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近年、自由な働き方を求めて、フリーランスとして活動される方は、増加しております。
フリーランスでは、会社や個人から業務委託契約を締結することになりますが、企業等からの雇用関係とは異なる規定になっており、自らの労働環境は自分で守らなければなりません。
本記事では、フリーランス、業務委託契約といった用語の説明から、注意すべき内容を説明します。
目次
フリーランス、業務委託契約などの基本的な説明を行います。
世間では、これらを明確に区別せずに使われていることもありますが、使用場面が全く異なります。
フリーランスとは、法律上の用語ではありません。
主に、会社や団体などに所属せず、対等な立場で仕事を請け負うという個人事業主や一人会社の経営者のことなどを指します。
業務委託契約とは、会社や個人が、外部に仕事を委託する契約のことをいいます。
業務委託契約では、雇用関係とは異なり、委託者と受任者が指揮命令の関係にはありません。
そのため、委任者と受任者は、対等な立場で契約を結び、受任者には、独立的で裁量性をもつことになります。
このように、フリーランスと業務委託は、用いられる場面が異なるため、必ずしもイコールの関係にはなりません。
実は、業務委託契約は、民法上の定めがある典型契約の名称ではありません。
その法的な性質としては、請負契約、委任(準委任契約)契約になります。
請負契約とは、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成させることを約束し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬(請負代金)を与えることを約束する契約をいいます(民法632条)。
一方で、委任(準委任)契約とは、ある者(受任者)が他の者(委任者)から委託されて法律行為、事実行為を行うことを目的とする契約をいいます(民法643条)。
両者の違いは、仕事の完成が目的となっているかという事になります。
例えば、請負契約の例としては、洋服の製作や加工、物品の運送などをいいます。また、音楽の演奏などの無形の仕事も請負契約に含まれます。
委任契約の例としては、医師による患者の診療、幼児の預かりなどをいいます。
フリーランスは、一般的には、使用者からの指揮命令関係が無いため、労基法上の「労働者」として保護されないと考えられております。
しかし、フリーランスの業態は様々ですので、全てのフリーランスが労基法上の対象にならないとも言い切れません。
まずは、労基法上の労働者とされるのかを確認し、労働者といえない場合のデメリットについて説明をします。
労働基準法上「労働者」といえるためには、 使用性と賃金性の2つの基準に該当する必要があります。
フリーランスの場合は、特に使用性の点が否定されると考えられます。
使用性の判断は、主に
を基準として判断をされます。
そして、労働者性の判断は当事者の主観や形式的な事情では無く、客観的な事実や事情に基づいて行われますので、当事者間では業務委託契約を締結していたとしても、労働者に該当する可能性はあります。
労基法上の「労働者」といえない場合は、労基法上のルールが適用されません。
具体的には、以下のとおりになります。
まず、労基法では、賃金の支払い方法についての規定があります。
労基法上、賃金は、通貨払いを原則としており、労働者に直接支払い、賃金の全額を、毎月一回以上支払わなければならないと規定されております(労基法24条)。
業務委託契約では、これらの規定がありませんので、業務委託契約書を締結する上で、必ず確認をしなければなりません。
また、業務委託契約では、最低賃金の定めがありません。
そのため、都道府県ごとの地域別最低賃金(最低賃金法9条以下)を自分で理解し、契約をしなければ、最低賃金以下での労働を余儀なくされます。
労基法上は、法定労働時間の規定があり、使用者は、労働者に休憩時間を除いて、1週40時間を超えて労働させてはならず、かつ、1日8時間を超えて労働させてはならない(労基法32条)との規定があります。
しかしながら、業務委託契約においては、これらの規定の適用はありませんので、業務内容や業務量によっては、これ以上に勤務をする必要がでてきます。
フリーランスの方は、自らの健康を考えて休憩時間を確保しなければなりません。
会社側は、従業員に対し、解雇予告をしなければならず(労基法20条1項)、解雇理由等(労働契約法16条)の規制もあります。
一方で業務委託契約では、請負契約又は委任契約ですので、契約の解除は基本的に自由に出来ます(ただし、受任者に損害が発生したときは、その支払をしなければなりません。)。
そのため、フリーランスの方は業務委託契約を締結する際に、解除事由を明確にしておく必要があります。
業務委託契約を締結する際は、必ず業務委託契約書を取り交わしましょう。
後に業務委託契約の内容等で揉めることが無いようにするためです。
そして、私法上の契約自由の原則から、その内容は当事者間の自由ですが、少なくとも以下に定める点は、取り決めをしておくべきといえます。
業務内容については、具体的に定める必要があります。
委任者と受任者との間で、仕事の内容に齟齬がある場合、報酬の支払いがされないなど、受任者も不利益を被る可能性があります。
また、納期日についても定める必要があります。加えて、業務委託契約では、継続的な業務委託契約を締結することも可能です。
そのため、各納品の納期日について定めるだけではなく、契約期間や自動更新の有無についても定めておかなければなりません。
報酬については、確認をすることは当然ですが、報酬の支払時期や報酬の支払い方法についても定めておかなければなりません。
前述したとおり、労基法上の支払い方法の規定が適用されませんので、これらの定めも自分でしっかりと確認をしておく必要があります。
業務委託契約では、委任者、受任者いずれも納期の途中であっても契約を解除することができます。
そのため、解除の基本的なルールを定めておく必要性があります。
特に、契約解除の条件、手続き、損害賠償の有無など決めておかなければなりません。
業務遂行中にトラブルになった際に、損害が生じた場合、受任者がどの範囲で損害を負うのか、損害の範囲及び額についての定めをしておくことも考えられます。
トラブルが受任者の過失等の場合、民法の原則では、債務不履行として、全ての損害を賠償しなければならない危険性があります。
そのため、損害についても可能な限り、業務委託契約書に記載をしましょう。
みんなのユニオンの執行委員を務める岡野武志です。当ユニオンのミッションは、法令遵守の観点から、①労働者の権利の擁護、②企業の社会的責任の履行、③日本経済の生産性の向上の三方良しを実現することです。国内企業の職場環境を良くして、日本経済に元気を吹き込むために、執行部一丸となって日々業務に取り組んでいます。