不当解雇・退職勧奨の
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産業医と面談したところ、退職したらどうかと勧められた。
または病気や怪我をして会社を休職していたけど、産業医が復職を認めてくれない。
退職に関して会社の産業医と労働トラブルが起こってしまったとき、どのような対応をすればよいのでしょうか。
この記事では、病気や怪我によって会社を休職した後に、復職を拒否されたり退職勧奨をされた場合の対処法を紹介します。
目次
まずは前提として、産業医がどのような存在で、会社内でどんな役割を持っているかを確認していきましょう。
産業医とは、事業場における従業員の健康・安全・衛生を守るために、会社に対して中立的・専門的な立場から指導・助言を行う医師を指します。
労働安全衛生法により、従業員が50人以上の事業場には産業医の設置が義務付けられています。
産業医は医学に関する知識が必要とされるため医師であることが前提であり、かつ厚生労働省が指定する研修や大学課程を修了した者でなくてはなりません(労働安全衛生施行規則14条2項)。
産業医の職務は多岐にわたりますが、労働者に関わる仕事として以下のようなものがあります。
産業医の職務のなかで、もっとも重要なのが労働者に対する面談です。
産業医による面談は、以下のような労働者に対して実施されます。
労働者はこの面談を通じて、産業医に勤務状況や健康状態を聴取してもらうことができます。
その後産業医はその結果に基づいて事業者へ意見の具申を行います。
労働者としては産業医との面接指導が実施されることで、就業場所の変更や労働時間の短縮などの健康確保措置を期待することができます。
ですが実際のところ、すべての産業医が常に中立性を保って職務にあたってくれるとは限らないのも事実です。
では、産業医が面接を通じて、従業員に「この会社はやめた方がいい」と言うなど、退職勧奨することは許されるのでしょうか。
まず、直接従業員に対して休職や退職、入院などを勧告する権限は産業医にはありません。
そのため、産業医が退職勧奨することは違法となります。
産業医は従業員にではなく、会社に対して従業員の健康を守るために休職や配置転換が必要だと助言をする権限があるのです。
また、産業医が従業員に対して退職勧奨をするということは従業員にとって不利益な行為となるため、中立的な立場でなければならない産業医の立場に反しています。
にも関わらず何故産業医が退職勧奨してくる、という問題が起こるかというと、ごく一部ではありますが会社と協力関係にある産業医が存在するためです。
労働者を一方的に解雇することは法律上の厳しい制限があるため、表面上中立の立場にある産業医の力を借りて穏便に退職させようとすることで、産業医が退職勧奨することがあるのです。
一方で会社が従業員に対して、退職勧奨すること自体は違法ではありません。
なぜなら、退職勧奨はあくまで従業員の自由意思に基づいて退職を選んでもらうように勧める行為にすぎないためです。
もっとも、社会的相当性を逸脱するような半強制的な勧奨行為は違法(※リンク予定)となる場合があります。
従業員は、退職勧奨をされても退職を拒否することができます。
会社を辞める気がないのであれば、退職勧奨をされてもはっきりと断りましょう。
上司の言葉に流されたりして、退職勧奨に同意し退職届を提出してしまうと、自らの意思で辞職した「自己都合」での退職になってしまいます。
一度退職届を提出してしまうと、取り消すことは難しいです。
そのため、会社を辞めるつもりがない時は、はっきりと断ってここで働く意思があることを示すことが大切です。
通常の退職勧奨をすることは違法ではありません。
ですが社会通念上相当と認められる程度を超える、不当な心理的威迫を加えたり名誉感情を不当に害する言葉を用いるような勧奨行為は違法となる可能性があります。
具体的には、拒否しているのに十回以上勧奨行為をしたり、脅迫的な言葉を用いたり、退職させるため嫌がらせ行為を行っていたような場合です。
また、退職勧奨に同意してしまった場合であっても、このような違法な退職勧奨による退職は無効であることを主張できます。
もし、このような違法な退職勧奨が行われているのであれば、音声の記録やメールのやり取りなどを証拠として残しておくのが良いでしょう。
産業医の職務として、休職していた労働者が復職しようとするときに面談を行い、職場復帰ができるかの意見書などを作成する、というものがあります。
