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退職をした際に、再就職までの間は経済的不安があると思います。そんな時に支えとなるのは、「雇用保険の基本手当」です。一般的に「失業手当」や「失業給付金」は、「雇用保険の基本手当」が正式な名称になります。
基本手当は、失業者が安定した生活を送っていくために給付されるお金で、一日でも早く再就職するための支援を目的とした経済的支えとなる制度です。
では雇用保険の基本手当の受給条件や申請方法、給付期間、給付金額は具体的にはどれくらいなのでしょうか?
今回は雇用保険の基本手当についての疑問点や懸念点を払拭するために、雇用保険制度について詳しく解説していきます。
目次
雇用保険の基本手当を受給するには、特定の条件を満たしていることが前提としてあります。
給付目的は、失業者が再就職するまでの間、経済的基盤を支えることを目的とした制度になるので誰でも受給できるものではありません。
給付条件も人によって変わってくるので、それぞれ詳しく見ていきましょう。
雇用保険が給付されるには条件があり、ハローワークが定める「就職しようという意思があり、いつでも就職することができる能力があるにも関わらず、職業に就くのが難しい人」という失業状態にある人が対象となります。
加えて、退職前の勤務先で雇用保険に入っており、所定の条件を満たしている方が給付対象なります。
給付対象者は、大きく分けて一般の受給資格者と特定理由離職者、特定受給資格者の3つに分類されます。
そしてこの分類によって、受給のための条件が異なってきます。
一般受給資格者は、転職や独立、自身の事情によって退職した人が対象になります。
上記の人が給付金を受給できる条件は、「離職日以前の二年間、雇用保険の被験者期間が通算12か月以上あること」が条件になります。
また、大抵の人は上記に当てはまりますが、退職理由に自分の意思に反する理由がある場合(病気や介護といったケース)には、特定理由離職者として給付の対象になります。
先ほど少し説明しましたが、退職理由が自分の意思とは反する正当な理由がある場合では、特定理由離職者として給付の対象となります。
特定理由離職者の条件は下記になります。
雇用保険に加入していた時期の条件は、「離職日以前の一年間で、被保険者期間が通算6ヶ月以上あること」になります。
特定受給資格者の条件の範囲は、自分の意思とは関係なく倒産によって離職した者、解雇による失業者が対象となります。
特定受給資格者も特定理由離職者と同様に、離職日以前から1年間で、被保険者期間が6ヶ月以上あることが給付条件になります。
基本手当の給付開始日は、自己都合や会社都合といった退職理由によって異なります。
自己都合退職の場合は、給付資格が決定した日から7日間の待期期間に加えて2か月間の給付制限期間があります(労働者の責めに帰すべき重大な理由で退職した場合は3ヶ月)。
なお、2020年10月1日より前に退職した人は、給付期間制限が3ヶ月となっています。
一方で、会社都合退職の場合は、7日間の待期期間後に失業状態と決められ、以前加入していた雇用保険の期間に応じて基本手当を受給することができます。
基本手当の給付を受けるには、正式な手続きが必要になります。この項目では具体的な申請方法を解説していきます。
正しい手続きをして基本手当を受給していきましょう。
まず始めに、自分に受給資格があるのか認識しておくことが必要です。先ほど説明しましたが、ハローワークが定める失業状態にあることが前提条件です。
失業状態に加えて、離職日以前2年間で被保険者期間が12ヶ月以上あること、「特定受給資格者、特定理由離職者」は離職以前日1年間で、6ヶ月以上の被保険者期間がある人が対象です。
離職時には、労働者が請求することで離職票(雇用保険被保険者離職票)を受け取れます
この離職票は、失業保険の給付手続きで必ず必要な書類なので退職後に受け取れるようにしておきましょう。
手続きに必要な書類は下記になります。
手続きに必要な書類が用意できたら、ハローワークに向かいましょう。書類の提出に加えて、求職の申し込みも忘れずに行いましょう。
基本手当の給付を受けるには、求職活動の意思があることが必要になるので、求職の申し込みは必須になります。
手続きが終わりましたら、基本手当を受給する人を対象とした雇用保険受給者説明会に参加します。
この説明会に参加することで、失業認定日が決まり、基本手当受給に必要となる雇用保険受給者資格者証と失業認定申告書を受け取ることができます。
現在は、コロナの感染拡大を防ぐために、直接参加する必要はありません。インターネット上で雇用保険受給者説明会を受けることができます。
雇用保険受給説明会で決まった失業認定日にハローワークに向かい、失業認定申告書を提出します。
基本手当を受給するには、求職活動していることが前提条件なので月に2回、ハローワークで求職活動をしていることを申告して失業認定をもらうことが必要になります。
受給開始が始まるのは、失業認定日から1週間ほどで指定の口座に基本手当が振り込まれます。先ほど説明した通り、自己都合退職では、失業認定日から2ヶ月の給付制限期間があることに注意しておきましょう。
なお、継続して給付を受けるには4週間に1回の認定日に、ハローワークで失業認定を受ける必要があることを覚えておきましょう。
給付を受け取ることが出来たとしても、給付日数と給付金額はどれくらいなのでしょうか?
基本手当の給付日数は退職理由にも異なってきますので、まずはハローワークに相談してみることをおすすめ致します。
では、給付日数と基本手当受給額についてみていきましょう。
自己都合退職をした人の給付日数は、以下の日数になっております。
また、自己都合退職の場合では、基本手当の受給まで、失業日から3ヶ月間の給付制限期間があるので、退職後には早急に申請を行いましょう。
被保険者であった期間 /区分 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
全年齢 | ― | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
会社の倒産や解雇、契約の終了といった自分の意志と反した理由の人は、特定受給資格者及び特定理由離職者として基本手当が給付されます。
この場合の給付日数は以下の通りになります。また、上記の自己都合退職者とは異なり、給付制限期間はありません。
被保険者であった期間 /区分 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 (90日(※補足2)) | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 (90日(※補足2)) | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
合計の給付額は、1日の受給額を示す「基本手当日額」、給付日数である「所定給付日数」により決まります。
基本手当日額の計算方法は以下の通りです。
基本手当日額=賃金日額(退職以前6ヶ月の賃金÷180日)×給付率(50%~80%)
(令和2年8月1日~)
離職時の年齢 | 賃金日額の上限額(円) | 基本手当日額の上限額(円) |
---|---|---|
29歳以下 | 13,700 | 6,850 |
30~44歳 | 15,210 | 7,605 |
45~59歳 | 16,740 | 8,370 |
60~64歳 | 15,970 | 7,186 |
上記の通りに計算をして、実際の総支給額を割り出してみましょう。今回の例では、自己都合退職をした会社員を例に計算をしていきます。
(例)自己都合で離職した30代の会社員のモデルケース
(計算例)例では給付率60%+給付日数90日の計算式
今回の例では、総支給額が486,000円の給付額になります。実際は、正確に基本手当日額を算出する方法が複雑であるため、正式な給付額を知りたい方は一度ハローワークに問い合わせてみましょう。
基本手当受給中に再就職をした場合でも、再就職手当を受給することができます。
これは、早期に再就職を促す制度であり、基本手当を受給しながら求職活動をしていく中で、安定した職業に就き、一時金が給付されるものです。
では、再就職手当の申請方法や給付額について解説していきます。
再就職手当を受給するには、規定の手続きが必要になります。
大きな流れは以下の通りになります。
再就職手当の受給額は、基本手当の給付日数の残日数により変動します。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。