ブラックだね 12
※団体交渉権は、憲法上28条によって保障された労働者の権利であり、使用者はこれに誠実に応じる義務があります。団体交渉を不当に拒否することは、不当労働行為(労働組合法7条)として、損害賠償の対象となります。また、団体交渉及び団体行動は、法律上の保護を受けており、刑事責任と民事責任を問うことができません(労働組合法1条、8条)。
トラブルの内容
相手 | 業種 | #卸売業・小売業 |
---|---|---|
名称 | 株式会社TOKYO BASE | |
住所 | #東京都 | |
代表 | 代表取締役:谷 正人 | |
事件 | 主張 | #不当失業#不当解雇 |
種類 | #卸売業・小売業 | |
詳細 | 正社員 |
※この件は、団体交渉を終了し、組合員が別途弁護士を委任して民事裁判・労働審判に移行しました。(団体交渉結果として記載しています)
0 コメント