不当解雇・退職勧奨の
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この記事でわかること
「納得のいかない解雇通知が届いた」
そんなとき、もしかして「不当解雇」かもしれません。
解雇に納得できないなら、労働者を守ってくれる専門機関や専門家へ相談しましょう。
今回は解雇されたときに利用できる相談先とそれぞれでしてもらえること、自分に合った相談先の選び方について解説します。
不当解雇されて困っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
会社から解雇されたとき、必ずしも適法に行われているとは限りません。
世間では、法律に従わない違法な解雇も多数行われています。違法な解雇を「不当解雇」といいます。
不当解雇になるのは、以下のような場合です。
法律により、解雇が禁止されるケースがいくつかあります。たとえば以下のような解雇が禁止対象です。
法律が禁止しているのに解雇したら、当然「不当解雇」となります。
雇用者が被用者を解雇するときには、30日前に解雇予告をするか不足日数分の解雇予告手当を払わねばなりません。懲戒解雇の場合でも、除外認定をうけていなければ解雇予告手当は必要です。
解雇予告も解雇予告手当も行わずに解雇すると、不当解雇といえるでしょう。
解雇するには、「解雇の要件」を満たさねばなりません。
普通解雇なら「解雇の合理的理由」と「社会的相当性」が必要です。
整理解雇(リストラ)では解雇の必要性や解雇回避努力などの4要件を満たさねばなりません。
懲戒解雇にも要件があります。
こういった解雇の要件を満たさずに会社が恣意的に解雇すると、不当解雇となって無効となるでしょう。
不当解雇されたら、解雇の「無効」を主張して会社に戻れます。未払賃金を始めとしたお金も請求できるので、泣き寝入りせずに権利を行使しましょう。
不当解雇されたとき、自分1人でできることは限られています。労働相談できる場所としては以下の相談先が有用なので、ぜひ利用してみてください。
総合労働相談コーナーは、国がもうけている労働問題についての相談場所です。
全国の労働基準監督署や労働局内などに設置されています。秘密は厳守されますし、利用料金もかかりません(無料)。
解雇、雇い止め、賃金引き下げ、内定取り消し、試用期間中の解雇など、広く相談を受け付けてくれるので、解雇されたときには一度、利用してみてください。
こちらから全国の総合労働相談コーナーを探せます。
総合労働相談コーナーでは、行政の担当者が相談に乗ってくれます。
「まずは何をすれば良いのか」「どのような権利を主張できるのか」などのアドバイスをもらえますし、状況によっては労働局のあっせん手続きを案内してもらえるでしょう。
あっせんとは、労働局が雇用者と労働者の間に入って話し合いを仲介する手続きです。
各都道府県には、厚生労働省の出先機関としての「労働局」が設置されています。
労働局では、労働者からの各種労働相談を受け付けているので、不当解雇に困ったときに利用しましょう。
労働局は、単に労働相談に乗ってくれるだけではありません。「あっせん」という調停手続きもしてくれます。労働局が雇用者と被用者の間に入って調整してくれるので、自分たちだけでは解決が難しい場合でも合意しやすくなるでしょう。
総合労働相談コーナーから労働局へつないでもらえるケースもありますが、直接自分で労働局に申し込んでもかまいません。不当解雇の解決手段として有効な手段の1つとなりますので、困ったときには一度利用してみてください。
ただし労働局は、あくまで「中立的な機関」です。労働者の味方になってくれるわけではないので、注意してください。
自分の味方を探したいなら、後に紹介する「労働組合」や「弁護士」を頼りましょう。
労働基準監督署も厚生労働省の出先機関で、全国各地に設置されています。
労働基準監督署は、管轄内の企業が「労働関係法令に違反していないか」を監督するための機関です。労働者からの労働相談も受け付けており、残業代不払いや違法な長時間労働、最低賃金法違反などの告発も受け付けてくれます。
