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企業に勤めている方の中には、毎日のように遅くまで残業している方もいるかもしれません。
それでは、残業時間に応じた賃金をきちんともらっているでしょうか。
残念ながら、社員に働いた分の残業代を支払わず、サービス残業をさせる会社もあるのが現状です。
今回は、サービス残業が蔓延する会社の特徴や対処法を解説します。
賃金を適正に受け取り心身に無理なく働くために、是非お読みください。
目次
サービス残業は賃金が出ない残業であり、残業代が一切つかない場合はもちろん、一部が支給されないケースも含みます。
会社員として働いている以上、ある程度は残業代が出なくても仕方ないと思っていないでしょうか。
まずは、そもそも残業とは何なのかを確認し、法的な取り扱いについて解説します。
法定労働時間は、休憩時間を除いて1日8時間かつ週40時間と定められています。
会社の所定労働時間が1時間の休憩を含み9時から18時までの週5日勤務の場合、それ以外の時間帯の勤務はすべて残業です。
残業と言えば定時後の労働のみを指すことが多いですが、時間外労働という意味では朝の始業時間前の仕事も該当します。
もちろん休日出勤なら時間帯に関わらず時間外勤務となり、割増賃金が支払われなければなりません。
使用者が労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合、残業時間数や時間帯に応じた割増賃金を支払う義務があります(労働基準法37条)。
サービス残業は賃金を支払わずに労働者を働かせるものであり、違法行為です。
違反者には懲役または罰金が科せられ、労働者は残業代を請求できます。
いかなる場合でも、賃金が支払われない残業はあってはならないことです。
成果を出して上司に認められたいなどの理由で、自主的にサービス残業を行う方もいるかもしれません。
残業とは会社から命令されて行うものであり、自主的に行った場合は労働時間に該当しないとする判例があります。
それでも、個別の状況を勘案した結果、会社がサービス残業をさせていると判断される可能性もあるのです。
例えば、実際の残業命令がなくとも、業務が非常に多く命じられており、残業をしなければ仕事を終わらせられない場合などが考えられます。
サービス残業が横行する会社は、様々な手段で社員を無給で働かせようとします。
ここでは、よく使われる手口をご紹介しますので、自分の職場で以下のようなことが行われていないかチェックしてください。
就業時間後のタイムカードの打刻をできなくして残業させる会社があります。
近年は徐々に少なくなっていますが、それでも要注意です。
勤務時間を証明するために、送信メールやパソコンのログオフの記録を準備しておきましょう。
残業は定時後に行うものという認識が広まっているため、始業前に働いても残業したと考えない方が多いでしょう。
しかし、所定労働時間以外の時間帯に働いたのなら、れっきとした残業です。
また、自宅へ仕事を持ち帰ることを指示され、帰宅後に仕事をした場合も残業にあたります。
そのため、残業時間に見合う残業代が支払われなければいけません。
ただし、期限までに余裕がありながら、上司からの指示がなく自主的に持ち帰った場合は残業と認められない可能性が高いです。
本来、残業代は1分単位で計算して支給されなければいけません。
残業代の支払いを少しでも削ろうとする企業では、15分や30分などの単位で区切り、端数を切り捨てるなどということが行われます。
影響が少ないために見過ごされがちですが、残業代の一部を支払わないサービス残業です。
「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」には、労働時間に関する規定は適用しないとされています(労働基準法41条第二号)。
そのため、課長や部長などの管理職に就いていれば、残業代は出ないと思っている方は多いでしょう。
その思い込みを利用して、社員を管理職に登用することもよく使われる手口です。
管理職になった後に業務量を増やされて、遅くまで残業せざるを得なくなったという事例があります。
長時間残業しているにもかかわらず、管理職なので残業代はもらえないと諦めてはいけません。
確かに企業の「管理監督者」には残業代が出ませんが、以下の条件を満たす必要があります。
つまり、管理職であっても残業代を受け取れる可能性があるのです。
みなし残業代制を適用しつつ、みなし残業時間以上の残業代を支払わないという手口です。
給与に一定の残業代を含めて支払うみなし残業では、あらかじめ固定の残業代の時間数と金額が決められています。
固定の残業代に割り当てられた時間数を超えて残業すれば、超過分の賃金が支給されなければなりません。
例えば、みなし残業が20時間で月に30時間の残業を行ったと仮定します。
この場合、10時間分の残業代を追加でもらえなければ、10時間分はサービス残業です。
なお、故意に超過分の残業代を出さないケースもあれば、会社が制度を理解していない場合も考えられます。
いずれにしても、労働に対して賃金を出さないのは違法です。
現在、サービス残業をさせられていて困っている方は、解決に向けて行動を起こしましょう。
具体的にどのようなアクションを起こせばよいか解説しますので、ご確認ください。
労働者は賃金の出ない労働を断ることができ、またサービス残業を引き受ける必要はありません。
断ることは勇気がいるかもしれませんが、違法なことをしているのは会社側なので、自信をもって断ってよいのです。
サービス残業を断ったために不利益に取り扱うことも違法なので、社内の相談窓口や労働基準監督署などに相談しましょう。
サービス残業に費やした時間には本来残業代が支払われるべきであり、未払い残業代の請求が可能です。
実際に請求を行う前に、以下の資料を用意しましょう。
賃金規定に基づいて残業代を計算し、会社へ請求書を送ります。
会社が対応してくれなければ、労働基準監督署への相談がおすすめです。
労働基準監督署への相談がうまくいかなかった場合や、手続きに不安がある場合には、弁護士に相談しましょう。
会社との交渉や様々な手続きを代わりに行ってくれます。
なお、残業代の請求には3年(2020年4月1日より前に発生したものは2年)の時効があることも覚えておきましょう。
サービス残業がなくなれば、気持ちよく働けるかもしれません。
サービス残業をなくすためにできる行動には、以下のようなものが考えられます。
同じ会社の社員で構成された企業内組合があれば、積極的に相談してみましょう。
会社で組合が結成されていなければ、特定の企業に属さない「ユニオン」と呼ばれる一般労働組合への相談も検討に値します。
会社に対して指導を行ってもらうため、労働基準監督署に報告するのもおすすめです。
なお、労働基準監督署に動いてもらうには、会社に違法行為があることが認められる必要があります。
そのため、充分な根拠資料を提示して状況を細かく説明できるようにしておきましょう。
労働基準監督署が会社に告発者の名前を伝えることはありませんが、匿名での告発もできます。
ただし、実名での告発よりも動いてくれる確率は低いと考えておきましょう。
それは、匿名の場合は情報提供のような扱いになるためです。
本気で苦しい状況の改善を望むのであれば、実名でサービス残業の実態を主張した方が解決は早いでしょう。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。