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過労で病気になった場合でも労災は認められるのか、どのような場合に労災と認められるのか分からないのではないでしょうか?
過労で病気になったり死亡した場合でも、労災と認められれば労災保険による補償が受けられます。ただし、仕事が原因とはっきり分かるような病気やけがと比べると、過労で病気になった場合には仕事が原因なのか分かりにくいので労災が認められるのか判断が難しいです。そのため厚生労働省では、精神障害と脳・心臓疾患に対する労災認定基準を定めています。
この記事では、過労で病気になったり死亡した場合でも労災は認められるのか、精神障害と脳・心臓疾患に対する労災認定基準について解説します。
目次
過労で病気になったり死亡した場合でも、労災と認定されれば補償されます。労災として認められる基準は通常の労災の場合と同じですが、過労で病気になったり死亡した場合は労災の判断が難しいケースが多いです。
業務中のけがや病気が労災と認定されれば補償されます。過労が原因の病気やけがであっても同様です。
ただし、長時間労働などの過労の場合は、病気になったり死亡したりした原因が過労によるものなのか、別の原因なのかを判断するのは難しい問題です。
過労による病気や死亡が労災と認定されるためには以下を満たしている必要があります。
労災保険は労働者の病気やケガを補償する制度です。正社員に限らず契約社員やパート、アルバイトなども労災保険の対象となります。
業務遂行性とは業務中のけがや病気であるかどうか、業務起因性とは、業務を原因としたけがや病気であるかどうかになります。
上記をすべて満たす病気やけがであれば労災と認定されます。
過労による病気や死亡であっても労災認定基準を満たせば労災と認定されますが、難しいのは過労による病気や死亡が業務によるものなのかという業務起因性の判断になります。
うつ病になった場合、それが仕事のストレスによるものなのか、個人的な問題によるものなのかを客観的に判断するのは難しいです。また、脳・心臓疾患になった場合でも、仕事が原因なのか、食生活や遺伝によるものなのかの判断も難しいです。
このように精神障害と脳・心臓疾患が労災と認められるかの判断が難しいので、厚生労働省は精神障害と脳・心臓疾患に対して労災認定基準を定めています。
精神障害は、外部からのストレスの強さと個人のストレスに対する耐久力の強さのバランスで発症すると考えられています。外部からのストレスは仕事だけではなく個人の問題の場合もあり、どれが精神障害の原因であるのかは認定基準により慎重に判断されます。
精神障害が労災と認定される要件は以下の3点です。
それぞれの内容について解説します。
認定基準が対象としている精神障害は上記になります。
ただし、認知症や頭部外傷によるものとアルコールや薬物によるものは除外されます。
業務による過労を原因とする精神障害としては、上記の「気分[感情]障害」に該当するうつ病が代表的なものになります。
【参考】:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120215-01.pdf
強い心理的負荷がかかる業務をおこなっていたかどうかは、「業務による心理的負荷評価表」を用いて判断します。心理的負荷の強度は、労働者の主観によるものではなく、一般的な労働者がどのように受け止めるかによって判断されます。
長時間労働も精神障害の要素となることから、以下の場合には業務と発症の関連が強いと判断されます。
業務以外の原因で発病していないことを確認するためには、業務以外の心理的負荷評価表を用いて心理的負荷の強度を評価します。精神障害の既往症やアルコール依存といった個人の問題による精神障害かどうかは、個別に内容を確認し慎重に判断します。
脳梗塞などの脳疾患や心筋梗塞などの心疾患は、加齢や食生活、生活環境といった要素や遺伝によって発症する場合と、仕事が原因で発症する場合があります。脳・心臓疾患が個人の身体的要素によるものなのか、仕事が原因のものなのかは認定基準により慎重に判断されます。
脳・心臓疾患が労災と認定される要件は以下の3点です。
それぞれの内容について解説します。
異常な出来事とは以下のようなものを指します。
通常の業務では滅多に遭遇しないような状況だったのか、作業環境の変化が急激なものであったのかといった点を総合的に判断します。
加重な業務とは、日常の業務と比べて身体的・精神的に負担のかかる業務を指します。加重な業務かどうかについては、業務の内容や作業環境といった負担のかかる具体的な要素と一般的な労働者にとっても同様であるかなどによって、総合的に判断します。
長期間の加重な業務をおこなっていた場合は、疲労の蓄積により脳・心臓疾患を発症させたと判断します。
長期間の加重な業務による疲労の蓄積がどの程度だったのかは、以下のような負荷要因から総合的に判断します。
1か月間に100時間を超える時間外労働をしていたり、2か月から6か月にわたって平均で月80時間を超える時間外労働をしていた場合は、業務と発症の関連が強いと判断されます。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。