ブラックだね 2
※団体交渉権は、憲法上28条によって保障された労働者の権利であり、使用者はこれに誠実に応じる義務があります。団体交渉を不当に拒否することは、不当労働行為(労働組合法7条)として、損害賠償の対象となります。また、団体交渉及び団体行動は、法律上の保護を受けており、刑事責任と民事責任を問うことができません(労働組合法1条、8条)。
トラブルの内容
相手 | 業種 | #宿泊業#飲食店 |
---|---|---|
名称 | プレシャス・ジャパン株式会社 | |
住所 | #愛知県 岡崎市 | |
代表 | 代表:稲吉 利香子 | |
事件 | 主張 | #不当失業#不当解雇 |
種類 | #宿泊業#飲食店 | |
詳細 | パート |
みんユニ側の主張
相手側の反論
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【組合員からの相談内容】
身内の不幸のため通夜や告別式で、忌引きで休み、告別式の途中から心労などもあり高熱を出し倒れてしまった。医師に数日安静にした方がいいと言われたため、身内に代わりに数日休むと会社に連絡したが、伝わっていなかったらしく、無断欠勤で信頼を無くしたから解雇だと言われた。
【ユニオンの主張】
期間の定めのない契約中の解雇は、客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものであることが必要です。しかし、本件の解雇は要件を満たすものとはいえず、労働契約法16条に違反し無効です。そのため、団体交渉を申し込んだものです。