管内の企業に問題行為がありそうなら、対象企業の調査を行ったり指導勧告したりするのも労働基準監督署の業務。ときには企業を送検し、刑事事件とするケースもあるので、企業にとっては「脅威」ともいえるでしょう。
ただし「不当解雇」については有効な相談先とならないケースも多いので、注意が必要です。労働基準監督署は主に「刑事犯罪となる労働法違反」を監督する場所であり、民事的な問題には基本的に関与しないからです。
残業代不払いや最低賃金法違反は刑事犯罪ですが、不当解雇は「ただの民間の争い事」に過ぎません。労働基準監督署が企業と労働者の間に入ってトラブル解決してくれるわけではなく、企業側へ「未払賃金を払いなさい」と命令してくれることもありません。「解雇理由に問題があるのではないか?」「リストラや懲戒解雇は無効ではないか?」といった相談はできないと考えましょう。
企業側に「残業代不払い」「違法な長時間労働」「休憩をとらせてもらえない」などの労働基準法違反の行為があれば、労働基準監督署に動いてもらえる可能性があります。そうした「違法行為」がある場合以外には、相談してもあまり意味がないといえるでしょう。
不当解雇されたときの相談先としては、労働組合も有効なので、押さえておきましょう。
労働組合は、労働者が自分たちの権利を実現するための団体です。
1人1人の労働者は企業に比べて非力なもの。自分だけで会社とわたりあっても交渉で不利になり、泣き寝入りを強いられるリスクも高くなるでしょう。労働者が自分たちの権利を実現するには、団結して団体で交渉する必要があります。
そこで法律は、労働者に「団結権」や「団体交渉権」を認めました。労働者が団結して結成した「労働組合」が労働者を代表して会社とわたりあえるように制度化しているのです。
不当解雇されたとき、労働組合に相談したら労働組合が会社に団体交渉を申し入れ、解雇の撤回を求めてくれます。未払賃金の支払い請求も可能で、お金が手元に入ってくれば生活も楽になって安心できるでしょう。
労働局は中立的な機関ですが、労働組合は「労働者の味方、代弁者」です。自分の味方がほしいときは、労働組合を頼ってください。
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労働組合といえば「社内の労働組合」を思い浮かべるかも知れませんが、世の中には「社外の労働組合」がたくさんあります。会社、業界、地域を越えて多くの労働者が参加できる「ユニオン」という組織です。
自社に労働組合がない、自社の労働組合は会社の言いなりで頼りにならないといった方は、ぜひとも一度「ユニオン」に相談してみてください。
当サイト「みんなのユニオン」も労働者の味方としての「ユニオン」の1つです。不当解雇に対する団体交渉にも積極的に取り組んでいるので、よければご連絡いただけますと幸いです。
弁護士は労働問題の相談先として非常に役立ちます。
相談すれば、労働者に認められる権利内容や集めるべき証拠などについて、アドバイスをしてくれるでしょう。
労働者の代理人として、企業側との交渉も依頼できます。労働者個人が連絡しても無視されたとき、弁護士から内容証明郵便を送ってもらったら企業側の態度が変わって真摯に対応するようになるケースも少なくありません。
交渉が決裂したときにも、弁護士に労働審判や訴訟を依頼できるので安心です。
労働局は「中立の立場」ですが、弁護士は「労働者の代理人」なので労働者にとっては心強い味方となるでしょう。また労働組合は「労働審判」や「訴訟」などの代理ができませんが、弁護士になら依頼できます。
ただし弁護士に相談すると、弁護士費用が発生します。着手金、報酬金として数十万円単位のお金が必要になるケースが多いので、事前にしっかり報酬体系を確認しましょう。
解雇に納得できないとき、労働者1人にできることは限られています。労働局、労働組合、弁護士などの力を借りながら、あなたの大切な権利や生活を守りましょう。
泣き寝入りをせず、勇気を出してまずは1歩、踏み出してみてください。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。