚してしまった場合、選考で不利に取り扱われる可能性があります。
また、会社によっては退職金が払われない場合があるため、金銭的にも損をしてしまいます。
したがって、会社から納得のいかない「不当な」懲戒解雇を受けた場合には、専門機関に早急に相談し、問題の解決を行うことが重要となります。
懲戒解雇が就業規則に違反して行われた場合や、経営者の身勝手な理由で行われた場合、不当な懲戒解雇にあたる可能性があります。
不当な懲戒解雇を受けた場合、会社に解雇の撤回を求めたり、場合によっては慰謝料の請求をすることが可能です。そのため、泣き寝入りは絶対にせず、専門機関へ相談するようにしましょう。
不当な懲戒解雇の相談ができる窓口は以下のとおりです。
法テラス(日本司法支援センター)では、不当な懲戒解雇などの労働問題に関する初歩的な相談を受け付けています。
「法テラス」とは、国によって設立された公的機関であり、法的トラブルを誰でも相談することが可能です。法テラスでは労働相談が可能なことはもちろんながら、その他さまざまな法律問題に関する相談をすることが可能です。
ただし、法テラスで無料で相談できることは「お困りの内容に関する法律や制度のご紹介」「適切な相談窓口のご案内」の2点となっており、具体的な労働相談を行う場合には原則として有料になりますので注意しましょう。
したがって、法テラスの相談窓口は「相談をどこにすればよいのかわからない方」「問題解決へ向けて最初の一歩を踏み出したい」といった方に向いているサービスです。
中規模から大規模の企業の場合、社内に労働組合が存在することが一般的です。
そのような場合には、懲戒解雇に関する相談を労働組合にすることで、会社に対して交渉を行ってくれる場合があります。
社内の労働組合の場合、スピーディーな問題解決が望めますから、労働組合が存在する場合には一度相談してみると良いでしょう。
ただし、労働組合がそもそも存在しない場合や、組合がまともに機能していない場合があります。そのため、相談をする際には信頼のできる組合なのか見極めることが重要です。
厚生労働省の委託をうけている「労働相談ホットライン」では、電話やメールにて労働相談を受け付けていいます。
懲戒事由が就業規則に載っていない、手続き無くして即日解雇された、未払い賃金が残っている、というような法令違反を伴う懲戒解雇について、労働相談ホットラインで相談することができます。
また相談時間は限られているものの、英語、中国語、韓国語、タイ語、インドネシア語など、13の言語での労働相談に対応しています。
厚生労働省が設置する「総合労働相談センター」では、労働問題に関する相談を幅広く受け付けています。
労働基準監督署や労働相談ホットラインと異なり、法令違反行為のない労働問題についても相談することができます。
もしも法令違反行為が発覚した場合はより適した相談窓口の紹介なども行っているため、最初に相談する窓口としても最適です。
総合労働相談センターは、どなたでも無料・予約不要・秘密厳守で相談可能です。
相談窓口は、全国の「労働局」や「労働基準監督署」の中に開設されていますので、お近くで利用できるところを探してみると良いでしょう。
不当な懲戒解雇をより「スピーディー」に「確実」に解決したい場合、労働問題に詳しい弁護士は非常に強力な相談先となりえます。
実際のところ、懲戒解雇について多くの労働者が不満に思うのは解雇が有効かどうか、ということになります。
そのような解釈上の争いについては、今まで紹介した行政の相談窓口は積極的に動いてはくれないこともあります。
ですが弁護士であれば、労働者個人の味方に立って、その意向を汲んで活動してくれます。
さらに労働問題の解決にあたっては、労働基準法を基本とする法的な知識や、社内の就業規則の調査など、専門的な知識を要する場合があります。それをすべて自分ひとりで行うことは、現実的ではありません。
弁護士に労働問題の解決を相談・依頼することで、そのような手間をかけることなく確実に問題を解決することが可能です。
無料相談が可能な法律事務所も増えていますから、一度懲戒解雇に関する相談をして見入ると良いでしょう。
最後に、法律上問題になりうる懲戒解雇にはどのようなものがあるかを解説します。
このような懲戒解雇が行われた場合は、賃金の支払い・慰謝料の支払い・解雇処分の取り消しが可能になることもありますので、しかるべき相談窓口で対策を考えていくのが重要です。
まずは、懲戒解雇される理由がまったく無い・虚偽の理由で懲戒解雇を告げられたというような場合です。
実際のところ、労働者との間にトラブルを抱えた会社側が、労働者への嫌がらせとしてあえて懲戒解雇を言い渡す、ということはあります。
そのような事実無根の懲戒解雇を受けたようなときは、会社に未払い賃金だけでなく慰謝料も請求できるような場合があります。
仮に懲戒事由が存在していたとしても、それだけで解雇されるのは相当と言えないような場合があります。
例えば実際に、数回程度の遅刻や欠勤、注意されたのでやめたハラスメント行為、重大とは言えない経歴詐称、会社や業務と関連のない私生活上の非行などは、懲戒解雇は非常に認められにくいでしょう。
実際のところ、会社との信頼関係を破壊してしまうような重大な違反行為があったり、何度注意されても違反行為が改まることがなく解雇するほかなかったなど、懲戒解雇のハードルは非常に高く設定されています。
自分の責任で懲戒解雇されたのだと思っても、ぜひ相談して客観的な見解を取り入れてみてください。
原則として会社は労働者に対し、30日以上前に解雇を予告をするかしなければなりません(労働基準法20条1項)。
一方で、懲戒解雇など労働者自身に解雇された責任があるような場合には、解雇予告や解雇予告手当支払いの義務はないとも示されています(労働基準法20条1項但し書き)。
では懲戒解雇なら急に解雇されてもまったく問題がないのかというとそうではなく、まずは一度相談を考えてみるべきです。
なぜなら急な解雇は、解雇に必要な所定の手続きを踏んでいない・懲戒解雇以外の手段が検討されていない・労働者に弁明の機会を与えていない・懲戒事由についてきちんと調査をしていないなど、様々な問題を含んでいる可能性があるためです。
もしも即日で解雇されたのであれば、解雇時の状況や理由などがわかる証拠などを用意して、相談にいくのがよいでしょう。
不当に行われた懲戒解雇は、労働者側が問題解決へ働きかけることで解決が可能です。
逆に、会社からの不当な要求に従い「泣き寝入り」してしまうと、経済的に不利益を被ることになります。
まずは今回ご紹介しました専門窓口に相談し、抱えている問題を話すことから始めてみましょう。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。