そこで労働者本人に復職の意思があるものの、産業医に復職を拒否されて仕事に復帰できない、という問題も起こる可能性があります。
そのような産業医による復職の拒否が許されるか、考えてみましょう。
産業医による復職拒否に法的効力はありませんが、会社は産業医の意向に従うことが多いです。
復職を拒否されると単に職場復帰できないというだけではなく、退職扱いとなることもあります。
それは休職期間満了しても復職していない場合、自動的に退職になると就業規則で定められていることも多いためです。
よって医師から職場復帰可能の判断をされているにもかかわらず復職できない状況、さらには将来的な退職を避けようとするのであれば、産業医の復職拒否について証拠を示しながら異議を示していくことが必要となります。
前提として、私傷病などから復職するにあたっては主治医による職場復帰が可能という診断書が必要となります。
ですがこの診断書を得たとしても、それは必ずしも現実に職場復帰が可能であることを意味するわけではありません。
何故なら医師は、労働者が職場で求められる業務遂行能力について、必ずしも理解しているとは限らないためです。
ですので主治医から職場復帰可能の診断を受けるにあたっては、職場で必要となる能力やその程度について情報を共有し、そのうえで判断をしてもらうとよいでしょう。
休職中の労働者が復職できるかどうかは、最終的に企業側の判断となります。
そのため、予め会社に復職の条件を明確にして提示してもらいましょう。
予め復職の条件がわかっていれば、主治医と産業医や会社の判断が異なるといった事態を避けることができます。
実際には、以下のような事情が考慮されます。
これらについて産業医を含む者たちが判断を行い、最終的な判断が労働者に伝えられます。
労働者としてはその時にどの条件を満たさなかったのかを聞いておき、ご自身の復職を阻む事情を知ることが重要です。
配置転換が可能か確かめるために、雇用契約から職種が限定されているかどうかも確認しましょう。
まず、総合職のような職種が限定されていない正社員として雇用されている場合についてです。
配置換えや部署異動が行われることがあるケースも、職種が限定されていない雇用契約を結んでいるとされます。
この場合、従業員が復職前と同じ仕事をすることは難しくても会社は負担を軽くした職種に異動させるなどによって、従業員の休職後の復職を支援すべきということが最高裁の判例でも示されています(最高裁平成10年4月9日)。
そのため、職種が限定されていない場合は休職前の業務よりも負担が軽い業務があるのならば、そちらの業務配置転換して復帰させるべきと解される傾向があります。
では、客室乗務員のような職種が限定されている専門職の場合はどうでしょうか。
職種が限定されている場合は、復職後に同じ職種に就けず、異動できる職種もないケースでは休職期間の満了が解雇理由となってもやむを得ないと判断されています(大阪地裁平成11年10月18日)。
ただし、すぐに復職することが難しくても復職の目処が立っているような状態であれば、会社の状況や休職理由などを考慮してリハビリ的な勤務期間を設けたり時短勤務にするなどの対策を講じることが必要とされています。
このように、職種が限定されているかどうかで対応策が変わりますので、ご自身の職種はどちらなのかしっかり確認しましょう。
病気や怪我が会社の業務によるものとする休職の場合は、休職期間中と休職後30日間は原則として解雇できません(労働基準法第19条1項)。
そのため、休職期間を経て復帰しようとしたのに会社が復職拒否をして自動退職になってしまっても、この自動退職は解雇と実質的に一緒であると考えられて自動退職が無効になる可能性があります。
病気や怪我が、私生活によるものとする休職の場合は、就業規則に私傷病休職制度がある場合はしっかりと確認しましょう。
特に重要な箇所は
についてです。
上記の対処法を確認した上で、ご自身で解決することは難しいと思ったのであれば弁護士に相談することをおすすめします。
復職拒否による問題は、ケースバイケースが多く個別に考えなければなりません。
そういった問題は専門の知識がないと判断がつかないことも多いです。
初回は無料相談で行なっている弁護士事務所も多いので、まずは復職できそうか相談してみてはいかがでしょうか。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。