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失業保険の受給資格を得るためには条件を満たさなければなりません。
失業保険を受給するための条件は大きく分けて2つです。
しかし、2つの条件を満たしていても失業保険が貰えないケースもあります。
本記事では失業保険の受給資格から、失業保険を貰えないケース、手続きの流れまで紹介します。
目次
失業保険の受給資格を得るための条件は「雇用保険の加入期間」と「失業状態か否か」の2つです。
それぞれ解説していきます。
まずは「雇用保険の加入期間」です。
失業保険の受給資格を得るためには、「離職日より前の2年間のうち12か月以上、雇用保険に加入していること」が必要です。
ここでの1か月は「離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月」のことをいいます。
離職日より前の2年間のうちに転職をしていたとしても、通算の被保険者期間が12か月以上あれば失業保険の受給資格を得ることができます。
ただ、雇用保険の被保険者でない期間が1年以上あると、雇用保険加入期間を通算で計算できなくなる点にご注意ください。
また、特定受給資格者及び特定理由離職者の場合は「離職日より前の1年間で6か月以上の被保険者期間」があれば失業保険の受給資格を得ることができます。
ハローワークインターネットサービス|特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
上記に加えて、労働者が「失業状態」でなければ失業保険の受給資格を得ることはできません。
「失業状態」とは「就職したいのに、就職できない状態」のことをいいます。失業保険をもらうための「資格認定」に関わってきます。
以下の3条件のうち、いずれかを満たしていれば「失業状態」とみなされます。
また、後ほど詳しく説明しますが、「資格認定」の手続きは1か月に1回行われます。
これらを踏まえて、失業保険の受給資格を得られないケースを次章で説明していきます。
失業保険の受給資格を得られないケースの典型例は、下記の通りです。
では1つずつ紹介していきます。
1つ目は、「副業やアルバイトで収入がある」場合です。
理由としては収入を完全に失った「失業状態」ではないためです。
ただし、下記の条件を満たす場合は、本業のみを退職して副業は続けていても失業保険の受給が可能となります。
ただし、1日の賃金が失業保険1日の支給額の8割を越える場合は、失業保険の受給資格を満たしませんので注意してください。
2つ目は「年金を貰っている60~64歳の人」です。
正確には「特別支給の老齢厚生年金」と「失業保険」の同時受給はできません。
そのため60~64歳の人は、「特別支給の老齢厚生年金」か「失業保険」を選ぶ必要があります。
また、65歳以上が対象の「老齢厚生年金」は「失業保険」と同時受給することが出来ます。
理由は65歳以上に給付される失業保険が「高年齢者求職給付金」と呼ばれるもので、もらえる額が少額であるためです。
3つ目は「病気やケガですぐに就職できない」場合です。
理由は「失業状態」の条件である「今すぐに就職出来る状態」を満たさないためです。
ただし、病気やけがにより失業した場合は「傷病手当」を申し込む、もしくはハローワークに「失業保険の給付延長」を申請するといった対策があります。
傷病手当については「傷病手当金と失業保険の両方はもらえない?制度の説明から流れまで紹介」をご覧ください。
結婚に伴う退職のように、今後も就職する予定がなければ失業保険の受給資格を満たしません。
理由は「失業状態」の条件である「就職を希望している」ことを満たさないためです。
ただし、妊娠や出産が理由での退職の場合であれば、失業保険をもらうことができます。
また、妊娠しているとすぐに就職できないため、先ほど紹介した「失業保険の給付延長」が可能ですので、忘れず申請しておきましょう。
最後に、失業保険の受給資格を得るための条件を満たしていたときに行うべき手続きについて解説していきます。
新型コロナウィルスの影響で失業した場合、条件を満たせば失業保険の受給期間が60日(一部30日)延長されます。
受給期間延長の対象となる方は、以下の条件に該当し、令和2年6月12日以後に基本手当の所定給付日数を受け終わる方です。
離職日 | 対象者 |
---|---|
~令和2年4月7日 (緊急事態宣言発令以前) | 離職理由を問わない(全受給者) |
令和2年4月8日~令和2年5月25日 (緊急事態宣言発令期間中) | 特定受給資格者※1及び特定理由離職者※2 |
令和2年5月26日~ (緊急事態宣言全国解除後) | 新型コロナウィルス感染症の影響により離職を余儀なくされた特定受給資格者※1及び特定理由離職者※2(雇止めの場合に限る) |
※1 特定受給資格者:倒産・解雇等の理由により離職を余儀なくされた者
※2 特定理由離職者:①期間の定めのある労働契約が、更新を希望したにもかかわらず更新されなかったことにより離職した者
②転居、婚姻等による自己都合離職者
※3 地域にかかわらず、全国一律で上記の日付で判断します。
※4 就職困難者の方は、当初から所定給付日数が長いため、対象となりません。
引用元:厚生労働省|新型コロナウィルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について
延長される受給期間の日数は原則60日ですが、以下に該当する方は30日の延長となります。
なお、特例による受給期間の延長は積極的に求職活動を行っている方のみが対象となります。
そのため、以下(1)~(4)のいずれかに該当する場合は延長の対象とならない点にご注意ください。
受給期間延長の対象にならないケース
令和2年2月25日以降、新型コロナウィルスの影響で自己都合退職した場合、以下に挙げるいずれかの条件を満たせば「特定理由離職者」として失業保険の給付制限は適用されません。
※1 小学校課程のみ
※2 高校まで
引用元:厚生労働省|新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ
通常であれば、令和2年10月1日以降に自己都合退職した方の場合は2か月間の給付制限期間が設けられます。
しかし、上記の条件を満たす方であれば給付制限期間は適用されないため、失業保険の申し込み後7日間の待期期間を経た後すぐに基本手当を振り込んでもらうことができます。
まず、申請に必要なものの準備です。
失業保険の申請に必要なものは大きく分けて下記3点です。
中でも離職票と雇用保険被保険者証は、退職した会社から届くものですので、万が一10日過ぎても届かない場合は催促の連絡をしましょう。
次に、失業保険の申請をしにハローワークへ行きます。
失業保険の申請は、あなたの「住民票に書かれている住所」を管轄しているハローワークにて行っております。
現住所と住民票で住所が異なる場合は、注意が必要です。
ハローワークに到着後行うことは以下の2点です。
面接をスムーズに行うためにも、事前にハローワークの受付時間を確認しておきましょう。
申し込みが終わったら、雇用保険説明会に参加する必要があります。
失業保険には申し込み後7日間の待期期間がありますが、待期期間中は雇用保険説明会に参加することができません。
待期期間が終わった後、2週間以内に雇用保険説明会に参加します。
最後のステップのためにも、雇用保険説明会にはなるべく早めに参加するようにしましょう。
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、雇用保険説明会に参加しなくても問題ないとしている場合もあります。詳しくは、所轄のハローワークのホームページ等で確認ください。
説明会に出席後、第1回の失業認定日に失業と認められた場合、4~7日後に失業保険の基本手当が口座へ振り込まれます。
つまり、雇用保険説明会への参加が早いほど、早く失業保険がもらえるということです。
ただし、自己都合退職の場合は失業認定後2か月間は基本手当が支給されない点にご注意ください。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。